格式とは? わかりやすく解説

かく‐しき【格式】

読み方:かくしき

身分家柄などによって定まっている礼儀作法また、身分家柄。「—を重んじる」「—のある家」

きゃくしき(格式)1


きゃく‐しき【格式】

読み方:きゃくしき

律令補足修正するための法令。格(きゃく)と式。かくしき。「弘仁—」→格(きゃく) →式

かくしき(格式)1


格式

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

格式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/09 04:38 UTC 版)

格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)と詔勅を指し、(しき/のり)は律令の施行細則を指した[1][2]


  1. ^ 唐の律令には律を「生刑定罪」・令を「設範立制」・格を「禁違正邪」・式を「軌物程事」と定義し、日本の弘仁格式の序文に「律は懲粛を以って宗とし、令は勧誡を以って本とし、格はすなわち時を図って制を立て、式はすなわち闕を補って遺を拾う、四者あいまって範を垂るるに足る」と記載されて以来こうした解釈が一般的であるが、同序文には重ねて「過去の法令の中で個々に発令されてきた単行法令の中で奉勅を得たもの及び事の旨がやや大きいために(今回の編纂に際して)改めて奉勅を得たものを格に置き、それ以外の恒例とするに足りるものを式に採り入れた」と記しているなど定義づけに混乱も見られる、このため同一の法令を「格」と呼んだり「式」と呼んだりする例も存在している。
  2. ^ 八幡宇佐宮御託宣集
  3. ^ a b c 早川(1995)p.286-289
  4. ^ a b c 川尻(2002)p.111-112
  5. ^ 坂上(2001)p。202-204
  6. ^ 弘仁格式」序


「格式」の続きの解説一覧

格式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/29 00:07 UTC 版)

本多富正」の記事における「格式」の解説

附家老とされるが、越前家家臣、つまり陪臣である。 だが本多家諸大名並に参勤交代行い家康直々に行列時の装備としての長刀携帯許可され関所駕籠乗ったままの通行許可などの特例与えられ参府の年には将軍直接拝謁し江戸城においては柳の間中堅大名高家並)に席次諸大名並に江戸屋敷それぞれ与えられ将軍家慶弔行事にも諸大名並んで参加するなど、常に大名としての格式を与えられていた。陪臣ながら、慶長16年1611年3月には従五位下授爵した。 これは富正死後続けられ越前府中本多家明治維新迎えるが、陪臣ということで旧大名として待遇は受けることができず、本多家華族ではなく士族とされた。これを不服とした旧家臣・旧領民らによって武生騒動勃発した武生騒動多く処罰者を出したが、それらの運動の結果本多家改め華族に列せられ、男爵となった

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「格式」を含む「本多富正」の記事については、「本多富正」の概要を参照ください。


格・式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:59 UTC 版)

律令制」の記事における「格・式」の解説

その後9世紀前期から中期にかけて、律令制再整備ようとする動きが活発となる。律令修正法である格(きゃく)と律令格の施行細則である式(しき)が、大宝律令施行以後多く残されていたが、820年にそれらを集成し弘仁格式編纂された。更に830年には、天長格式が撰修され、834年には令の官製逐条解説である『令義解』(りょうのぎげ)が施行された。これらは、律令制実質維持してこうとする意思表れだった。しかし、律令制弛緩換言すれば別の統治体制への移行は、時代を追うたびに進展し、特に班田制崩壊著しかったこうした状況下で、870年前後貞観格式編纂頒布されるとともに868年には、律令条文多様な解釈集成し私的律令解説本の『令集解』(りょうのしゅうげ)が惟宗直本により記された。 10世紀には、最後の格式となる延喜式編纂された。しかし、律令制はこの時期にほぼ実態失ってしまう。多く論者が、律令制遅くとも10世紀末までに死滅したとしている。律令制に基づく律令国家から請負統治依拠する王朝国家前期王朝国家)へ転換したとする見解広範な支持得ている。ただし、律令制死滅は、律令もしくは律令法死滅を必ずしも意味していないので、律令名目上の完全な終焉時期も重要であるが、制度としての律令制崩壊したことに注意する必要がある11世紀以降も、律令一部条文効力保持していたからである。そして、後醍醐天皇建武の新政のように、律令制への回帰求め動き少なからず何度も出現していた。しかしながら律令制根幹を成す王土王民思想や一万民思想武家政治根幹を成す封建的君主制とは相容れない存在であり、建武の新政謂わば時代遅れ政治体制であったことは否めなくなっていた。 律令中には明治維新まで有効とされていたものもある。例として太政官制があり、1885年明治18年)に廃止されるまで続いた

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格式

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 05:51 UTC 版)

名詞

  1. きゃくしき律令制における法令一種。格は律令補足等、式は施行細則
  2. かくしき対象身分社会地位にもとづく等級規範および作法。上を語源とし、近世以降見られる

関連語

発音(?)

きゃ↗くしき
か↗くしき

「格式」の例文・使い方・用例・文例

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