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三省堂 大辞林

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ちょさく-ぶつ 3 【著作物】

(1)著作によって作られたもの。思想感情文章表出し、これを印刷して発行したもの。著作

(2)著作権法上、思想または感情創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽範囲属するもの。



サイバー法用語集

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著作物

読み方ちょさくぶつ
【英】 work

思想または感情創作的に表現したものであって文芸学術美術または音楽範囲属すものをいう(著2条1項1号)。著作権客体である。

(注:この情報2007年11月現在のものです)


著作権関連用語

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著作物

著作者の権利」によって「保護」される対象が著作物です。著作物は、著作権法では、「思想又は感情創作的に表現したものであつて、文芸学術美術又は音楽範囲属するもの」
と定義されています(第2条第1項第1号)。

具体的にどのようなものが著作物であるのかは、第10条に例示されています。

しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけ限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。定義の解釈次のとおりです。

(a)「思想又は感情」を
(b)「創作的」に
(c)表現したもの」であって
(d)「文芸学術美術又は音楽範囲」に属するもの

(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想感情無関係)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人作品の「模倣」や、「明治維新1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。

(c)条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディア解説した「文章」は著作物になり得る)。

(d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「」の製法について特許権付与されている場合、1) その製法に従って、そのを「製造販売」すること(アイディア利用)は、特許権侵害となり、2) その製法を書いた「論文コピー」すること(表現利用)は、「著作権」の侵害になります。


ウィキペディア

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著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/14 05:02 UTC 版)

著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。国際条約及び各国法における定義およびその内容については、以下で詳述する。




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