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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

口述権(こうじゅつけん)


演奏上演口述の関係は、著作権法上は以下のように取り扱っている。
演奏歌唱を含むと定義
上演演奏以外の方法で、著札物演ずること
口述著作物口頭公衆伝達すること
演奏上演口述には、生以外の場合も含むが、公衆送信および上映にしない場合に限る。
執筆弁理士 松下正)


著作権関連用語

文化庁文化庁

口述権

言語の著作物」を、朗読などの方法により口頭公衆伝達することに関する権利です(第24条)。「口述」には、CDなどに録音された著作物再生することや、著作物口述離れた場所にあるスピーカー等に送信して伝達することも含まれます。




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