著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護とは? わかりやすく解説

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著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護

著作者人格権著作者死亡法人場合解散とともに消滅します(第59条)。しかし、著作者死亡してしまうと、日記公表したり、氏名変えたり内容改変することが自由に出来てしまって問題ありますので、著作者死亡等により存しなくなった後であっても、仮に著作者存しているとしたら著作者人格権侵害となるような行為を行うことを禁じています(第60条)。なお、第60違反について、一定の遺族差し止め等の民事的な対抗手段が可能です(第116条)。また、罰則適用あります(第120条)。



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