い‐かい〔ヰ‐〕【位階】
位階
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位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位・身分の序列、等級といった意味[1]である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である[1]。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という[注釈 1]。
注釈
- ^ 日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。
- ^ 「九位」の設置は同年9月25日(8月20日)。
- ^ ただし、「九位」設置時に正一位と初位は虚位とすることが定められ、実際には叙位されないことになった[4]。
- ^ なお1871年1月9日(明治3年11月19日)に出された明治3年太政官布告第845号により旧官人・諸大夫・侍などの位階も廃止され、近世の位階と明治の位階との間に明確な一線が引かれた。
- ^ 正冠
- ^ 直冠
- ^ 勤冠
- ^ 務冠
- ^ 追冠
- ^ 進冠
- ^ 五世王(親王を一世とする)は、王の名称を得ていても皇親でなくなる[17]。
- ^ a b c 正一位と大初位、少初位は、相当官のない空位とされた[24]。
- ^ 慶応4年5月15日に政体書の三等官以上は勅授官となる[26]。
- ^ a b 元旗本の家格や席次を示す高家・交代寄合以下の称号を廃止して中大夫・下大夫・上士の三等に再編しており、中大夫は元高家・元交代寄合、下大夫は元寄合・元両番席以下及び席々千石以上、上士は元両番席以下及び席々千石以下百石までをいう[30] [31]。
- ^ a b 内閣記録局の見解によると、明治3年10月19日大蔵省への令達文[38]によれば官等の制は官位相当に更革した後に於いても尚これありとし、明治の官位相当制を官等制の一種としている[39]。
- ^ 任官について、勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[45]。
- ^ 内閣記録局の見解によれば、下級官吏である使部は改正前の官位相当表では少初位相当であったが、改正表には掲載されなかったため等内の判任官から等外吏にその地位を降ろした[39]。使部は律令制においては雑任の官人であり、中世以降は地下家の世職として江戸時代まで存続したもので、明治政府でも下級官吏の官職であった。
- ^ この当時はまだ律令制と同様に従五位の位階を爵位という。叙爵も参照。
- ^ 中央省庁再編前は、叙勲は総理府賞勲局、叙位は内閣官房人事課が所管した。内閣人事局とは異なる。
出典
- ^ a b 広辞苑 第五版 p.121「位階」
- ^ 長又高夫「院政期明法学説の形成」『中世法書と明法道の研究』(汲古書院、2020年)P302-312・340-341.(原論文:2003年)
- ^ 1869年8月15日(明治2年7月8日)に公布された明治2年太政官布告第620号による[注釈 2]。
- ^ 鳥海靖「位階(二)」『国史大辞典 1』吉川弘文館、1979年、P430.
- ^ 藤井讓治、「明治国家における位階について」 『人文學報』 1990年 67号 p.126-143, doi:10.14989/48333, 京都大学人文科学研究所。
- ^ a b c 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。
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- ^ 栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」、2001年 10月29日。
- ^ 内閣府本府所管の政令、2022年。
- ^ a b 清原夏野『令義解 10巻』 1巻、吉田四郎右衛門、京都、23-41頁。NDLJP:2562910/23。
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- ^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第4コマ目)
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- ^ 継嗣令
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- ^ 「五等官守辰ニ至ル宮人若クハ官侍等在勤中従前爵位ヲ停メ隨位ノ通称ヲ唱ヘシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070025700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
- ^ 「高家交代寄合ヲ中大夫寄合両番席以下及席々千石以上ヲ下大夫両番席以下席々千石以下百石ニ至ルマテ上士ト称セシメ各触頭ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070061800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第九巻・制度・種族四(国立公文書館)
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- ^ 「旧官人元諸大夫侍并元中大夫等位階総テ之ヲ廃シ其国名或ハ旧官名ヲ以テ通称トナスモ亦之ヲ停止ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
- ^ 「諸社神職ノ位階ヲ有スルモノ官省出仕中ハ之ヲ停ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
- ^ 「春日新神司華族格ノ者ハ爵位返上ニ及ハス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070028000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
- ^ 「官省府藩県共判任ノ者へハ位階ヲ下賜セス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
- ^ 「詔シテ藩ヲ廃シ県ヲ置キ政令多岐ノ憂ナカラシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070001100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第一巻・制度・詔勅・臨御親裁・禁令・布令掲示(国立公文書館)
- ^ 「太政官中官制ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070099700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)(第3画像目)
- ^ 「官制等級改定」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
- ^ a b 「位階勅奏判授ノ区別及有位者取扱方」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
- ^ 「奏任官奉職満四年以上位記返上ニ及ハス」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
- ^ 「勅任官有罪ノ外ハ奉職年月ニ拘ラス位階存置」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
- ^ 「奏任官通常解官ハ奉職年数ニ拘ラス位記存置」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:007、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
- ^ 「女官モ官相当ヨリ二等下リ叙位」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:009、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
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- ^ 位階令施行細則(大正15年10月21日閣令第六号) - e-Gov法令検索
- ^ “叙位・叙勲の説明”. 2022年3月10日閲覧。
位階
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 20:02 UTC 版)
ミトラス教徒の7位階はそれぞれ太陽系の星を守護神とした。またシンボリックな象徴物があり、たとえばオスティアの「フェリキッシムスのミトラス神殿」の床面のモザイクには7位階の象徴物が描かれている。以下に各位階について説明する。 父(パテル, pater) 守護神は土星(サートゥルヌス)。シンボルは錫杖、指輪。7位階のうち最上位に位置し、下位の信者たちの指導者的立場にある。父は神官職になることもできた。碑文では「父」位であり神官職アンティステスである者がいた。また「父」の中で最も上位にあたる「父の父」と呼ばれる者もいた。 太陽の使者(ヘリオドロモス, heliodromus) 守護神は太陽(ソール)。シンボルは 光背、ムチ。原義は「太陽の(helio)・走路(dromus)」。 ペルシア人(ペルセス, perses) 守護神は水星(メルクリウス)。シンボルは月、鋏、鎌。この位階名はミトラス教に存在するオリエント要素の1つである。 獅子(レオ, leo) 守護神は木星(ユーピテル)。シンボルは燃料用受け皿、シストルム(ガラガラ)、雷。獅子の仮面をつける。「獅子」位の入信のさいには「兵士」位の者によってハチミツが捧げられた。ポルピュリウスの『妖精たちの洞窟』(15)によると「兵士」の持つクラテールの中で少量のハチミツが水に溶かれ、それを「獅子」位の者の手に注ぐことで浄めとした。このため「獅子」位の者はメリクリスス(ハチミツを注がれた者)という戒名を持つ者がいたという。 兵士(ミリス, miles) 守護神は火星(マールス)。シンボルは背嚢、槍、兜。「兵士」位は7位階中、下位の召使い役を演じる3位階の最上位にあたり、上位の4位階に奉仕した。また「獅子」位の入信の際には浄めの儀式を行った。この位階名はキュモンによってミトラス教の軍事的性格を示すものとされたが、実際は豊饒女神の信仰に由来し、豊饒女神の戦神的側面を象徴するものであるらしい。 花嫁(ニュンフス, nymphus) 守護神は金星(ウェヌス)。シンボルは松明、輝く冠、ランプ。シリアのドゥラ・エウロポスのミトラス教資料では12人の「花嫁」位の隠者が知られている。ローマのサンタ・プリスカ教会(de:Santa Prisca)地下のミトラス神殿から発見された壁画には、花嫁用のヴェールをまとった「花嫁」位の信者がランプを持つ姿で描かれており、そこには「金星の守護を受ける花嫁たちに栄えあれ」という碑文が付されている。また4世紀前半のユリウス・フィルミクス・マテルヌス(英語版)の『異端誤謬論』(19・1)では「花嫁」位の者が行う儀式の典礼歌について述べられている。 大烏(コラクス, corax) 守護神は月(ルーナ)。シンボルは酒杯。
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位階
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:40 UTC 版)
階級・序列を意味する。一般的には魔術結社ごとに異なる序列制度がある。本作品内では主に「ゲーティア」の首領・徒弟に対して西洋魔術結社でよく見られる10〜12の位を持つ位階制が用いられている。位は「6=5」のように1〜10(あるいは0〜10)までの数字を2つ組み合わせて表現され、先頭の数字が大きいほど上位となる。「ゲーティア」ではアディリシアが6=5(アデプタス・メジャー:大達人)、ガラが5=6(アデプタス・マイナー:小達人)。肉体を持つ者としての最上位は7=4(アデプタス・エグゼンタプス:被免達人)とされており、ツェツィーリエと戦った時のいつきがこれに相当する力を一瞬だけ発揮していた。
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位階(ランク)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 12:37 UTC 版)
「魔入りました!入間くん」の記事における「位階(ランク)」の解説
悪魔間におけるランキング。位階による上下関係が存在し魔界の秩序構築に役立っている。
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位階(クラス)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 01:50 UTC 版)
「アサシンズプライド」の記事における「位階(クラス)」の解説
マナ能力者の持つ力の特性を11種類に区分したもの。下の6要素はそれぞれの位階の能力の強化適正率を指している。
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位階
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『ゴエティア』によると72人の魔神の一人で、30の軍団を従える序列53番の大総裁。元は天使の階級であったとされる。
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位階
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 05:42 UTC 版)
釈迦堂の仏壇の黒い大きな位牌には、金文字で「孝室貞心尼首座」「乾堂孝順尼」、裏面には「明治廿八年乙未五月十七日」、「明治五壬申二月十一日」と書かれてあったことから、貞心尼は首座の位階であったと思われる。 この位牌は、釈迦堂がなくなったときに薬師堂に移された。その後、与板に行き、不明となっている。薬師堂によれば、宗務所には、貞心尼が首座であった記録が残っているという。
※この「位階」の解説は、「貞心尼」の解説の一部です。
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位階
「位階」の例文・使い方・用例・文例
- 貴賤相婚 《王族と身分の卑しい婦人との結婚; 妻子はその位階財産を継承できない》.
- 見習である期間(特に宗教的位階で)
- 位階と勲等
- 位階と官職
- 位階に相当する色
- 第一の位階
- 親王の位階の第1位
- 位階によって定められた色の袍
- 律令制において,位階別に支給された禄物
- 父祖の蔭によって授けられる位階
- 冠によって表した位階
- 官職と位階
- 位階によって定まった色の袍以外の着用を禁じること
- 勲等と位階
- 律令制における,地方官に与えた位階
- 位階
- (宮中で)5番目の位階
- (宮中で)5第目の位階にある人
- 位階を三つ越えて昇進すること
- 日本史において,三位という位階
- >> 「位階」を含む用語の索引
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