りつ‐りょう〔‐リヤウ〕【律▽令】
読み方:りつりょう
古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい。→律1 →令
りつ‐れい【律令】
読み方:りつれい
⇒りつりょう(律令)
律令
律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
台湾が日本の領土であった時代に定められた法形式である。内地において法律で定めるべき事項について天皇の勅裁を経て台湾総督が制定していた。総督はその管轄地域においては軍事・行政・立法の全権を掌握しており、通常の手続では台湾総督府評議会の議決を経て勅裁を得て発行したが、緊急時には事後の勅裁を許されていた。
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律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 08:55 UTC 版)
詳細は「開皇律令」を参照 律令は基本法典として定められた律(刑法)令(行政規定)格(追加規定)式(施行規定)に基づいて国家を運営する体制で、刑法、衛禁、服務、戸婚、後述の均田制や府兵制などもこれによって定められている。隋は政治的には北周を継承したが、律令制度は混乱を招いた『周礼』を基にした北周のものではなく、梁を基礎とした北斉のものを模範とした。北斉の『河清律令』が基とされる。583年に高熲や蘇威の貢献が大きい開皇律令を規定した。律・令を補う法制としての格・式も隋代において完成した。また、残酷な刑罰の廃止や律の簡素化などの改革が行われた。律令は本来皇帝の代替わりごとに修正公布されるもので、煬帝が即位すると大業律令を定めた。大業律令にも大幅な改革が加えられていたが詳細は判明しない。
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律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 15:45 UTC 版)
『養老律令』の衣服令では「衛府の督佐は繍(ぬいもの)の裲襠、兵衛督の督佐は雲錦の裲襠を位襖(いおう)の上に加える」とあり、続いて「会集の日などには、衛府の督佐は錦の裲襠を位襖の上に加える」といった規定をしている。 天皇行幸の際は、近衛府に属する駕輿丁(かよちょう、鳳輦を担ぐ役割の者)も単衣の衣服である布衫(ふさん)の上に布製の裲襠を着用した。
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律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/21 01:58 UTC 版)
大宝律令以降の日本の律令制では、正二位と従二位の二つの位階があり、二位はその総称である。
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律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 16:53 UTC 版)
律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑が定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つの方法が取られ、斬の方がより重罪者に適用された。これは中国において首と胴体を切り離せば肉体は決して復活する事はないと考えられていた事や絞の方が死に至るまで時間がかかるため、その間に恩赦が出される可能性がある(『法曹至要抄』)と考えられたからであるという。また、自首した者は減刑もしくは免罪されていた。 絞は受刑者を棒に縛りつけて2本の綱で首を挟みこれを左右逆方向に刑吏が縛り上げる事で窒息死させ、斬は刀をもって首を切り落とした。死罪の執行は市で行って公衆に公開し、刑部省の他に弾正台・衛府の官人が立会い、万一これらの立会人が受刑者の量刑に疑義を挟んだ場合には一旦中断して天皇への奏聞を行って判断を仰いだ。また、当時は処刑された人間の怨念が人々や農作物などに祟る事を恐れて、冬(秋分以後立春以前)に執行される事が定められており、大祀斎日のある日なども避けられた。 ただし、皇親と五位以上の貴族については刑部省官人の立会いのもと自宅での自尽を許し、婦人と七位以上の処刑は公開されない決まりとなっていた。また、奴婢が主人を殺そうとした場合には未遂であっても死罪になる一方で、主人が奴婢を殺害した場合には笞または杖の処罰ですまされるなど、身分差別が存在していた。
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律令
「律令」の例文・使い方・用例・文例
- 律令制において,市の司という役所
- 律令制において,位階別に支給された禄物
- 律令制において,蔭という任官法によって官人となった貴族
- 律令制において,旅人に馬や人足の世話をするために,街道筋に設けられた施設
- 律令制で,都から遠く離れた国
- 律令制において,各戸に与えられた果樹などを栽培する畑
- 律令制で,大炊寮という役所
- 律令制において,大蔵省という役所
- 律令制で,大舎人という職務
- 律令制で,大舎人という職務の人
- 律令制で,大舎人寮という役所
- 律令時代において,遠流という刑罰
- 格式という,律令時代の法令
- 律令制下において,課口という調と庸を負担する男子を含む戸
- 律令制下において,人身課税を負担した人民
- 律令制において,課試という,官吏の登庸試験
- 律令制で,主計寮という役所
- 律令制下で,調と庸と雑徭という税
- 律令制で,親王家などの家務や会計を管理した職
- (律令制下の)賎民という地位
律令と同じ種類の言葉
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