三省堂 大辞林 |
法律関連用語集 |
違約金(いやくきん)
フランチャイズ用語集 |
違約金
民法420条3項によると違約金とは損害賠償額の予定とされている。
フランチャイズ契約においては、加盟店にさまざまな義務と責任が課せられるており、加盟店に債務不履行や不法行為があった場合には、本部から損害賠償支払いの請求を受ける。その額の算出は難しいので、契約書上に予定額が記載されることが多い。これが違約金の支払い規定である。したがって、損害賠償の予定と異なる制裁金、違約罰などを請求しようとする際には、そう主張する側で立証する必要が生じる。本部が注意すべきは、この損害賠償額の予定については、社会的に相当と認められる範囲を超えて著しく高額であるような場合には、その規定は民法の公序良俗違反(民法90条)となり無効とされる点である。又、これらの請求には一定の催告期間が必要であるという点にも注意を要する。加盟店希望者も、どのような場合に違約金や損害賠償の支払いが発生するかは、法定開示書面で予め説明・開示するように本部に義務付けられているので、知らなかったとならないように書面と契約書でよくチェックしておくべきである。 関連用語→損害賠償、法定開示書面
フランチャイズ契約においては、加盟店にさまざまな義務と責任が課せられるており、加盟店に債務不履行や不法行為があった場合には、本部から損害賠償支払いの請求を受ける。その額の算出は難しいので、契約書上に予定額が記載されることが多い。これが違約金の支払い規定である。したがって、損害賠償の予定と異なる制裁金、違約罰などを請求しようとする際には、そう主張する側で立証する必要が生じる。本部が注意すべきは、この損害賠償額の予定については、社会的に相当と認められる範囲を超えて著しく高額であるような場合には、その規定は民法の公序良俗違反(民法90条)となり無効とされる点である。又、これらの請求には一定の催告期間が必要であるという点にも注意を要する。加盟店希望者も、どのような場合に違約金や損害賠償の支払いが発生するかは、法定開示書面で予め説明・開示するように本部に義務付けられているので、知らなかったとならないように書面と契約書でよくチェックしておくべきである。 関連用語→損害賠償、法定開示書面
実用空調関連用語 |
住宅用語大辞典 |
違約金
建築請負契約や不動産売買契約の際に取り決めた内容に違反した場合(これを契約不履行という)、相手方に対して支払うとあらかじめ定めておいた金銭のこと。例えば、物件の引渡期日が過ぎているのに、売り主が住宅を引き渡してくれない、所定の期日までに建築主(施主)や買い主が工事代金や購入代金を支払わない、などのケースが契約不履行に当たる。ただし、契約時に「ローン特約」(当初予定していた住宅ローンが借りられなくなった時に、新居の購入・建築請負契約を解除することができる特約)や「買い換え特約」(計画通りに自宅が売却できない時に、購入・建築請負契約を解除することができる特約)を盛り込んでおくと、違約金を請求されることはない。
ウィキペディア |
違約金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/23 03:40 UTC 版)
違約金(いやくきん)とは、債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭。
[続きの解説]
「違約金」の続きの解説一覧
- 1 違約金とは
- 2 違約金の概要
- 二審も「完済違約金」無効佐賀新聞
- 香川、引き留めへ格安違約金…C大阪:Jリーグ:サッカースポーツ報知
- 二審も「完済違約金」無効/貸金業者に契約差し止め四国新聞
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