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ようろう-りつりょう やうらう―りやう 【養老律令】

718年養老2)、藤原不比等らが、大宝律令若干修正して編纂(へんさん)した律・令各一〇巻。757年より施行。律の大半散逸。令は大部分現存の「令義解(りようのぎげ)」の本文に残る。


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養老律令

読み方:ヨウロウリツリョウ(yourouritsuryou)

大宝律令改訂した律令国家基本法典。



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養老律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/31 14:17 UTC 版)

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した[1]


  1. ^ 野村忠夫「養老律令」項 『国史大辞典 14』 吉川弘文館、1993年。
  2. ^ 不比等らのもとで大倭小東人(やまとのこあずまひと、後の大和長岡)ら法律家による編纂、永原慶二監修『岩波 日本史辞典』岩波書店 1999年
  3. ^ 祖父の功績を讃えるために施行した。永原慶二監修『岩波 日本史辞典』「養老律令」の項参照。岩波書店 1999年


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