法制とは? わかりやすく解説

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ほう‐せい〔ハフ‐〕【法制】

読み方:ほうせい

法律制度また、法律制度

一定の法体系属する諸制度


法 (法学)

(法制 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 06:00 UTC 版)

(ほう、: law)は、国家強制力を伴う社会規範である[1]。一般的に、国家秩序を保つために、国家が設ける社会規範であって、国民の間で自主的に醸成される道徳マナーモラルなどの強制力を持たない社会規範と全く異なる性質の規範である。法治国家に生きる者は必ず法を守らなくてはならず、法を知らなかった場合でも、不法行為違法行為があった場合は罰せられる事になる(拒否も不可能)[2]。従って、何かの行為を行う前に、自らが関連する法を調べて知っておく必要がある。


  1. ^ 第2版,世界大百科事典内言及, 精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞t泉,ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,とっさの日本語便利帳,旺文社世界史事典 三訂版,世界大百科事典. “法とは”. コトバンク. 2022年3月29日閲覧。
  2. ^ 知らない間に罪を犯してしまった…法律を知らなかったと言い訳することは可能か”. ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト (2020年6月25日). 2023年1月21日閲覧。
  3. ^ 小川環樹他編『角川新字源 改訂版』(角川書店、1994年)568頁
  4. ^ 裘錫圭 「談談古文字資料対古漢語研究的重要性」 『中国語文』1979年第6期 437-442頁。
    William H. Baxter and Laurent Sagart, Old Chinese - A New Reconstruction, Oxford University Press, 2014, p. 152-153.
  5. ^ 鄧佩玲 「古文字“廌”及其相関諸字――従金文“用作”文例中的“薦”字談起」 『青銅器与金文』第1輯 北京大学出土文献研究所編、上海古籍出版社、2017年、204-221頁。



法制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 15:58 UTC 版)

日本」の記事における「法制」の解説

詳細は「日本法」、「日本の刑事司法」、「日本の政治」、「日本国政府」、および「日本政治史」を参照 日本国憲法最高法規とし、この下に、国会制定する法律内閣制定する政令各省庁制定する省令などの命令地方公共団体制定する条例など、各種法令定められるこの他日本国憲法改正以前勅令大日本帝国憲法以前太政官布告・太政官達新たに制定されることはなくなったが、憲法に違反しない限り有効である。2019年現在において国立国会図書館データベースある 日本法索引 は、有効な勅令としては本初子午線経度計算方及標準時ノ件(明治19年勅令51号)、s:閏年ニ關スル件(明治31年勅令90号)など57件、太政官布告・太政官達改暦布告明治5年太政官布告337号)など9件を収録している。憲法上、裁判所は、全ての法令や行行為などが憲法に適合するか否か最終的に判断する違憲法令審査権有し最高裁判所終審裁判所とする。もっとも、いわゆる司法消極主義に基づき国会内閣など政治部門判断への干渉は、憲法判断に関する統治行為論代表として司法判断控えることが多い。

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法制

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イネ (ウェセックス王)」の記事における「法制」の解説

アングロサクソン社会最初に成文法として一番古いものは602年から603年公布されケント王国エゼルベルト治世( - 616年)のものが現存している。また670年代から680年代にかけて別の法令ケント王国のフロトヘレとケント王エドリッチの名前で公布されており、その次に早く法令作った王は西サクソン王国イネケント王国のウィフトレドになる。 しかしながら、ウィフトレドとイネ公布した法の詳細ははっきりとはしていないが、ウィフトレドは695年9月5日付で公布しイネの法はそれより少し早く公布されたものとほぼ信じられている。この時までにイネはウィフトレドと前の反乱殺され前王兄弟ムル賠償巡って和議結んだばかりで、この両者ある程度協力してそれぞれの法を制定したものと考えられている。加えて時期的に偶然にもこの両者それぞれ制定した法の中に内容がほとんど一致する項目が見受けられている。また両者法文制定する際に協力した裏付けられ箇所として、例えイネの法に西サクソン方言で「高貴な」という意味の「gesith」という単語使われているが、ウィフトレドの法にその箇所ケント言葉同様の意味の「eorlcund」という単語当てはめられている。憶測としてではあるが、イネとウィフリドはこの法の制定特権としての振る舞いとして示し紛争の後のそれぞれの権威回復しよう試みたものとも考えられている。 イネの法制は現存している理由アルフレッド大王彼の法文注釈加えていたからである。最も古く現存している法文ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジ所蔵されるMS173写本で、また唯一の現存する完全な原文残っている。ここにはアルフレッド大王イネ法文、それに最古現存するアングロサクソン年代記原文書かれている。さらに一部ではあるが2つ原文現存する。ひとつは大英図書館所蔵MS Cotton B xi写本しかしながら1731年のアシュバーナムハウスの火災によりこの写本かなりの部分消失してしまい、現在ではイネ法典66章から762項までが現存しているのみである。もうひとつ大英博物館所蔵MS Burney 277写本がある。 現存する原本が必ずしも7世紀当時イネ法典そのまま書き写しているわけではない事は十分考えられうる。現にアルフレッド大王は自らの法典序文にて彼は従来の法で気に食わないものは除外した述べている。彼はイネの法の中でどれを除外したかは記してはいないが、イネの法がアルフレッド時代にはもはや関連性のない通用しないものであったであったであれば現存する法文までも残っていなかったであろう推測されている。 序文において3人の助言者の名が記されている。その3人とはエオルチェンワルド、ヘッデという名の司教そして彼の父チェンレドである。またイネキリスト帰依した王であり、キリスト教推進する意図は法からもはっきりと見られる例えキリスト教信者対す記述非キリスト教信者よりも重くおされる明言されており、またキリスト教洗礼宗教儀式もまた明記されている。またイネの法は同時代ケントの法に比べて国内統治に非常に感心を払っている。 法には共有地一部のチェオルル(当時サクソン人言葉で「自由人」の意)により占有されていた可能性ほのめかす記述がある。自らの土地垣根を囲わないが他の土地に牛を放牧させる事を許されている自由人は他の土地生じた損害責任を負わねばならないとある。この記述サクソン人土地共有であった事を意味しない。すなわち自由人各位が生活を営むために土地一部所有しており、このような比較的細かい事を王が下した法で決めなければならなかった事は注目に値する。法はまたチェオルルを従える領主役割には何も触れてはいない。この事から、また他の法でも土地に住む者たちが領主から土地保有許されたのは明らかであり、このように王が関与する姿勢から領主住人の関係は王の管理にあった事が伺える。 牛の放牧に関する数々の法があった事はこの時代にはオープンフィールド農業存在していた証拠となる。イネ時代にはオープンフィールド農業実際に行われていた事を示し、イギリスミッドランド地方から北西にはリンジーノーザンバーランドデイラ王国においてまで恐らくはこの農業法がまた一般的だったものと思われるしかしながらイネ統治していたウェセックス一部例えデヴォンではまだ一般的ではない農業であったらしい。法には初め土地の単位として「ヤード」の表記があり、これは当時土地単位である「ハイド」の四分の一であった。「ハイド」の単位土地ごとに異なっていたが、だいたいは120エーカーほどであったではないか推測されている。ここで記述された「ヤード」が後世農奴制における一般的な小作地単位となり、「en:virgate」と転じた。「イネの法の中で後の荘園制見られるような経済環境始まり見受けられる」とも評した歴史家もいる。 軍役怠った罰金貴族120シリング、チェオルル(自由人)ではその半分60シリングとされた。付随的ではあるが、これによりイネ時代には自由人軍役に属さねばならぬ事も判明したそれまで学者たちは自由人軍役疑問視していたが、この時代戦い敗北する事は即奴隷として隷属意味する事もあったので全ての自由人実際に戦うのは想像できる事ではあった。 また、ある法では殺人容疑告訴され人間誰でも彼の宣誓弁護人」の中から少なくとも一人高位の者を弁護求める事ができたと明記している、この「宣誓弁護人」とは容疑者かけられ容疑晴らすために誓いをたてたという。この法からイネ農奴立て誓い信用しなかった事が伺える。またこれは時代の変化同族同士宣誓し合い助けられる事が求められ時代からの変化、の現れ考えられている。 法はまた征服者であるアングロサクソン人と被征服者であるブリトン人に別々の条項記しており、支配下置いたブリトン人圧政的でもなければ、全く平等に扱ったわけでもなかった。すなわちこの2つ部族不完全ながらも入り交じっていた事は地名学宗教建築、その地方考古学によって裏付けられウェセックス西部はこの法が公布され時代他のゲルマン系移民細々移行していた事が判明している。注目すべき事は、ゲルマン系サクソン人国家サクソン人の王によって公布されのであるが、イネはここで用語としてゲルマン人関わる事を「Englisc」と定義している事である。ここからこのようにい段階でブリテン島に住むゲルマン系人々の間でイギリス人としてのアイデンティティー存在していた事が伺える。

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法制

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ウルグアイの原子力」の記事における「法制」の解説

研究性質X線その他の放射線被曝する職務遂行する必要がある、またはそれら放射線関連取扱い要求される人々退職給付に関する事案法律は、1937年までに制定された。 1997年に「国家電気制度改訂およびエネルギー規制部署創設」と題され法律16832が承認され、その27条でウルグアイにおける原子力エネルギー使用禁止次のように制定された。 本国における原子力使用禁止されている。卸売電力市場職員は誰であれ、国家汚染する原子炉または海外原子炉によって電気供給する契約を結ぶことはできない。 「放射線防護と人、財産環境の安全」に関する法律19056も制定された。これは「放射線悪影響から職業被曝した人物一般公衆財産、そして環境保護に関する放射線防護安全性確保するため、リスク放射線による損傷回避または最小限抑えたり、放射線源建物物理的保護確保する」ことを目的予防手順一般的な流れ確立することを意図したものである。 国家国際的に義務を負う国際法観点から、ウルグアイ原子力エネルギーおよび関連諸問題に関する以下の条約署名または批准したラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約トラテロルコ条約)、は1967年2月14日メキシコシティ当時連邦区)で署名され1968年7月1日法律13669によって批准された。 1968年核拡散防止条約は、1970年6月4日法律13859によりに批准原子力事故の早期通報に関する条約原子力事故または放射線緊急事態場合における援助に関する条約は、いずれも1986年9月29日国際原子力機関総会制定され1989年10月11日法律16075により批准1963年原子力損害についての民事責任に関するウィーン条約および、この条約での紛争強制解決するための選択議定書が、1989年10月11日法律17051により合意されるニューヨークで包括的核実験禁止条約1996年9月24日採択となり、2001年6月13日法律17348により批准原子力の安全に関する条約1994年9月20日ウィーンにて採択され2002年11月29日法律17588により批准1979年10月26日核物質の防護に関する条約は、2003年8月1日法律17680により批准1997年9月5日ウィーンでの使用済み燃料管理の安全と放射性廃棄物管理安全に関す共同条約は、2005年10月17日法律17910により承認

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日本の国璽」の記事における「法制」の解説

大日本帝国憲法下では、勅令公文式明治19年勅令第1号)及び公式令明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合明文規定されていた。 公文式によれば国書条約批准外国派遣官吏委任状在留各国領事の証認状、および三等上の勲章勲記 には親署の後、国璽を押すとされた。四等以下の勲章勲記には国璽のみを押すとされた(公文式第16條)。 公式令によれば国書その他の外交上の親書条約批准書、全権委任状外国派遣官吏委任状名誉領事委任状外国領事認可状、及び勲一等功二級上の勲記には親書の後、国璽を押すとされた。勲二等功三級以下の勲記には国璽のみを押すとされた(公式令第13條、同第19條)。 公式令1947年昭和22年5月3日内閣官制廃止に関する政令昭和22年政令第4号)により廃止されその後これに代わる法令はないが、国璽御璽用例など公式令定められ事項慣例により踏襲されている。 日本国憲法下では、国璽勲記押されるほか、褒章条例明治14年太政官布告63号)に基づく褒状にも押される

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西ゴート王国」の記事における「法制」の解説

西ゴート族ローマとの交流早く持ったため、ローマ化するのも早かったイベリア半島定住してからはゲルマン慣習法ローマ法(のちにはキリスト教要素加味された)に基づく法令がたびたび発され征服地であるイベリア半島住民ゴート族融合はかられた。これはゴート族学問重んじギリシャ・ローマ文化維持努めたためだと考えられる618年ないし619年第2回セビリャ教会会議および633年第4回トレド公会議ではイシドールス活躍により、西ゴート王国教会独立と自由を維持しながらも国王忠誠を誓うという形で、ローマ教皇管轄権排除した630年代おこなわれた3回公会議世俗問題についての議決多く含むが、『西ゴート統一法典』にはこの時期の王の名を冠する法は採録されていない公会議王国会議と見なされ、議決王国法として機能したためとされる玉置さよ子は、この時期の王、シセナンドとキンティラの名を冠した法が『西ゴート統一法典』に採録されていないのはキンダスイント王以降西ゴート王の王強化意図見えるとする。たとえば反ユダヤ立法では、シセナンド・キンティラ両王の時代に王の名による世俗法立法見られず、カノン決定反ユダヤ規定があることに鑑みると、世俗的なシセナンド・キンティラ期のカノン世俗法代わり果たしていたと思われる。キンダスイント王以降西ゴート王は世俗法制定通じて王権強化図ろうとしたが、シセナンド王とキンティラ王の時期公会議によって世俗法決定され前例はこれと対立する事実である。したがって、キンダスイント王の子であるレケスイントは、『西ゴート統一法典』において意図的にこの2王の名を冠した章を設けなかった。『西ゴート統一法典』により立法対す西ゴート王の絶対的権限確立された。。 654年リベル法典発布され同時に属人法廃止、すなわち人種によって法令使い分けがなされなくなった。つまりこの時期の頃にはすでにゴート人先住人の文化的な差異なくなっていたと見られる。このとき異人種間の結婚公に認められ人種的に同化進んでいったと考えられている。

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法制

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保安ブレーキ」の記事における「法制」の解説

鉄道に関する技術上の基準を定める省令解釈基準においては電車気動車など、動力分散方式車両に関して保安ブレーキ装備求めている。一方機関車客車貨車など動力集中方式車両にはこの義務はない。また保安ブレーキ装備していて、これにより留置中の車両転動防止できる車両は、留置ブレーキ設置免除されている。

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法制

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国璽」の記事における「法制」の解説

大日本帝国憲法下では、勅令公文式明治19年勅令第1号)及び公式令明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合明文規定されていた。 公文式によれば国書条約批准外国派遣官吏委任状在留各国領事の証認状、および三等上の勲章勲記 には親署の後、国璽を押すとされた。四等以下の勲章勲記には国璽のみを押すとされた(公文式第16條)。 公式令によれば国書その他の外交上の親書条約批准書、全権委任状外国派遣官吏委任状名誉領事委任状外国領事認可状、及び勲一等功二級上の勲記には親書の後、国璽を押すとされた。勲二等功三級以下の勲記には国璽のみを押すとされた(公式令第13條、同第19條)。 公式令1947年昭和22年5月3日内閣官制廃止に関する政令昭和22年政令第4号)により廃止されその後これに代わる法令はないが、国璽御璽用例など公式令定められ事項慣例により踏襲されている。 日本国憲法下では、国璽勲記押されるほか、褒章条例明治14年太政官布告63号)に基づく褒状にも押される

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法制 (抜粋)

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マリネラ王国」の記事における「法制 (抜粋)」の解説

憲法第9条は「国王借りたものを返さなくてよい」。 1日1回ハンバーガー食するべしという法律がある。 駐車違反15年禁固刑侵略罪(外国におけるマリネラ在外公館敷地内への無断立入)は裁判なしで懲役30年または罰金300ドル摘発者の多く懲役恐れて罰金納めるため、国王のよい収入源となっている)。国への反逆痴漢ダイヤ窃盗死刑国王命令拒絶反逆罪適用され死刑公共の場で屁をこいたり、タマネギ給料アップをパタリロに頼むと死刑皇太后の裸を想像する死刑(このあたりはノリで死刑処すふしがある)。 殺人理由いかんを問わず死刑。ただし国王情状酌量により刑の長期延期が行われる場合がある。 自殺者死刑処するという布告なされた法律布告には高札用いられる

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法制

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「秦」の記事における「法制」の解説

といえば商鞅により作られ法家思想による厳し律令国家であるというイメージだが、実際にどのように法律運用されていたかは資料乏しく分からないことも多い。 漢の蕭何劉邦伴って咸陽入城した際に秦の書庫から法律書物獲得し、後にこれを元として「律九章」と呼ばれる法律作ったという。であるから漢初の法律は秦の法律基本としていると考えて良いだろう。この「律九章」は盗・賊・囚・捕・雑・具・興・厩・戸の九律があったと『晋書』にはある。しかしこの記載『漢書』にはないので、この記事自体を疑う声もあるが、ともあれ秦の法律に関する資料一つである。 そして秦の法律に関する一次資料として『睡虎地秦簡』と呼ばれるものがある。これは1975年湖北省雲夢県発掘された秦の法官であった思われると言う人物の墓に入れてあった竹簡群で、秦の法律に関する事柄記載されている。

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法制

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自分の発明で死亡した発明家の一覧」の記事における「法制」の解説

商鞅紀元前390年-紀元前338年古代中国戦国時代戦国七雄のひとつ秦に仕えた政治家思想家後世商鞅変法」と呼ばれる政治・行政・法制・軍事改革で秦を中国随一強国育てあげた。しかし、その強権的政治手法多くの人の恨みを買い、自分信任していた秦の君主孝公が死ぬと、たちまち権力失い生命狙われ亡命余儀なくされた。逃亡中、宿屋宿泊しようとしたところ「商鞅制定した新し法律の規定通行手形持たないものは泊めてはいけないことになっている」と拒絶された。商鞅は自らの政策がいかに苛酷なものであったあらため気づき大い嘆いたという。その後商鞅はかろうじて国外に出ることはできたが受け入れ国を見つけることができず、秦に戻り自分所領叛乱起こした失敗し戦死した遺体バラバラ解体され見世物にされた。 第4代モートン伯爵ジェイムズ・ダグラス1516年頃-1581年スコットランド王摂政として1570年代ごろに、斬首刑をおこなう器具スコッチ・メイデン」を導入したモートン伯は、1581年にそのスコッチ・メイデンによって処刑された。

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リコッタ」の記事における「法制」の解説

日本では2015年10月より種類別名称がチーズから、乳又は乳製品を主原料とする食品変更された。

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強制的同一化」の記事における「法制」の解説

ライヒ公民官吏軍人に対して民族祖国、そして指導者であるアドルフ・ヒトラー対す忠誠求められた(忠誠宣誓)。このため故意による犯罪はこの民族共同体破壊する民族の裏切り(Volksverrat)」として扱われた。このような文言は「ドイツ民族の裏切りと国家反逆策謀防止のための特別緊急令」や「ドイツ民族経済の裏切りに対す法律」などに現れている。これらの民族共同体対す忠誠義務違反犯罪にはその他の行為対するよりも重い刑罰科せられた。これらの思想犯罪結果をもって裁かれる「結果刑法ではなく犯罪ではなく犯罪者異図によって裁く意思刑法への転換もたらした。また裁判犯罪ではなく犯罪者人格を裁くことが目的とされた。このため法の不遡及不適当な原則として放棄された。 また、たとえ明文規定無くても、法的な責任有効に課すことが可能であるとされた。これは、まだニュルンベルク法によって禁止されていないドイツ人ユダヤ人婚姻届拒否した官吏措置裁判所によって正当なのであるとされた判決にも現れている。この判決では禁じられていないことは許されているという罪刑法定主義を「ユダヤ自由主義的道徳思想」として排斥し、「精神的態度外的な生活行動唯一もっぱら民族福利方向整序し、その利害従属させること」が法であるとされた。 これらの法律体系的なものとする刑法典編纂1933年4月22日から始まったが、法相フランツ・ギュルトナーと党の司法全国指導者ハンス・フランク副総統ルドルフ・ヘス確執草案策定難航させた。草案1939年4月完成したものの、ヒトラー承認せず、成立しなかった。

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法制

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連合国軍占領下の日本」の記事における「法制」の解説

日本国憲法」も参照 1945年昭和20年10月4日マッカーサー示唆により憲法改正作業開始された。連合国軍総司令部によって作成され草案を基に日本側による修正数回行われ手続き上は大日本帝国憲法全面改正という形態をとり、1946年昭和21年11月3日新憲法日本国憲法公布1947年昭和22年5月3日施行された。また民法など多く法律法体系日本法)が、日本国憲法抵触する部分のみ削除ないし改正されそのまま引き継がれた。 象徴天皇制 連合国軍皇室改革指令し天皇憲法上における統治権力の地位明示的に放棄し日本国憲法第1条規定により、「日本国および日本国民統合象徴となったまた、皇室財産が国や自治体等下賜ないしは特別税として国庫収容されることになるに伴い多く皇族皇籍離脱余儀なくされた。また人間宣言によって天皇現人神であることは否定されたが、多く日本国民この人宣言象徴天皇制平静に受容した。 終戦直後1946年昭和21年)に毎日新聞実施した世論調査では、象徴天皇制への支持85 %、反対13 %、不明2 %となっており終戦直後でも国民多く皇室存続支持している。 平和主義戦争放棄1945年昭和20年10月5日付でスイス公使のカミーユ・ゴルジェがスイス外務省送った電報によると、10月2日会談マッカーサー第二次大戦中の「日本軍残虐性」を強調し敗戦後日本が「軍事的には重要でなくなることを保証する」と断言し、「国際社会悲惨な地位占めることになろう」と公使語った。ただしこの頃連合国は、条約による日本武装制限あるいは完全非武装計画してはいたが、方針は明確ではなく憲法条項入れる案は持っていなかった。 1946年昭和21年1月7日国務・陸軍・海軍三省調整委員会 (SWNCC) が日本の憲法改正に関する米国政府指針を示す文書 (SWNCC228とSWNCC228/1) を伝達したが、連合軍最高司令官総司令部は、言論の自由言及したSWNCC228/1指針文書中に含めなかった。 SWNCC228文書には9条相当する条項加えるような内容含まれておらず、諸草案の中で9条類似する規定示したのは帝国弁護士会日本政府である。また「日本が再び米国脅威とならぬ」よう「軍部永久に文官政府従属させるための正式の措置をとることが、望ましいであろう。」、「天皇軍事に関する権能はすべて剥奪される。」とSWNCC228指令指摘しているが、文民条項天皇と軍の関係に触れたのみであり、軍を廃止することは念頭にないアメリカ政府はこの文書の中で、改革憲法改正は、日本側が自主的に行うように導かなければ日本国民受容されないので、改革の実施日本政府に「命令」するのは、「あくまで最後の手段」であることを強調している。イギリスおよびアメリカ政府終戦前から後に東西冷戦呼ばれる対立予測しており、日本限定的再軍備の必要を論じていた。 1月24日幣原首相マッカーサー訪問し密談。この時、幣原喜重郎首相が「かねて考えた世界中戦争しなくなるには、戦争放棄するということ以外にはないと考える。憲法にそういう条項入れたい」と語ったとされる幣原親友大平駒槌枢密顧問官が娘の羽室ミチ子語った内容を、羽室がメモ(羽室メモ)を残している。 「戦争放棄」は幣原からの発案だったと後にマッカーサー回顧録書き幣原自身回想録外交五十年』の中で戦争放棄アイデア自発的だったと書き記している。しかし松本烝治試案作るまで幣原から指示はなかったと否定し、この条文に関わったケーディスらも「マッカーサー発案」と否定している。また、委員会マッカーサー権力逸脱し日本憲法押し付けたではないか疑い懸念表していた。 1946年昭和21年2月3日コートニー・ホイットニー民政局長に提示されマッカーサー三原則には、自衛のための戦争まで禁じられており、「今や世界動かしつつある崇高な理念発足したばかりの国際連合を指すと思われる)」に防衛保護委ねる旨が記されてあった。 自衛権禁止チャールズ・L・ケーディスによって作られマッカーサー草案8条では削除され後者日本国憲法前文反映された。 最終草案まとまった頃、極東委員会中華民国代表が芦田修正を見とがめたが、結局ソ連代表の提案文民条項要請することで収まった日本国憲法第66条に第2項書き加えられた。 1948年昭和23年1月6日、ジャパン・ロビーのケネス・クレイボーン・ロイヤル長官日本過度弱体化進めGHQ占領政策批判する同年2月米国ジェームズ・フォレスタル国防長官ケネス・クレイボーン・ロイヤル陸軍長官に「日本西ドイツ再軍備」を検討するよう指示その3ヶ月後にロイヤル長官は「アメリカ人的資源節約のためにも日本の再武装が望ましい。そのためには日本人改憲することが必要だ。」と答弁するこの年から、米政府から日本改憲と再武装要求する圧力強まり警察予備隊(のちの保安隊自衛隊設立準備が進む。 サンフランシスコ講和会議先立っては、ダレス国務長官から「主権回復後日本軍事面においても国際社会貢献するように」と再武装強く迫られるが、吉田首相はそれを回避し激しやり取り起こった。このときマッカーサー吉田弁護したが、離任帰国直後吉田に対して日本は再武装すべきであると書簡を送っている。 1951年昭和26年9月サンフランシスコ講和条約に「日本国主権国として国際連合憲章第五十一条掲げ個別的又は集団的自衛固有の権利有すること及び日本国集団的安全保障取極自発的に締結することができること承認する。」と明記される。

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法制

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放送休止」の記事における「法制」の解説

基幹放送局は、総務省令電波法施行規則40第1項第2号(5)に基づき、「運用許容時間中において任意に放送休止した時間」を無線業務日誌記録することが義務付けられている。このうち地上基幹放送局地上一般放送局は、放送休止する場合総務省令無線局運用規則138第1項に基づき休止時再開時に定められ内容局名告知放送の中で行わなければならない認定基幹放送事業者において1か月以上にわたる放送休止が行われる、あるいはその期間が変更される場合は、放送法95条2項に基づき休止期間総務大臣手続き上は各地方総合通信局)に届け出なければならない。ただし、日本放送協会NHK)の基幹放送局は、放送法86条により、総務大臣認可ないし総務省令を受けるか、不可抗力によらない限り原則として放送12時間以上(協会国際衛星放送は、24時間以上休止することができない

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法制

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名詞

ほうせい

  1. 法律制度

「法制」の例文・使い方・用例・文例




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