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たいほう-りつりょう ―りやう 【大宝律令】
日本古代の基本法典。701年(大宝1)制定。律六巻、令一一巻。刑部(おさかべ)親王・藤原不比等らの撰。七世紀以来の諸制度の法的整備を示し、757年養老律令施行までの国家の基本法となった。現存しないが、養老令の注釈書「令集解(りようのしゆうげ)」などによりその一部が知られる。
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大宝律令 (たいほうりつりょう)
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大宝律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/31 13:50 UTC 版)
大宝律令(たいほうりつりょう)は、8世紀初頭に制定された日本の律令である。- ^ 吉田孝『日本の誕生』岩波書店1997年. 神野志隆光は『「日本」とは何か』(講談社現代新書、2005年)で、大宝令公式令詔書式において初めて日本国号が制定されたとしている。前野 みち子「国号に見る「日本」の自己意識」『言語文化叢書』、第5号、2006.
- ^ 渡辺晃宏 『日本の歴史04 平城京と木簡の世紀』 講談社、2001年、p45より作表。
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