日本国憲法第66条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第66条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 14:48 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい66じょう)は、日本国憲法第5章内閣」にある条文で、内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)について規定する。


  1. ^ 1973年(昭和48年)12月19日(72回国会)の衆議院建設委員会において、大村襄治政府委員内閣官房副長官)は「政府といたしましては、憲法第六十六条第二項の文民につきましては、「旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの」、それから「自衛官の職に在る者」、この二つを判断の基準にいたしているわけでございます。」と答弁している。
  2. ^ 1973年(昭和48年)12月19日(72回国会)の衆議院建設委員会において、大村襄治政府委員(内閣官房副長官)は「軍国主義思想とは、一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想をいうものと考えられるのでございまして、この思想に深く染まっている人とは、そのような思想がその人の日常の行動、発言などから明らかにくみとれる程度に軍国主義思想に染まっている人、言いかえれば、単に内心に軍国主義思想を抱くだけではなく、これを鼓吹し普及をはかる等、外的な行為までその思想の発現が見られるような人をさすものと理解しております。」と答弁している。
  3. ^ 「極東委員会と文民条項」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。


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