出版権の設定とは? わかりやすく解説

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出版権の設定

出版社などが著作権者契約して「本」を「出版」(「コピー」して「販売公衆譲渡)」すること)するときには「出版権の設定」という契約をすることがあります著作権者は「複製権」(無断コピーされない権利)を持っていますので、出版社が本を出版するためには、著作権者からそのための了解を得る(「契約」をする)必要がありますが、例えば、著作物出版について契約」する場合に、他の出版社から別途出版されては困るという事情があるときに、著作権者と「独占的な出版」について契約することがあります。しかし、そのような契約をしても、著作権者別の出版社出版契約をしてしまった場合には、著作権者契約違反責任追及できるだけで、別途出版契約をした出版社に対しては、何ら責任追及することができません。

「出版権の設定」契約をした場合は、「著作物出版することに関する排他的権利」を持つことになりますので、このような場合別途出版行った出版社に対して自分出版権侵害するのであるとして、出版やめさせることができます

なお、出版権の設定を受けた出版社は、原稿引き渡し受けた後6ヶ月以内著作物出版する義務著作物継続して出版する義務負いますまた、出版権の設定や移転等については、登録しなければ第三者対抗することができません(第79条第88条)。

出版権の設定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「出版権の設定」の解説

著作権者複製権者)から出版権791項)の設定受けている場合も、設定行為により定められ範囲内著作物複製する限り著作権侵害成立しない

※この「出版権の設定」の解説は、「著作権侵害」の解説の一部です。
「出版権の設定」を含む「著作権侵害」の記事については、「著作権侵害」の概要を参照ください。

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