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しゃだん-ほうじん ―はふ― 4 【社団法人】

法律上の権利義務主体として認められた社団民法適用を受ける公益社団法人商法適用を受ける営利社団法人特別法によって法人となる中間法人がある。

財団法人


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社団法人

法人格与えられた社団のこと。
社団法人は、①社員呼ばれる構成員存在すること、②社団社員の関係その他団体基本的事項定款によって定められていること、③社員全員構成される社員総会が最高の意思決定機関として置かれていること、④社員欠乏解散事由とされていることなどの特色があるが、これは団体性の強い人的結合体という社団法人の本質から出ているものといえる

社団法人の主なものは、民法34条による公益目的とした社団法人と、商法及び有限会社法による営利社団法人たる会社であるが、このほか、特別法によって法人化された中間社団法人(社団法人)、公法人たる社団法人(公共組合)などがある。しかし、一般に社団法人というときは民法による公益目的としたものを指す。社団法人は民法37条により目的、名称、事務所資産理事任免社員資格得喪に関する規定定め定款作り主務官庁許可得て設立される。社団法人の事務は、定款をもって理事その他の役員委任したものを除き、すべて総会決議によって行わなければならない

各社員は、総会出席して平等に表決行使し、一定社員請求によって臨時総会開催させることができる。業務執行及び対外代表のための必置機関としての理事があり、任意機関として監事がある。定款所定事由目的たる事業成功又は成功不能破産設立許可取消しといった財団法人と共通し事由のほかに総会決議社員欠乏によっても解散でき、破産場合を除いて清算手続入り清算の決了をもって消滅することになる。


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社団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 09:45 UTC 版)

社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。


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