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CFDの口座開設時における契約内容は

 

CFDの口座を開設する時には、CFD業者の提示する契約書に同意しなければなりません。

契約書には、銀行に口座を作る時や商品を分割で支払う際のクレジット契約の時などと同様に細かく取引時のルールが明記されています。

ここでは、CFD業者のほとんどが契約書に明記する内容をまとめました。

▼口座申し込みの資格
  • 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害、知的障害、認知障害に該当しないこと。
  • 生活保護法による保護を受けていないこと。
  • 反社会勢力に所属していないこと。あるいは、反社会勢力者と関係がないこと。

▼個別銘柄について
  • 金、銀、プラチナは元本保証の商品ではないこと。
  • 一部の銘柄には、オーバーナイトを行った場合に金利調整額が発生すること。
  • 銘柄によっては、売買最終日が決められていること。
  • 商品の上場されている市場によって取引ルールが異なること。
  • 一部の商品には、為替変動などのリスク要因が存在すること。
  • 一部の商品は、両建ができないこと。

▼取引について
  • 売値と買値にスプレッドがあること。
  • 小売価格と買取価格に差があるため、その差額分は損失になること。
  • 市場が混乱した場合には売買をストップすること。
  • 電子メールやFAXなどによる注文は受付けないこと。
  • カバー先業者の破綻により取引価格の提示ができなくなること。
  • カバー先業者の破綻により注文執行ができなくなる可能性があること。

▼預かり金、証拠金について
  • 証拠金の事前預託や返還は、金融機関を介して行うこと。
  • 証拠金の預り証の発行は行わないこと。
  • 相場の変動によって預託した証拠金に損失が生じ、場合によっては預託した証拠金以上の損失となる恐れがあること。
  • 証拠金不足が発生した場合は、証拠金所要額を超えるまで不足金の充当や建玉の決済を行わなければならないこと。

▼ロスカットルールについて
  • ロスカットルールは預託された証拠金の損失拡大を防ぐためのもので、証拠金率を確保したものではないこと。
  • ロスカットルールにより執行した決済注文が大きな価格変動により、預託された証拠金の額以上の損失を生じる可能性があること。

▼信託保全について
  • 取引証拠金は分離預託して保全措置をとること。
  • 証拠金が信託されるまでに一定のタイムラグが生じ、その間は信託保全が及ばないこと。
(2012年07月28日更新)



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