知的財産用語辞典 |
口述権(こうじゅつけん)
演奏、上演、口述の関係は、著作権法上は以下のように取り扱っている。
演奏-歌唱を含むと定義
上演-演奏以外の方法で、著札物を演ずること
口述-著作物を口頭で公衆に伝達すること
演奏、上演、口述には、生以外の場合も含むが、公衆送信および上映にしない場合に限る。
(執筆:弁理士 松下正)
著作権関連用語 |
口述権
「言語の著作物」を、朗読などの方法により口頭で公衆に伝達することに関する権利です(第24条)。「口述」には、CDなどに録音された著作物を再生することや、著作物の口述を離れた場所にあるスピーカー等に送信して伝達することも含まれます。
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