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ぎょうせい-けん ぎやう― 3 【行政権】

国家統治作用のうち、行政を行う権能現行憲法では、行政権は内閣に属し、内閣国会に対して行政権の行使につき責任を負う
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行政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/10 16:41 UTC 版)

(行政権 から転送)

行政(ぎょうせい)とは、実質的意義においては、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政[注 1])。

また、形式的意義においては、行政府(日本では内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行政[注 2])。

立法権司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。日本政府が進めている法令外国語訳では、行政を指す語として英語で administration をあてているが[1]、同じ英語でも米国では executive, 仏語では exécutif, 独語で Exekutive, スペイン語で ejecutivo のように管理管轄というよりも執行遂行面を重視した語が用いられている。




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脚注

  1. ^ 実質的意義の行政とは、国家作用の性質に着目して行政作用の特質を定義するものである。
  2. ^ 形式的意義の行政には、実質的には立法作用にあたるもの(政令省令を定めることなど)や、司法の作用にあたるもの(行政機関が行う不服申立ての裁決など)も含まれる。行政法学の対象は、形式的意義の行政に関する法律現象のすべてに及ぶ。

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