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三省堂 大辞林

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かくしき 0 【格式】

(1)社会的格付けされた身分階層などに応じた生活上のしきたり礼儀作法。また、身分家柄
「―を重んじる

(2)身分家柄によって決められていた儀式などについての決まり
「―をしらず、礼儀を存ぜざるはおほし/沙石(一〇・古活字本)」
(3)和歌などの作法上のきまり。
(4) ⇒きゃくしき(格式)

きゃくしき 0格式】

(1)格と式。基本法典たる律令補助法。格は律令追加修正法、式は施行細則をいう。

(2)かくしき(格式)(1)(2)」に同じ。
「格式」に似た言葉
  家格  身分  家柄  名家



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格式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/25 09:10 UTC 版)

格式とは、

  1. 「きゃくしき」と読み、律令制における法令の一種である。
  2. 「かくしき」と読み、対象の身分や社会的地位にもとづく等級、規範および作法。1.を語源とする。

本稿では、1.について説明する。


格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、(しき/のり)は律令の施行細則を指した[1]


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  1. ^ 唐の律令には律を「生刑定罪」・令を「設範立制」・格を「禁違正邪」・式を「軌物程事」と定義し、日本の弘仁格式の序文に「律は懲粛を以って宗とし、令は勧誡を以って本とし、格はすなわち時を図って制を立て、式はすなわち闕を補って遺を拾う、四者あいまって範を垂るるに足る」と記載されて以来こうした解釈が一般的であるが、同序文には重ねて「過去の法令の中で個々に発令されてきた単行法令の中で奉勅を得たもの及び事の旨がやや大きいために(今回の編纂に際して)改めて奉勅を得たものを格に置き、それ以外の恒例とするに足りるものを式に採り入れた」と記しているなど定義づけに混乱も見られる、このため同一の法令を「格」と呼んだり「式」と呼んだりする例も存在している。
  2. ^ a b c 早川(1995)p.286-289
  3. ^ a b c 川尻(2002)p.111-112
  4. ^ 坂上(2001)p。202-204
  5. ^弘仁格式」序


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