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かいがい-とうしほけん ―ぐわい― 8 【海外投資保険】

輸出保険に基づき海外投資における非常危険や信用危険により発生する損失を最高90パーセントまで補填する保険制度


石油/天然ガス用語辞典

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海外投資保険

読み方: かいがいとうしほけん
【英】: overseas investment insurance

輸出保険法(1950 年 3 月制定に基づき創設されている政府通商産業省引き受けによる官営保険制度一つで、海外での石油開発事業などによって取得した財産現地政府によって没収されることにより生じる損失填補{てんぽ}するための保険である。
この保険海外投資をしようとする者が投資リスク軽減することによって、海外事業促進を図ることを目的したものである。この保険対象となる財産などは次のとおりである(保険契約は各財産ごとに締結する)。
(1) 海外直接行う石油開発などの事業の用に供するために取得した設備など(原油引取を含む)。
(2) 取得した外国石油会社などの株式
(3) 外国石油会社などへの貸付けにより取得した債権
(4) 第三者外国石油会社などに貸付けをしたことにより生じた保証債務

保証者は次の事故事由によって、損失が生じたときにてん補される。
(1) 設備などの保険対象となる財産外国政府によって没収されたとき(収用危険)。
(2) 戦争により損害を受けて保険対象となる財産事業の用に供されなくなったとき(戦争危険)。
(3) 保険対象となる財産売却などによって取得した金額外国為替取引禁止などにより本邦への送金ができなくなったとき(送金危険)。
(4) 投資相手方破産したとき(信用危険)。

ただし、この事故事由取得した債権および保証債務による保険契約に限る。保険事故によって、損失が生じたときは次の金額てん補される。
(1) 直接事業により取得した設備など、取得した株式および債権信用危険を除く)の各保険契約……損失額の 90相当額
(2) 取得した債権信用危険に限る)の保険契約……損失額の 80相当額
(3) 保証債務信用危険を除く)の保険契約……損失額の 70相当額
(4) 保証債務信用危険に限る)の保険契約……損失額の 60相当額





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