日本国憲法第96条とは? わかりやすく解説

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憲法第96条

読み方:けんぽうだいきゅうじゅうろくじょう
別名:日本国憲法第96条、憲法第九十六条日本国憲法第九十六条憲法96条憲法96条改正

96条は、日本国憲法において、憲法改正について規定している条項

憲法第96条が規定する憲法改正要件は、衆議院・参議院両議院それぞれ総議員3分の2上の賛成得た上で国会憲法改正発議し、さらに国民投票により国民の承認を得ることである。国民の承認国民投票により、総投票数半数超える賛成が必要とされる

憲法改正国民の承認を得る手続きまで完了した場合は、天皇改正後憲法国民の名において公布するとされる日本国憲法戦後1947年制定されたが、改正されたことは1度もない。ちなみに米国の場合憲法改正の発議には連邦議会3分の2上の要請を必要とし、改正は容易とはいえないが、1787年憲法制定から2012年現在までに十数改正されている。

2012年12月衆議院総選挙実施され自民党政権与党となったが、安倍晋三自民党総裁憲法改正ハードルをあげている憲法第96条をまず改正するべきだとの見解示している。

憲法96条改正案は、憲法改正のために衆参両院それぞれの総議員の「3分の2以上」と定められている96条第1項を、「過半数」に変更するというもの。2012年衆議院総選挙において自民党公約一つとして発表された。

2013年4月2日MSN産経ニュース記事によると、公明党山口那津男代表は、憲法改正慎重な姿勢をみせており、連立与党内で意見分かれている。一方で日本維新の会橋下徹共同代表憲法改正に賛成意向示している。

2013年4月5日時点で、連立与党である公明党は党憲法調査会開き当面意見集約しない考え示した

安倍首相記者団に対して憲法96条改正同年7月行われる参院選公約一つとして掲げることを、2013年5月1日表明した憲法改正向けて自民党は、日本維新の会みんなの党との連携視野入れている。

読売新聞調査によると、与党である公明党議員のうち憲法改正に賛成しているのは11%で、今後参院選向けた影響懸念されている。

関連サイト
96条改正「国民のコンセンサスできていない」 公明・山口代表MSN産経ニュース
公明 意見集約は保留 96条改正 - 東京新聞
憲法96条、自・維・みんな9割超が改正に賛成 - 読売新聞

にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう〔ニホンコクケンパフダイキウジフロクデウ〕【日本国憲法第九十六条】

読み方:にほんこくけんぽうだいきゅうじゅうろくじょう

日本国憲法第9章改正」の条文憲法の改正について規定する

[補説] 日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院総議員3分の2上の賛成で、国会が、これを発議し国民提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会定め選挙の際行はれる投票において、その過半数賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項承認経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する


日本国憲法第96条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/28 14:43 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい96じょう)は、日本国憲法第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。


注釈

  1. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律では、126条1項に「国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。」と定め、98条2項では「投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう)」と定めている。同条項の「賛成の投票の数」及び「反対の投票の数」には、賛否が明確でない票や余事記載のある票など無効投票は含まれないため、有効投票を意味すると解される。したがって、法は「国民投票による過半数の賛成」を「有効投票数の過半数の賛成」に定めたことになる。
  2. ^ 1808年以前においては、憲法修正によって黒人奴隷の輸入を禁止し、また奴隷に対して過大な人口割を課することはできない、という趣旨を確認したものである。

出典

  1. ^ GHQ草案における「国会」は、一院制である。「国会ハ三百人ヨリ少カラス五百人ヲ超エサル選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス」(GHQ草案41条)。
  2. ^ 芦部信喜〔高橋和之補訂〕『憲法〔第5版〕』382頁(岩波書店,2011年)ISBN 978-4000227810
  3. ^ 1956年2月23日、第24回国会の衆議院内閣委員会における内閣総理大臣答弁。
  4. ^ 1956年3月16日、第24回国会の衆議院内閣委員会、憲法調査会法案公聴会にて。保阪正康『50年前の憲法大論争』講談社現代新書より
  5. ^ 芦部信喜〔高橋和之補訂〕『憲法〔第5版〕』383頁(岩波書店,2011年)ISBN 978-4000227810
  6. ^ 「憲法改正草案要綱」 の発表、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  7. ^ The Constitution of Japan、首相官邸。
  8. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第四版』、岩波書店、2007年。
  9. ^ 以下いずれも、初宿正典; 辻村みよ子編 (2010年). 新解説 世界憲法集 第2版. 三省堂. ISBN 978-4-385-31303-0 
  10. ^ 第1項第2文は、1954年3月26日の第4回改正法律で付加。
  11. ^ 「人間の尊厳、人権、基本権の拘束力」に関する条項。
  12. ^ 「連邦国家、権力分立、社会的連邦国家、抵抗権」に関する条項。
  13. ^ 1990年8月31日調印の統一条約第4条により変更。


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