三省堂 大辞林 |
いかい ゐ― 1 0 【位階】
(1)律令制における官僚の序列の標示。603年の冠位十二階制から数度の変遷を経て大宝令・養老令で整備された。親王は一品(いつぽん)から四品(しほん)の四階。諸臣は正一位から少初位下(しようそいげ)の三〇階(一位から三位は正従各二階、四位から八位は正従をそれぞれ上下に分け各四階、初位は大少を上下に分け四階)。また、五位以下には内位と外位(げい)の別がある。位階は功労に応じて昇進があり、位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当)。
(2)栄典の一。国家に対して勲功・功績のあった者に授与される。一位から八位まで、それぞれ正従があり、一六階に分かれる。現在は死者に対する追賜・昇叙のみが行われる。
(2)栄典の一。国家に対して勲功・功績のあった者に授与される。一位から八位まで、それぞれ正従があり、一六階に分かれる。現在は死者に対する追賜・昇叙のみが行われる。
歴史民俗用語辞典 |
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位階
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/28 11:34 UTC 版)
位階(いかい)とは官吏における個人の地位を表す序列・等級である。
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- ^ 日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。
- ^ 1869年8月15日(明治2年7月8日)に公布された明治2年太政官布告第620号による。「九位」の設置は同年9月25日(8月20日)。
- ^ なお1871年1月9日(明治3年11月19日)に出された明治3年太政官布告第845号により旧官人・諸大夫・侍などの位階も廃止され、近世の位階と明治の位階との間に明確な一線が引かれた。
- ^ 藤井讓治「明治国家における位階について」、『人文學報』67巻、1990年(平成2年)。
- ^ 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。
- ^ 「生存者叙勲の開始について」、1963年(昭和38年)7月12日閣議決定。
- ^ 栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」、2001年(平成13年)10月29日。
- ^ 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では制定された日は同じだが、9月25日(8月20日)に改正とされている。
- ^ 法令全書「明治2年」、国立国会図書館。
[続きの解説]
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