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あすか-きよみはらりつりょう ―りつりやう 【飛鳥浄御原律令】
七世紀後半の基本法令。天武天皇の命により681年に編纂が開始された。律・令とも現存しないが、令二二巻は持統天皇が689年に施行したと伝える。律の巻数や、施行されたかどうかについては不明。のちの大宝律令の基礎となった。浄御原律令。浄御原令。
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