律令制
(日本の律令 から転送)
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律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。
注釈
- ^ 気温上昇も原因と考えれれている。
- ^ 貢物を定期的に受け、中華帝国的秩序に倣った立場と位置づけた。律令制以前は新羅に対して任那の調を求めた。
- ^ 指定した土地の収穫物から直接的に収入を得ることが認められた。
- ^ 公務に準ずる活動を認められた高い身分を持つ第一人者が、実際的に日本の公務全般を担うように移行して、律令制は王朝国家時代へ移行し、江戸時代までその原則が続いた。
- ^ 例えば明治維新(の前後)に伴い、武家から統治権・領主権などが返上された。
- ^ 社会の発展段階や実態は当時大いに異なる。
- ^ 平安時代の著作になるが、『日本国見在書目録』の中に隋令の存在は確認できる一方で、隋律の存在が確認できないため、隋律は日本には伝わらなかったとみられている。
出典
- ^ 大津透 2020, p. 7, 「はじめに」.
- ^ 井上光貞「冠位十二階とその史的意義」(『日本歴史』176号、1963年)283頁
- ^ 木下正史『藤原京』「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」(中央公論新社、2003年 p64)
- ^ 市大樹『飛鳥の木簡』「大化改新はあったのか」(中央公論新社、2012年 p49)
- ^ 大津透 2020, pp. 57、76-77.
- ^ 大津透 2020, p. 80.
- ^ 村井康彦『律令の虚実』<講談社文庫> 2005年、pp.13-16
- ^ 大津透 2020, pp. 77–79.
- ^ 大津透 2020, pp. 80-82、90-91.
- ^ a b 坂上康俊「大宝律令制定前後における日中間の情報伝播」池田温・劉俊文編『日中文化交流史叢書』二、法律制度、大修館書店、1997年、p.49
- ^ a b 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡
- ^ 石井正敏他(編) 2011, p. 54、森公章「朝鮮三国の動乱と倭国」
- ^ 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)
- ^ a b 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」
- ^ 死後は収公した。
- ^ 地方豪族は天皇の祭祀と宗教的な力に期待して捧げものとして納め、祖先と神々に奉納して収穫に感謝し、今後の豊作を祈り、国家の安寧を祈ったものである。
- ^ 大津透 2020, pp. 88–91.
- ^ 給与額は位階や官職などに応じて定められた。
- ^ 大津透 2020, pp. 98–100.
- ^ 唐では皇帝が命令を発勅した。
- ^ 位階は秩序として天皇との距離として位置づけられた。
- ^ これは官職が位を持ち重視される中国と大きく異なる。
- ^ 大津透 2020, pp. 95–98.
- ^ 大津透 2020, p. 57.
- ^ 青木和夫『日本律令国家論攷』岩波書店、1992年、p.77「浄御原令と古代官僚制」
- ^ 大津透 2020, pp. 43–45.
- ^ 榎本淳一「〈東アジア世界〉における日本律令制」(大津透 編『律令制研究入門』名著刊行会、2011年)
- ^ 広瀬和雄『考古学の基礎知識』KADOKAWA <角川選書> 2007 p.337-338
- ^ 金子裕之「平城京における長安城の影響」『東アジアの都市形態と文明史』第21集、国際日本文化研究センター 2004年
- ^ 東野 1997, p. 70.
- ^ 大津透 2020, p. 16.
- ^ 黒田日出男監修、帝国書院編集部編『図説 日本史通覧』帝国書院、2014年、64ページ
- ^ 佐伯, 富、羽田, 明、山田, 信夫 ほか 編『東洋史―大学ゼミナール』法律文化社、1990年1月1日、75頁。ISBN 4589004747。
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