あんせいごかこく‐じょうやく〔‐デウヤク〕【安政五箇国条約】
読み方:あんせいごかこくじょうやく
安政五カ国条約
安政五カ国条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 05:28 UTC 版)
江戸幕府は、安政年間に、1858年の日米修好通商条約をはじめとして英国、フランス、ロシア、オランダと修好条約を締結した。これを「安政の五カ国条約」と総称する。この条約では、東京と大阪の開市、および、箱館(現:函館市)、神奈川(現:横浜市神奈川区)、長崎、兵庫(現:神戸市兵庫区)、新潟の5港を開港して、外国人の居住と貿易を認めた。実際に開港されたのは、神奈川宿の場合は街道筋から離れた横浜村(現:横浜市中区)であり、兵庫津の場合もやはりかなり離れた神戸村(現:神戸市中央区)であったが、いずれにしても開港場には外国人が一定区域の範囲で土地を借り、建物を購入し、あるいは住宅倉庫商館を建てることが認められた。居留地の外国人は、居留地の十里(約40キロメートル)四方への外出や旅行は自由に行うことができた(十里より外の自由な行動は許されなかった)。条約上は領事裁判権を認めただけのものであり、居留地内の外国人も日本の行政権に従う必要があった。だが実際には諸外国とのトラブルを避けるため治外法権的取り扱いがなされ、関税以外の租役は徴収されず、また外国人商人の外出には日本人の護衛が付けられることが通常であった。日本人商人との貿易は居留地内に限定された。これが居留地の始まりである。
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