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正常営業循環基準
正常な営業サイクルの中にある資産・負債を、流動資産・流動負債とする基準。
なお、流動資産・流動負債の基準としては、「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」もある。1年基準では貸借対照表(B/S)作成時から現金化・費用化するまでが1年以内であれば、流動資産・負債とする。わが国では正常営業循環基準が優先して適用され、これに該当しないものを1年基準で判定することとなる。
例えば、日本酒、ワイン、ウイスキーは、明らかに営業サイクル内の項目であるため、1年以上の醸造を要するが、流動資産だと判定される。
■ 関連語
営業サイクル
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正常営業循環基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/06/28 14:51 UTC 版)
正常営業循環基準(せいじょうえいぎょうじゅんかんきじゅん、normal operating cycle rule)とは、貸借対照表において対象となる資産・負債が、流動資産・負債に区分されるかを判断するためのルールの一つ(あくまでこの基準が区分するのは流動項目のみ)。
概要
この基準は、正常な営業取引の過程にある資産・負債は流動資産(流動負債)とみなすというルールで、資産・負債はまずこの基準で分類し、その次にもう一つのルールである一年基準で分類する。
具体的には、正常な営業取引で発生する棚卸資産(商品、製造業の場合は原材料、仕掛品、製品)や売掛金、受取手形、前払金、買掛金、支払手形、前受金は現金化される期間(または支払期限)が1年を超えものであっても、このルールによって流動資産または流動負債に分類される。リース取引における貸手側のリース投資資産(リース債権)についても、同様に正常営業循環基準が準用されると考えられる。
一方、借入金、貸付金、営業取引以外で発生する未収金、未払金などは一年基準が適用される。
外部リンク
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