法 (法学)
(法制 から転送)
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法(ほう、英: law)は、国家の強制力を伴う社会規範である[1]。一般的に、国家の秩序を保つために、国家が設ける社会規範であって、国民の間で自主的に醸成される道徳、マナー、モラルなどの強制力を持たない社会規範と全く異なる性質の規範である。法治国家に生きる者は必ず法を守らなくてはならず、法を知らなかった場合でも、不法行為や違法行為があった場合は罰せられる事になる(拒否も不可能)[2]。従って、何かの行為を行う前に、自らが関連する法を調べて知っておく必要がある。
- ^ 第2版,世界大百科事典内言及, 精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞t泉,ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,とっさの日本語便利帳,旺文社世界史事典 三訂版,世界大百科事典. “法とは”. コトバンク. 2022年3月29日閲覧。
- ^ “知らない間に罪を犯してしまった…法律を知らなかったと言い訳することは可能か”. ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト (2020年6月25日). 2023年1月21日閲覧。
- ^ 小川環樹他編『角川新字源 改訂版』(角川書店、1994年)568頁
- ^ 裘錫圭 「談談古文字資料対古漢語研究的重要性」 『中国語文』1979年第6期 437-442頁。
William H. Baxter and Laurent Sagart, Old Chinese - A New Reconstruction, Oxford University Press, 2014, p. 152-153. - ^ 鄧佩玲 「古文字“廌”及其相関諸字――従金文“用作”文例中的“薦”字談起」 『青銅器与金文』第1輯 北京大学出土文献研究所編、上海古籍出版社、2017年、204-221頁。
法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 15:58 UTC 版)
詳細は「日本法」、「日本の刑事司法」、「日本の政治」、「日本国政府」、および「日本政治史」を参照 日本国憲法を最高法規とし、この下に、国会が制定する法律、内閣が制定する政令や各省庁が制定する省令などの命令、地方公共団体が制定する条例など、各種の法令が定められる。この他、日本国憲法改正以前の勅令や大日本帝国憲法以前の太政官布告・太政官達は新たに制定されることはなくなったが、憲法に違反しない限り有効である。2019年現在において国立国会図書館のデータベースである 日本法令索引 は、有効な勅令としては本初子午線経度計算方及標準時ノ件(明治19年勅令第51号)、s:閏年ニ關スル件(明治31年勅令第90号)など57件、太政官布告・太政官達は改暦ノ布告(明治5年太政官布告第337号)など9件を収録している。憲法上、裁判所は、全ての法令や行政行為などが憲法に適合するか否かを最終的に判断する違憲法令審査権を有し、最高裁判所を終審裁判所とする。もっとも、いわゆる司法消極主義に基づき、国会や内閣など政治部門の判断への干渉は、憲法判断に関する統治行為論を代表として司法判断を控えることが多い。
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法制
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「イネ (ウェセックス王)」の記事における「法制」の解説
アングロサクソン社会で最初に成文法として一番古いものは602年から603年に公布されたケント王国のエゼルベルトの治世( - 616年)のものが現存している。また670年代から680年代にかけて別の法令がケント王国のフロトヘレとケント王エドリッチの名前で公布されており、その次に早く法令を作った王は西サクソン王国のイネとケント王国のウィフトレドになる。 しかしながら、ウィフトレドとイネが公布した法の詳細ははっきりとはしていないが、ウィフトレドは695年9月5日付で公布し、イネの法はそれより少し早く公布されたものとほぼ信じられている。この時までにイネはウィフトレドと前の反乱で殺された前王の兄弟ムルの賠償を巡って和議を結んだばかりで、この両者がある程度協力してそれぞれの法を制定したものと考えられている。加えて時期的に偶然にもこの両者がそれぞれ制定した法の中に内容がほとんど一致する項目が見受けられている。また両者が法文を制定する際に協力したと裏付けられる箇所として、例えばイネの法に西サクソン方言で「高貴な」という意味の「gesith」という単語が使われているが、ウィフトレドの法にその箇所にケントの言葉で同様の意味の「eorlcund」という単語が当てはめられている。憶測としてではあるが、イネとウィフリドはこの法の制定を特権者としての振る舞いとして示し、紛争の後のそれぞれの権威を回復しようと試みたものとも考えられている。 イネの法制は現存している理由はアルフレッド大王が彼の法文に注釈を加えていたからである。最も古く現存している法文はケンブリッジ大学のコーパス・クリスティ・カレッジに所蔵されるMS173写本で、また唯一の現存する完全な原文が残っている。ここにはアルフレッド大王とイネの法文、それに最古の現存するアングロサクソン年代記の原文が書かれている。さらに一部ではあるが2つの原文が現存する。ひとつは大英図書館所蔵のMS Cotton B xi写本、しかしながら1731年のアシュバーナムハウスの火災によりこの写本のかなりの部分が消失してしまい、現在ではイネの法典の66章から76章2項までが現存しているのみである。もうひとつは大英博物館所蔵のMS Burney 277写本がある。 現存する原本が必ずしも7世紀当時のイネの法典をそのまま書き写しているわけではない事は十分考えられうる。現にアルフレッド大王は自らの法典の序文にて彼は従来の法で気に食わないものは除外したと述べている。彼はイネの法の中でどれを除外したかは記してはいないが、イネの法がアルフレッドの時代にはもはや関連性のない通用しないものであったのであったのであれば、現存する法文までも残っていなかったであろうと推測されている。 序文において3人の助言者の名が記されている。その3人とはエオルチェンワルド、ヘッデという名の司教そして彼の父チェンレドである。またイネはキリストに帰依した王であり、キリスト教を推進する意図は法からもはっきりと見られる。例えばキリスト教信者に対する記述は非キリスト教信者よりも重くおされると明言されており、またキリスト教の洗礼と宗教儀式もまた明記されている。またイネの法は同時代のケントの法に比べて国内統治に非常に感心を払っている。 法には共有地が一部のチェオルル(当時のサクソン人の言葉で「自由人」の意)により占有されていた可能性をほのめかす記述がある。自らの土地に垣根を囲わないが他の土地に牛を放牧させる事を許されている自由人は他の土地に生じた損害の責任を負わねばならないとある。この記述はサクソン人の土地が共有であった事を意味しない。すなわち自由人各位が生活を営むために土地の一部を所有しており、このような比較的細かい事を王が下した法で決めなければならなかった事は注目に値する。法はまたチェオルルを従える領主の役割には何も触れてはいない。この事から、また他の法でも土地に住む者たちが領主から土地の保有を許されたのは明らかであり、このように王が関与する姿勢から領主と住人の関係は王の管理下にあった事が伺える。 牛の放牧に関する数々の法があった事はこの時代にはオープンフィールド農業が存在していた証拠となる。イネの時代にはオープンフィールド農業が実際に行われていた事を示し、イギリスミッドランド地方から北西にはリンジー、ノーザンバーランドのデイラ王国においてまで恐らくはこの農業法がまた一般的だったものと思われる。しかしながらイネの統治していたウェセックスの一部、例えばデヴォンではまだ一般的ではない農業法であったらしい。法には初めて土地の単位として「ヤード」の表記があり、これは当時の土地単位である「ハイド」の四分の一であった。「ハイド」の単位は土地ごとに異なっていたが、だいたいは120エーカーほどであったのではないかと推測されている。ここで記述された「ヤード」が後世の農奴制における一般的な小作地単位となり、「en:virgate」と転じた。「イネの法の中で後の荘園制に見られるような経済環境の始まりが見受けられる」とも評した歴史家もいる。 軍役を怠った罰金は貴族で120シリング、チェオルル(自由人)ではその半分の60シリングとされた。付随的ではあるが、これによりイネの時代には自由人も軍役に属さねばならぬ事も判明した。それまでは学者たちは自由人の軍役を疑問視していたが、この時代戦いに敗北する事は即奴隷としての隷属を意味する事もあったので全ての自由人が実際に戦うのは想像できる事ではあった。 また、ある法では殺人の容疑で告訴された人間は誰でも彼の「宣誓弁護人」の中から少なくとも一人の高位の者を弁護に求める事ができたと明記している、この「宣誓弁護人」とは容疑者にかけられた容疑を晴らすために誓いをたてたという。この法からイネは農奴が立てる誓いは信用しなかった事が伺える。またこれは時代の変化、同族同士が宣誓し合い助けられる事が求められた時代からの変化、の現れと考えられている。 法はまた征服者であるアングロサクソン人と被征服者であるブリトン人に別々の条項を記しており、支配下に置いたブリトン人に圧政的でもなければ、全く平等に扱ったわけでもなかった。すなわちこの2つの部族が不完全ながらも入り交じっていた事は地名学、宗教建築、その地方の考古学によって裏付けられ、ウェセックス西部はこの法が公布された時代他のゲルマン系移民が細々と移行していた事が判明している。注目すべき事は、ゲルマン系サクソン人の国家でサクソン人の王によって公布されたのであるが、イネはここで用語としてゲルマン人に関わる事を「Englisc」と定義している事である。ここから、このように古い段階でブリテン島に住むゲルマン系の人々の間でイギリス人としてのアイデンティティーが存在していた事が伺える。
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法制
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研究の性質上X線やその他の放射線に被曝する職務を遂行する必要がある、またはそれら放射線関連の取扱いを要求される人々の退職給付に関する事案の法律は、1937年までに制定された。 1997年に「国家電気制度の改訂およびエネルギー規制部署の創設」と題された法律16832が承認され、その27条でウルグアイにおける原子力エネルギーの使用禁止が次のように制定された。 本国における原子力の使用は禁止されている。卸売電力市場の職員は誰であれ、国家を汚染する原子炉または海外の原子炉によって電気を供給する契約を結ぶことはできない。 「放射線防護と人、財産、環境の安全」に関する法律19056も制定された。これは「放射線の悪影響から職業被曝した人物、一般公衆、財産、そして環境の保護に関する放射線防護と安全性を確保するため、リスクと放射線による損傷を回避または最小限に抑えたり、放射線源と建物の物理的保護も確保する」ことを目的に予防と手順の一般的な流れを確立することを意図したものである。 国家が国際的に義務を負う国際法の観点から、ウルグアイは原子力エネルギーおよび関連の諸問題に関する以下の条約に署名または批准した。 ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)、は1967年2月14日にメキシコシティ(当時は連邦区)で署名され、1968年7月1日の法律13669によって批准された。 1968年の核拡散防止条約は、1970年6月4日の法律13859によりに批准。 原子力事故の早期通報に関する条約と原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約は、いずれも1986年9月29日に国際原子力機関の総会で制定され、1989年10月11日の法律16075により批准。 1963年の原子力損害についての民事責任に関するウィーン条約および、この条約での紛争を強制解決するための選択議定書が、1989年10月11日の法律17051により合意される。 ニューヨークでの包括的核実験禁止条約は1996年9月24日に採択となり、2001年6月13日の法律17348により批准。 原子力の安全に関する条約は1994年9月20日にウィーンにて採択され、2002年11月29日の法律17588により批准。 1979年10月26日の核物質の防護に関する条約は、2003年8月1日の法律17680により批准。 1997年9月5日のウィーンでの使用済み燃料管理の安全と放射性廃棄物管理の安全に関する共同条約は、2005年10月17日の法律17910により承認。
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法制
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大日本帝国憲法下では、勅令の公文式(明治19年勅令第1号)及び公式令(明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合が明文規定されていた。 公文式によれば、国書、条約批准、外国派遣官吏の委任状、在留各国領事の証認状、および三等以上の勲章の勲記 には親署の後、国璽を押すとされた。四等以下の勲章の勲記には国璽のみを押すとされた(公文式第16條)。 公式令によれば、国書その他の外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状、及び勲一等功二級以上の勲記には親書の後、国璽を押すとされた。勲二等功三級以下の勲記には国璽のみを押すとされた(公式令第13條、同第19條)。 公式令は1947年(昭和22年)5月3日の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後これに代わる法令はないが、国璽・御璽の用例など公式令に定められた事項は慣例により踏襲されている。 日本国憲法下では、国璽は勲記に押されるほか、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づく褒状にも押される
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法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 07:39 UTC 版)
西ゴート族はローマとの交流を早くに持ったため、ローマ化するのも早かった。イベリア半島に定住してからはゲルマン慣習法とローマ法(のちにはキリスト教の要素も加味された)に基づく法令がたびたび発され、征服地であるイベリア半島の住民とゴート族の融合がはかられた。これはゴート族が学問を重んじ、ギリシャ・ローマ文化の維持に努めたためだと考えられる。 618年ないし619年の第2回セビリャ教会会議および633年の第4回トレド公会議ではイシドールスの活躍により、西ゴート王国の教会は独立と自由を維持しながらも国王に忠誠を誓うという形で、ローマ教皇の管轄権を排除した。 630年代におこなわれた3回の公会議は世俗の問題についての議決を多く含むが、『西ゴート統一法典』にはこの時期の王の名を冠する法は採録されていない。公会議が王国会議と見なされ、議決が王国法として機能したためとされる。玉置さよ子は、この時期の王、シセナンドとキンティラの名を冠した法が『西ゴート統一法典』に採録されていないのはキンダスイント王以降西ゴート王の王権強化の意図が見えるとする。たとえば反ユダヤ人立法では、シセナンド・キンティラ両王の時代に王の名による世俗法の立法が見られず、カノンの決定に反ユダヤ規定があることに鑑みると、世俗的なシセナンド・キンティラ期のカノンは世俗法の代わりを果たしていたと思われる。キンダスイント王以降、西ゴート王は世俗法制定を通じて王権強化を図ろうとしたが、シセナンド王とキンティラ王の時期に公会議によって世俗法が決定された前例はこれと対立する事実である。したがって、キンダスイント王の子であるレケスイントは、『西ゴート統一法典』において意図的にこの2王の名を冠した章を設けなかった。『西ゴート統一法典』により立法に対する西ゴート王の絶対的権限が確立された。。 654年にリベル法典が発布され、同時に属人法の廃止、すなわち人種によって法令の使い分けがなされなくなった。つまりこの時期の頃にはすでにゴート人と先住人の文化的な差異はなくなっていたと見られる。このとき異人種間の結婚が公に認められ、人種的にも同化が進んでいったと考えられている。
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法制
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鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準においては、電車や気動車など、動力分散方式の車両に関して保安ブレーキの装備を求めている。一方、機関車や客車、貨車など動力集中方式の車両にはこの義務はない。また保安ブレーキを装備していて、これにより留置中の車両の転動を防止できる車両は、留置ブレーキの設置を免除されている。
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法制
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大日本帝国憲法下では、勅令の公文式(明治19年勅令第1号)及び公式令(明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合が明文規定されていた。 公文式によれば、国書、条約批准、外国派遣官吏の委任状、在留各国領事の証認状、および三等以上の勲章の勲記 には親署の後、国璽を押すとされた。四等以下の勲章の勲記には国璽のみを押すとされた(公文式第16條)。 公式令によれば、国書その他の外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状、及び勲一等功二級以上の勲記には親書の後、国璽を押すとされた。勲二等功三級以下の勲記には国璽のみを押すとされた(公式令第13條、同第19條)。 公式令は1947年(昭和22年)5月3日の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後これに代わる法令はないが、国璽・御璽の用例など公式令に定められた事項は慣例により踏襲されている。 日本国憲法下では、国璽は勲記に押されるほか、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づく褒状にも押される。
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法制 (抜粋)
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憲法第9条は「国王は借りたものを返さなくてよい」。 1日1回ハンバーガーを食するべしという法律がある。 駐車違反は15年の禁固刑。侵略罪(外国におけるマリネラ在外公館敷地内への無断立入)は裁判なしで懲役30年または罰金300ドル(摘発者の多くは懲役を恐れて罰金を納めるため、国王のよい収入源となっている)。国への反逆・痴漢・ダイヤの窃盗は死刑。 国王命令の拒絶は反逆罪が適用され死刑。 公共の場で屁をこいたり、タマネギが給料アップをパタリロに頼むと死刑。皇太后の裸を想像すると死刑(このあたりはノリで死刑に処すふしがある)。 殺人は理由のいかんを問わず死刑。ただし国王の情状酌量により刑の長期延期が行われる場合がある。 自殺者は死刑に処するという布告がなされた。 法律の布告には高札が用いられる。
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法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:59 UTC 版)
秦といえば商鞅により作られた法家思想による厳しい律令国家であるというイメージだが、実際にどのように法律が運用されていたかは資料が乏しく分からないことも多い。 漢の蕭何は劉邦に伴って咸陽に入城した際に秦の書庫から法律の書物を獲得し、後にこれを元として「律九章」と呼ばれる法律を作ったという。であるから漢初の法律は秦の法律を基本としていると考えて良いだろう。この「律九章」は盗・賊・囚・捕・雑・具・興・厩・戸の九律があったと『晋書』にはある。しかしこの記載が『漢書』にはないので、この記事自体を疑う声もあるが、ともあれ秦の法律に関する資料の一つである。 そして秦の法律に関する一次資料として『睡虎地秦簡』と呼ばれるものがある。これは1975年に湖北省雲夢県で発掘された秦の法官であったと思われる喜と言う人物の墓に入れてあった竹簡群で、秦の法律に関する事柄が記載されている。
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法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/15 09:53 UTC 版)
「自分の発明で死亡した発明家の一覧」の記事における「法制」の解説
商鞅(紀元前390年-紀元前338年) 古代中国戦国時代の戦国七雄のひとつ秦に仕えた政治家・思想家。後世「商鞅の変法」と呼ばれる政治・行政・法制・軍事の改革で秦を中国随一の強国に育てあげた。しかし、その強権的な政治手法で多くの人の恨みを買い、自分を信任していた秦の君主孝公が死ぬと、たちまち権力を失い生命を狙われて亡命を余儀なくされた。逃亡中、宿屋に宿泊しようとしたところ「商鞅が制定した新しい法律の規定で通行手形を持たないものは泊めてはいけないことになっている」と拒絶された。商鞅は自らの政策がいかに苛酷なものであったかあらためて気づき大いに嘆いたという。その後商鞅はかろうじて国外に出ることはできたが受け入れ国を見つけることができず、秦に戻り自分の所領で叛乱を起こしたが失敗し戦死した。遺体はバラバラに解体されて見世物にされた。 第4代モートン伯爵ジェイムズ・ダグラス(1516年頃-1581年) スコットランド王の摂政として、1570年代ごろに、斬首刑をおこなう器具「スコッチ・メイデン」を導入したモートン伯は、1581年にそのスコッチ・メイデンによって処刑された。
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法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 00:49 UTC 版)
日本では2015年10月より種類別名称がチーズから、乳又は乳製品を主原料とする食品に変更された。
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法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 21:01 UTC 版)
ライヒ公民 や官吏や軍人に対しては民族と祖国、そして指導者であるアドルフ・ヒトラーに対する忠誠が求められた(忠誠宣誓)。このため故意による犯罪はこの民族共同体を破壊する「民族への裏切り(Volksverrat)」として扱われた。このような文言は「ドイツ民族への裏切りと国家反逆の策謀防止のための特別緊急令」や「ドイツ民族経済への裏切りに対する法律」などに現れている。これらの民族共同体に対する忠誠義務違反の犯罪にはその他の行為に対するよりも重い刑罰が科せられた。これらの思想は犯罪の結果をもって裁かれる「結果刑法」ではなく、犯罪ではなく犯罪者の異図によって裁く意思刑法への転換をもたらした。また裁判も犯罪ではなく犯罪者の人格を裁くことが目的とされた。このため法の不遡及も不適当な原則として放棄された。 また、たとえ明文の規定が無くても、法的な責任を有効に課すことが可能であるとされた。これは、まだニュルンベルク法によって禁止されていない、ドイツ人とユダヤ人の婚姻届を拒否した官吏の措置が裁判所によって正当なものであるとされた判決にも現れている。この判決では禁じられていないことは許されているという罪刑法定主義を「ユダヤ的自由主義的道徳思想」として排斥し、「精神的態度、外的な生活行動を唯一もっぱら民族の福利の方向へ整序し、その利害に従属させること」が法であるとされた。 これらの法律を体系的なものとする刑法典の編纂は1933年4月22日から始まったが、法相フランツ・ギュルトナーと党の司法全国指導者ハンス・フランク、副総統ルドルフ・ヘスの確執が草案の策定を難航させた。草案は1939年4月に完成したものの、ヒトラーは承認せず、成立しなかった。
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法制
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「連合国軍占領下の日本」の記事における「法制」の解説
「日本国憲法」も参照 1945年(昭和20年)10月4日、マッカーサーの示唆により憲法改正の作業が開始された。連合国軍総司令部によって作成された草案を基に日本側による修正が数回行われ、手続き上は大日本帝国憲法の全面改正という形態をとり、1946年(昭和21年)11月3日に新憲法の日本国憲法が公布。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。また民法など多くの法律(法体系:日本法)が、日本国憲法に抵触する部分のみ削除ないし改正され、そのまま引き継がれた。 象徴天皇制 連合国軍は皇室改革を指令し、天皇は憲法上における統治権力の地位を明示的に放棄し、日本国憲法第1条の規定により、「日本国および日本国民統合の象徴」となった。また、皇室財産が国や自治体等に下賜ないしは特別税として国庫に収容されることになるに伴い、多くの皇族は皇籍離脱を余儀なくされた。また人間宣言によって天皇が現人神であることは否定されたが、多くの日本国民はこの人間宣言と象徴天皇制を平静に受容した。 終戦直後の1946年(昭和21年)に毎日新聞が実施した世論調査では、象徴天皇制への支持が85 %、反対が13 %、不明2 %となっており終戦直後でも国民の多くが皇室の存続を支持している。 平和主義(戦争放棄) 1945年(昭和20年)10月5日付でスイス公使のカミーユ・ゴルジェがスイス外務省に送った電報によると、10月2日の会談でマッカーサーは第二次大戦中の「日本軍の残虐性」を強調し、敗戦後の日本が「軍事的には重要でなくなることを保証する」と断言し、「国際社会で悲惨な地位を占めることになろう」と公使に語った。ただしこの頃の連合国は、条約による日本の武装制限あるいは完全非武装を計画してはいたが、方針は明確ではなく、憲法の条項に入れる案は持っていなかった。 1946年(昭和21年)1月7日、国務・陸軍・海軍三省調整委員会 (SWNCC) が日本の憲法改正に関する米国政府の指針を示す文書 (SWNCC228とSWNCC228/1) を伝達したが、連合軍最高司令官総司令部は、言論の自由に言及したSWNCC228/1指針を文書中に含めなかった。 SWNCC228文書には9条に相当する条項を加えるような内容は含まれておらず、諸草案の中で9条に類似する規定を示したのは帝国弁護士会と日本政府である。また「日本が再び米国の脅威とならぬ」よう「軍部を永久に文官政府に従属させるための正式の措置をとることが、望ましいであろう。」、「天皇の軍事に関する権能はすべて剥奪される。」とSWNCC228指令は指摘しているが、文民条項と天皇と軍の関係に触れたのみであり、軍を廃止することは念頭にない。アメリカ政府はこの文書の中で、改革や憲法改正は、日本側が自主的に行うように導かなければ日本国民に受容されないので、改革の実施を日本政府に「命令」するのは、「あくまで最後の手段」であることを強調している。イギリスおよびアメリカ政府は終戦前から後に東西冷戦と呼ばれる対立を予測しており、日本の限定的再軍備の必要を論じていた。 1月24日、幣原首相がマッカーサーを訪問し、密談。この時、幣原喜重郎首相が「かねて考えた世界中が戦争をしなくなるには、戦争を放棄するということ以外にはないと考える。憲法にそういう条項を入れたい」と語ったとされる。幣原の親友の大平駒槌枢密顧問官が娘の羽室ミチ子に語った内容を、羽室がメモ(羽室メモ)を残している。 「戦争放棄」は幣原からの発案だったと後にマッカーサーが回顧録に書き、幣原は自身の回想録『外交五十年』の中で戦争放棄のアイデアは自発的だったと書き記している。しかし松本烝治は試案を作るまで幣原から指示はなかったと否定し、この条文に関わったケーディスらも「マッカーサーの発案」と否定している。また、委員会もマッカーサーが権力を逸脱し、日本に憲法を押し付けたのではないかと疑い、懸念を表していた。 1946年(昭和21年)2月3日にコートニー・ホイットニー民政局長に提示されたマッカーサー三原則には、自衛のための戦争まで禁じられており、「今や世界を動かしつつある崇高な理念(発足したばかりの国際連合を指すと思われる)」に防衛と保護を委ねる旨が記されてあった。 自衛権の禁止はチャールズ・L・ケーディスによって作られたマッカーサー草案8条では削除され、後者は日本国憲法前文に反映された。 最終草案がまとまった頃、極東委員会の中華民国代表が芦田修正を見とがめたが、結局ソ連代表の提案で文民条項を要請することで収まった。日本国憲法第66条に第2項が書き加えられた。 1948年(昭和23年)1月6日、ジャパン・ロビーのケネス・クレイボーン・ロイヤル長官が日本の過度の弱体化を進めるGHQの占領政策を批判する。同年2月、米国のジェームズ・フォレスタル国防長官がケネス・クレイボーン・ロイヤル陸軍長官に「日本と西ドイツの再軍備」を検討するよう指示。その3ヶ月後にロイヤル長官は「アメリカの人的資源の節約のためにも日本の再武装が望ましい。そのためには日本人が改憲することが必要だ。」と答弁する。この年から、米政府から日本に改憲と再武装を要求する圧力が強まり、警察予備隊(のちの保安隊、自衛隊)設立の準備が進む。 サンフランシスコ講和会議に先立っては、ダレス国務長官から「主権回復後は日本も軍事面においても国際社会に貢献するように」と再武装を強く迫られるが、吉田首相はそれを回避し、激しいやり取りが起こった。このときマッカーサーは吉田を弁護したが、離任帰国直後に吉田に対して「日本は再武装すべきである」と書簡を送っている。 1951年(昭和26年)9月、サンフランシスコ講和条約に「日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」と明記される。
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法制
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基幹放送局は、総務省令電波法施行規則第40条第1項第2号(5)に基づき、「運用許容時間中において任意に放送を休止した時間」を無線業務日誌へ記録することが義務付けられている。このうち地上基幹放送局と地上一般放送局は、放送を休止する場合、総務省令無線局運用規則第138条第1項に基づき、休止時と再開時に、定められた内容の局名告知を放送の中で行わなければならない。 認定基幹放送事業者において1か月以上にわたる放送休止が行われる、あるいはその期間が変更される場合は、放送法第95条2項に基づき、休止期間を総務大臣(手続き上は各地方の総合通信局)に届け出なければならない。ただし、日本放送協会(NHK)の基幹放送局は、放送法第86条により、総務大臣の認可ないし総務省令を受けるか、不可抗力によらない限り、原則として放送を12時間以上(協会国際衛星放送は、24時間以上)休止することができない。
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「法制」の例文・使い方・用例・文例
- 憲法制定議会
- 法制度を統一する
- 合衆国憲法制定者たちの伝統は現在も憲法の中に生きている
- 裁判員制度は司法制度で1000年以上使われてきた。
- 民生用・産業用を含めて、ゴミのかさをコンパクト化する機器の今後の市場成長性が法制度の動向と関連して注目される。
- 合衆国憲法制定会議における奴隷制に関しての妥協。
- 憲法制定[改正]会議.
- 憲法制定[改正]の権能.
- 憲法制定会議.
- 法制局長
- 法制局
- 司法制度
- 刑事司法制度における処理と等しい権利
- 法制定の基礎となる原則
- 地方刑事司法制度が犯罪と暴力と薬物濫用を減らすまたは防止するのを補助する司法省の局
- 米国の最も古い連邦法執行機関で、今日では、連邦司法官の保護、連邦囚人の輸送、連邦目撃者の保護、犯人から押収される資産を管理、また一般に連邦司法制度の効果的な活動を確実にする役割を果たす
- 法制定に積極的に影響を与えようとする人々のグループ
- 司法の中心地でボリビアの司法制度の中枢
- アメリカ革命のリーダー(アイルランド生まれ)で、憲法制定会議のメンバー(1745年−1806年)
法制と同じ種類の言葉
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