違約金とは?

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いやく-きん ゐ― 0 【違約金】

債務不履行があった場合支払う旨を、債務者債権者にあらかじめ約束した金銭


法律関連用語集

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違約金(いやくきん)

民法基本用語に関わる用語

契約当事者契約内容違反した場合に、相手方ペナルティとして支払うことが合意されている金銭


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フランチャイズ用語集

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違約金

民法420条3項によると違約金とは損害賠償額の予定とされている。
 フランチャイズ契約においては加盟店にさまざまな義務責任課せられるており、加盟店に債務不履行不法行為があった場合には、本部から損害賠償支払い請求を受ける。その額の算出難しいので、契約書上に予定額が記載されることが多い。これが違約金の支払い規定である。したがって、損害賠償予定異な制裁金違約罰などを請求ようとする際には、そう主張する側で立証する必要が生じる。本部注意すべきは、この損害賠償額の予定については、社会的に相当と認められる範囲を超えて著しく高額であるような場合には、その規定民法公序良俗違反民法90条)となり無効とされる点である。又、これらの請求には一定の催告期間が必要であるという点にも注意要する加盟希望者も、どのような場合に違約金や損害賠償支払い発生するかは、法定開示書面で予め説明開示するように本部義務付けられているので、知らなかったならないように書面契約書でよくチェックしておくべきである。 関連用語→損害賠償法定開示書面


実用空調関連用語

ダイキン工業ダイキン工業

いやくきん 違約金

請負契的において、あらかじめ債務不履行場合支払うものと決め金銭のこと。


住宅用語大辞典

SUUMO(スーモ)SUUMO(スーモ)

違約金

建築請負契約不動産売買契約の際に取り決め内容違反した場合(これを契約不履行という)、相手方に対して支払うとあらかじめ定めておいた金銭のこと。例えば、物件引渡期日が過ぎているのに、売り主住宅引き渡しくれない所定期日までに建築主施主)や買い主工事代金購入代金支払わない、などのケース契約不履行に当たる。ただし、契約時にローン特約」(当初予定していた住宅ローン借りられなくなった時に新居購入建築請負契約解除することができる特約)や「買い換え特約」(計画通り自宅売却できない時に購入建築請負契約解除することができる特約)を盛り込んでおくと、違約金を請求されることはない。


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

違約金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/23 03:40 UTC 版)

違約金(いやくきん)とは、債務不履行があった場合に支払う旨を、債務者債権者にあらかじめ約束した金銭




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