三省堂 大辞林 |
かんしゅう-ほう くわんしふはふ 0 3 【慣習法】
石油/天然ガス用語辞典 |
慣習法
コモン・ロー
【英】: common law
同義語: 慣習法
| ローマ法の流れをくむ独・仏などの大陸法の法体系と別途に発達した英米法の法体系において、立法府が必要に応じて制定した成文法に対して、永年の判例の積み重ねによって形成されてきた慣習法体系のこと。英国で何世紀にもわたって熟成され、米国を含む旧英国植民地であった国々に広まった。これらの国々のなかでは、特定の事柄についての制定法によってカバーされない、本来的、基本的な個人間の法的な関係などはコモン・ローによって裁かれている。コモン・ローにおいては、土地の所有権はその地下にまでおよび、地下に埋蔵されている鉱物に関する権益は土地所有者に帰属する。英米法の国々の中でも英国、オーストラリアなどの国々は第二次大戦後になって石油・ガス鉱業権は国が賦与することを制定法によって定めたが、米国およびカナダにおいては鉱物採掘権に関する法体系はコモン・ローによっており、それに基づく石油・ガス採掘に関するリース契約が、これらの国における石油・ガス探鉱開発の法的関係の基盤となっており、その法体系は百数十年にわたる多数の判例によって確立発展してきた。連邦有地、州有地についてのリースに関しては、それぞれ連邦、州の制定法があるがそれは手続きや期間の特定などが主眼で、政府とリース権者との法的関係はコモン・ローによって解釈されることに変わりはない。なお、これらの国々でも、石油・ガス資源開発の技術的合理性を保持させるために、石油資源保存(コンサーベーション)関係の成文法を制定して行政府に操業についての規制権を与えている。 |
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慣習法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/28 18:09 UTC 版)
慣習法(かんしゅうほう)とは、一定の範囲の人々の間で反復して行われるようになった行動様式などの慣習のうち、法としての効力を有するものをいう。不文法の一つである。判例法を慣習法に含める考え方もある。
慣習がいつ(国内法としての)慣習法になるかについては、人々の「かくあらざるべからずとの意識」(opinio necessitatis) の支えによるとする立場と、国家が法として容認するときとする立場とがある。
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