登録制度
著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。
著作権法では次のような登録制度を設けています。
[1]実名の登録(著作物、第75条)
[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)
登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。
登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/10 04:22 UTC 版)
毎年の世代交代、そして連隊に欠員が生じたとき迅速に補充を行えるように、あらかじめ連隊が徴兵義務者を把握しておく制度が設けられた。これが登録制度である。10代以上の徴兵対象身分の男子について、連隊はその名簿を作り、それは毎年更新された。登録されたものは赤いネクタイであるとか、赤い房飾りとかを身につけて一目でそれとわかるようにすることを求められた。これによって連隊は安定した定員の充足を保ち、戦争によって多くの損害を被った場合でも比較的短期間で戦力を回復することを可能にした。 連隊の士官や下士官はときどき村々を巡っては登録者を集めて、兵士の心得や、準備しておくべき事柄を教え、また時には実際の部隊の様子、訓練している光景を見学させた。徴兵されたときの慣熟までの時間の短縮を図るとともに、あらかじめ情報を与えることで徴兵への心理的抵抗を薄める目的があった。 登録された者は、やはり結婚や移動について連隊の承認が必要であった。連隊は必要以上に登録者の数を増やし、本来徴兵を免除されているはずの階層の人間でもかまわず名簿に入れてしまうことがあった。しかも、連隊は兵士ではない登録者についても、その土地の貴族の支配権を否定することがしばしばであったため、帰休兵の扱いについてと同様、領主貴族層と係争になった。これについても後述する。
※この「登録制度」の解説は、「カントン制度」の解説の一部です。
「登録制度」を含む「カントン制度」の記事については、「カントン制度」の概要を参照ください。
登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/07 00:34 UTC 版)
「廃棄物・リサイクルガバナンス」の記事における「登録制度」の解説
経営者から現場までの廃棄物処理に関する社内体制・情報管理・社員教育、また、ステークホルダーとの関係についてなど広範囲にわたってチェックシートを基に診断し、社団法人産業環境管理協会へ申請を行う。 その結果に応じて、ゴールド・シルバー・ブロンズの各レベルが認定される。 認定後、登録ロゴマークと登録証が送られる。各レベルにより登録費用・登録期限は異なる。
※この「登録制度」の解説は、「廃棄物・リサイクルガバナンス」の解説の一部です。
「登録制度」を含む「廃棄物・リサイクルガバナンス」の記事については、「廃棄物・リサイクルガバナンス」の概要を参照ください。
登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 00:59 UTC 版)
原子力発電所等の原子力施設で放射線業務に従事する場合には、放射線従事者中央登録センターが運営している被曝線量登録管理制度に登録され、全国各地にある放射線管理手帳発行機関から放射線管理手帳が発行される。作業者はこの手帳を持参して、原子力施設で放射線業務に従事する。この手帳には、全国共通の中央登録番号が付番され、個人を識別する項目、被曝歴、健康診断、放射線防護教育歴等が記載される。 原子力施設で放射線業務に従事した後は、その原子力施設から被曝線量等が中央登録センターの電算機に登録され管理される。 なお、原子力施設以外の放射線業務従事者にはこのような登録制度はない。 登録制度の有無に関わらず、事業者は、被曝が1日1ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者について測定結果を毎日確認するとともに、3か月ごと・1年ごと・5年ごとの合計を記録し、これを30年間保存しなければならない。また、記録を当該労働者に遅滞なく知らせなければならない。(電離放射線障害防止規則9条)
※この「登録制度」の解説は、「放射線業務従事者」の解説の一部です。
「登録制度」を含む「放射線業務従事者」の記事については、「放射線業務従事者」の概要を参照ください。
登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/14 09:28 UTC 版)
一度試験に合格し、取得した資格は生涯有効だが、登録者のみ土地活用プランナーの称号を用いることができる。 登録料 初回登録料6,000円(税別)、2年ごと更新料12,000円(税別)。資格登録者に対して「フォローアップセミナー」が定期的に開催されている。
※この「登録制度」の解説は、「土地活用プランナー」の解説の一部です。
「登録制度」を含む「土地活用プランナー」の記事については、「土地活用プランナー」の概要を参照ください。
「登録制度」の例文・使い方・用例・文例
登録制度と同じ種類の言葉
- 登録制度のページへのリンク