位階とは? わかりやすく解説

い‐かい〔ヰ‐〕【位階】

読み方:いかい

長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一。元来官人序列で、推古天皇11年603)の冠位十二階始まり大宝令とこれを改定した養老令位階制長く行われた皇族親王一品(いっぽん)から四品(しほん)までの四階、諸王正一位から従五位下まで一四階、臣下正一位から少初位下(しょうそいげ)まで三〇階とした。明治22年(1889)以後一位から八位までの正・従合わせて一六階となり、第二次大戦以降故人にのみ与えられるようになった


位階

読み方:イカイ(ikai)

律令制下官吏身分的上下関係をあらわす等級


位階

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/15 06:28 UTC 版)

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位身分の序列、等級といった意味[1]である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚官吏の序列の標示(身分制度)である[1]。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という[注釈 1]


注釈

  1. ^ 日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。
  2. ^ 「九位」の設置は同年9月25日8月20日)。
  3. ^ ただし、「九位」設置時に正一位と初位は虚位とすることが定められ、実際には叙位されないことになった[4]
  4. ^ なお1871年1月9日(明治3年11月19日)に出された明治3年太政官布告第845号により旧官人・諸大夫・侍などの位階も廃止され、近世の位階と明治の位階との間に明確な一線が引かれた。
  5. ^ 正冠
  6. ^ 直冠
  7. ^ 勤冠
  8. ^ 務冠
  9. ^ 追冠
  10. ^ 進冠
  11. ^ 五世王(親王を一世とする)は、王の名称を得ていても皇親でなくなる[17]
  12. ^ a b c 正一位と大初位、少初位は、相当官のない空位とされた[24]
  13. ^ 慶応4年5月15日に政体書の三等官以上は勅授官となる[26]
  14. ^ a b 旗本の家格や席次を示す高家交代寄合以下の称号を廃止して中大夫・下大夫・上士の三等に再編しており、中大夫は元高家・元交代寄合、下大夫は元寄合・元両番席以下及び席々千以上、上士は元両番席以下及び席々千石以下百石までをいう[30] [31]
  15. ^ a b 内閣記録局の見解によると、明治3年10月19日大蔵省への令達文[38]によれば官等の制は官位相当に更革した後に於いても尚これありとし、明治の官位相当制を官等制の一種としている[39]
  16. ^ 任官について、勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[45]
  17. ^ 内閣記録局の見解によれば、下級官吏である使部は改正前の官位相当表では少初位相当であったが、改正表には掲載されなかったため等内の判任官から等外吏にその地位を降ろした[39]。使部は律令制においては雑任の官人であり、中世以降は地下家の世職として江戸時代まで存続したもので、明治政府でも下級官吏の官職であった。
  18. ^ この当時はまだ律令制と同様に従五位の位階を爵位という。叙爵も参照。
  19. ^ 中央省庁再編前は、叙勲は総理府賞勲局、叙位は内閣官房人事課が所管した。内閣人事局とは異なる。

出典

  1. ^ a b 広辞苑 第五版 p.121「位階」
  2. ^ 長又高夫「院政期明法学説の形成」『中世法書と明法道の研究』(汲古書院、2020年)P302-312・340-341.(原論文:2003年)
  3. ^ 1869年8月15日明治2年7月8日)に公布された明治2年太政官布告第620号による[注釈 2]
  4. ^ 鳥海靖「位階(二)」『国史大辞典 1』吉川弘文館、1979年、P430.
  5. ^ 藤井讓治、「明治国家における位階について」 『人文學報』 1990年 67号 p.126-143, doi:10.14989/48333, 京都大学人文科学研究所。
  6. ^ a b c 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。
  7. ^ 「生存者叙勲の開始について」1963年(昭和38年)7月12日閣議決定。
  8. ^ 栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」、2001年 10月29日。
  9. ^ 内閣府本府所管の政令、2022年。
  10. ^ a b 清原夏野『令義解 10巻』 1巻、吉田四郎右衛門、京都、23-41頁。NDLJP:2562910/23 
  11. ^ a b c MinShig (2000年3月26日). “官位令 全19条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
  12. ^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第3コマ目)
  13. ^ MinShig (2000年3月26日). “内外五位条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
  14. ^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第4コマ目)
  15. ^ MinShig (2000年3月26日). “任内外官条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
  16. ^ 梅村喬『「職」成立過程の研究』(校倉書房、2011年) ISBN 978-4-7517-4360-7 P59-76.
  17. ^ 継嗣令
  18. ^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第14コマ目)
  19. ^ MinShig (2000年3月26日). “授位条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
  20. ^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第14コマ目から第15コマ目まで)
  21. ^ MinShig (2000年3月26日). “蔭皇親条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
  22. ^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第15コマ目から第16コマ目まで)
  23. ^ MinShig (2000年3月26日). “五位以上子条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
  24. ^ a b c 内閣官報局 編「第622 職員令並官位相当表(明治2年7月8日)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1912年10月、263頁。NDLJP:787949/168 
  25. ^ 「純仁親王書ヲ上リ朝堂上下尊卑ノ礼分ヲ正フシ新進ノ藩士宜ク爵位ヲ賜フヘキヲ建議ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070025500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  26. ^ 「始メテ勅奏判ヲ分チ宣旨押印ノ制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070093800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
  27. ^ 「徴士ニ位階ヲ授ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070031700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  28. ^ 「小松清廉以下九名及神山郡廉以下十一名ニ二等三等ノ位ヲ授ケ其階級ニ応シ衣冠ヲ賜フ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070028700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  29. ^ 「五等官守辰ニ至ル宮人若クハ官侍等在勤中従前爵位ヲ停メ隨位ノ通称ヲ唱ヘシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070025700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  30. ^ 「高家交代寄合ヲ中大夫寄合両番席以下及席々千石以上ヲ下大夫両番席以下席々千石以下百石ニ至ルマテ上士ト称セシメ各触頭ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070061800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第九巻・制度・種族四(国立公文書館)
  31. ^ 「高家交代寄合以下ノ旧称ヲ廃シ中大夫下大夫上士ノ三等ニ列ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070061900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第九巻・制度・種族四(国立公文書館)
  32. ^ 「下大夫以下ノ官位ヲ停ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  33. ^ 「医師画工職人等位階及国名ノ受領ヲ止ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  34. ^ 「叙任規則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  35. ^ 「諸官人諸大夫坊官等十五歳以上ニ初官位ヲ請ハシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  36. ^ a b 「官位ヲ改正シ従来拝叙ノ位階ハ旧ニ仍リ華族ヨリ諸官人等ニ至ル迄無官ノモノハ位階ヲ以テ称セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  37. ^ JACAR:A15070094400(第1画像目、第11画像目から第12画像目まで)
  38. ^ 「判任官十六等中第二等以下ヲ等外ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070094600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
  39. ^ a b 「使部等内外ノ区別ヲ稟定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111473500、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第三巻・官職二・職制章程二・官等俸給席次附(国立公文書館)(第8画像目から第9画像目まで)
  40. ^ 国立国会図書館 2007, p. 212.
  41. ^ 国立国会図書館 2007, p. 185.
  42. ^ 国立国会図書館 2007, p. 255.
  43. ^ 「位階ノ勅奏判授ノ区別ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  44. ^ 「勅奏判任ノ区別ヲ定メ判任ハ其長官之ヲ授ケ位階ハ太政官之ヲ賜フ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  45. ^ 「授任勅奏判ノ区別己巳七月両度達ノ内前ノ分廃止」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
  46. ^ a b c 「単行書・明治職官沿革表・職官部・一」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07090183000、単行書・明治職官沿革表・職官部・一(国立公文書館)(第33画像目)
  47. ^ JACAR:A15070094400(第12画像目から第13画像目まで)
  48. ^ a b JACAR:A15070094400(第12画像目)
  49. ^ 「官禄定則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15071156000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百五十九巻・理財・官給一(国立公文書館)
  50. ^ 「官制改正官位相当表ニ依リ官禄ヲ賜フ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15071156100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百五十九巻・理財・官給一(国立公文書館)
  51. ^ 「官員ノ初任ニ在リテ位ニ叙スル総テ本官相当ニ二等ヲ下ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  52. ^ 「免職ノ後尚ホ東京滞在ノ命アルモノハ位階ヲ返上スルニ及ハス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  53. ^ 「藩知事一門ノ輩ニ位階ヲ給フノ令ヲ除ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  54. ^ 「旧官人元諸大夫侍并元中大夫等位階総テ之ヲ廃シ其国名或ハ旧官名ヲ以テ通称トナスモ亦之ヲ停止ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  55. ^ 「諸社神職ノ位階ヲ有スルモノ官省出仕中ハ之ヲ停ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  56. ^ 「春日新神司華族格ノ者ハ爵位返上ニ及ハス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070028000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  57. ^ 「官省府藩県共判任ノ者へハ位階ヲ下賜セス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070027600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
  58. ^ 「詔シテ藩ヲ廃シ県ヲ置キ政令多岐ノ憂ナカラシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070001100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第一巻・制度・詔勅・臨御親裁・禁令・布令掲示(国立公文書館)
  59. ^ 「太政官中官制ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070099700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)(第3画像目)
  60. ^ 「官制等級改定」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  61. ^ a b 「位階勅奏判授ノ区別及有位者取扱方」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
  62. ^ 「奏任官奉職満四年以上位記返上ニ及ハス」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
  63. ^ 「勅任官有罪ノ外ハ奉職年月ニ拘ラス位階存置」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
  64. ^ 「奏任官通常解官ハ奉職年数ニ拘ラス位記存置」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:007、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
  65. ^ 「女官モ官相当ヨリ二等下リ叙位」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:009、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
  66. ^ 「諸官員位階改正法決定マテ旧制ニ依リ順次宣下」国立公文書館、請求番号:太00606100、件名番号:004、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第二巻・制度・爵位
  67. ^ 位階令施行細則(大正15年10月21日閣令第六号) - e-Gov法令検索
  68. ^ 叙位・叙勲の説明”. 2022年3月10日閲覧。



位階

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 20:02 UTC 版)

ミトラ教」の記事における「位階」の解説

ミトラス教徒の7位階はそれぞれ太陽系の星を守護神とした。またシンボリックな象徴物があり、たとえばオスティアの「フェリキッシムスのミトラス神殿」の床面モザイクには7位階の象徴物が描かれている。以下に各位階について説明する。 父(パテル, pater) 守護神土星サートゥルヌス)。シンボル錫杖指輪。7位階のうち最上位位置し下位信者たちの指導者立場にある。父は神官職になることもできた。碑文では「父」位であり神官職アンティステスである者がいた。また「父」の中で最も上位にあたる「父の父」と呼ばれる者もいた。 太陽の使者(ヘリオドロモス, heliodromus) 守護神太陽ソール)。シンボル光背ムチ原義は「太陽の(helio)・走路(dromus)」。 ペルシア人ペルセス, perses) 守護神水星メルクリウス)。シンボルは月、鋏、鎌。この位階名ミトラス教存在するオリエント要素1つである。 獅子レオ, leo守護神木星ユーピテル)。シンボル燃料用受け皿シストルムガラガラ)、獅子仮面をつける。「獅子」位の入信のさいには「兵士」位の者によってハチミツ捧げられた。ポルピュリウスの『妖精たち洞窟(15)によると「兵士」の持つクラテールの中で少量ハチミツに溶かれ、それを「獅子」位の者の手に注ぐことで浄めとした。このため獅子」位の者はメリクリスス(ハチミツ注がれた者)という戒名を持つ者がいたという。 兵士ミリス, miles守護神火星マールス)。シンボル背嚢、兜。「兵士」位は7位階中、下位召使い役を演じ3位階の最上位にあたり上位の4位階に奉仕した。また「獅子」位の入信の際には浄め儀式行ったこの位階名はキュモンによってミトラス教軍事的性格を示すものとされたが、実際豊饒女神信仰由来し豊饒女神戦神側面象徴するのであるらしい。 花嫁(ニュンフス, nymphus) 守護神金星ウェヌス)。シンボル松明、輝く冠、ランプシリアドゥラ・エウロポスミトラス教資料では12人の「花嫁」位の隠者知られている。ローマサンタ・プリスカ教会de:Santa Prisca地下ミトラス神殿から発見され壁画には、花嫁用のヴェールまとった花嫁」位の信者ランプを持つ姿で描かれており、そこには「金星守護を受ける花嫁たちに栄えあれ」という碑文付されている。また4世紀前半のユリウス・フィルミクス・マテルヌス(英語版)の『異端誤謬論』(19・1)では「花嫁」位の者が行儀式典礼歌について述べられている。 大烏(コラクス, corax) 守護神は月(ルーナ)。シンボル酒杯

※この「位階」の解説は、「ミトラ教」の解説の一部です。
「位階」を含む「ミトラ教」の記事については、「ミトラ教」の概要を参照ください。


位階

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:40 UTC 版)

「レンタルマギカ」記事における「位階」の解説

階級序列意味する一般的には魔術結社ごとに異な序列制度がある。本作品内では主に「ゲーティア」の首領徒弟に対して西洋魔術結社でよく見られる1012の位を持つ位階制用いられている。位は「6=5」のように1〜10(あるいは0〜10)までの数字2つ組み合わせて表現され先頭数字大きいほど上位となる。「ゲーティア」ではアディリシアが6=5(アデプタス・メジャー:大達人)、ガラ5=6(アデプタス・マイナー:小達人)。肉体を持つ者としての最上位7=4(アデプタス・エグゼンタプス:被免達人)とされており、ツェツィーリエ戦った時のいつきがこれに相当する力を一瞬だけ発揮していた。

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位階(ランク)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 12:37 UTC 版)

魔入りました!入間くん」の記事における「位階(ランク)」の解説

悪魔間におけるランキング。位階による上下関係存在し魔界秩序構築役立っている。

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位階(クラス)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 01:50 UTC 版)

アサシンズプライド」の記事における「位階(クラス)」の解説

マナ能力者の持つ力の特性11種類区分したもの。下の6要素それぞれの位階の能力の強化適正率指している。

※この「位階(クラス)」の解説は、「アサシンズプライド」の解説の一部です。
「位階(クラス)」を含む「アサシンズプライド」の記事については、「アサシンズプライド」の概要を参照ください。


位階

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/15 06:06 UTC 版)

カイム」の記事における「位階」の解説

ゴエティア』によると72人の魔神一人で、30軍団従える序列53番の大総裁。元は天使の階級であったとされる

※この「位階」の解説は、「カイム」の解説の一部です。
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位階

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 05:42 UTC 版)

貞心尼」の記事における「位階」の解説

釈迦堂仏壇の黒い大きな位牌には、金文字で「孝室貞心尼首座」「乾堂孝順尼」、裏面には「明治廿八年乙未五月十七日」、「明治壬申二月十一日」と書かれてあったことから、貞心尼首座の位階であった思われるこの位牌は、釈迦堂なくなったときに薬師堂移された。その後与板行き不明となっている。薬師堂によれば宗務所には、貞心尼首座であった記録残っているという。

※この「位階」の解説は、「貞心尼」の解説の一部です。
「位階」を含む「貞心尼」の記事については、「貞心尼」の概要を参照ください。

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位階

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 23:34 UTC 版)

名詞

いかい

  1. 律令または位階令などの法律定められた、役人地位を表す等級801年以降日本用いる。


関連語


「位階」の例文・使い方・用例・文例

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