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うんてん-めんきょ 5 【運転免許】



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運転免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/27 12:35 UTC 版)

運転免許(うんてんめんきょ)とは、運転に一定の技量が必要な機械装置設備の運転に対する免許のことである。免許の保有を証明して交付される公文書運転免許証という。


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  1. ^ ウィーン交通条約、または1968年交通条約とも。1968年11月8日作成、1977年5月21日発効。
  2. ^ 業務・留学などでの海外滞在中に取得したケース
  3. ^ 詳細については在住者の管轄に当たる運転免許試験場に問い合わせたほうが良い。
  4. ^ 外国の運転免許証をお持ちの方(警察庁)
  5. ^ 操縦士の場合、他国で取得したライセンスを、機械的に日本のライセンスに簡単に書き換えることが可能である。これは、航空法規が世界共通であるのに対し、交通法規はより市民生活に密着しており、国ごとに異なることが理由にある。
  6. ^ 戦後の一時期、復員者の就職活動の便宜を図り、一車種の実技試験で全ての免許が取得できた例がある。これには復興による経済成長で、運転手が終始不足気味であったと言う事情もある。
  7. ^ 特殊自動車の種類(昭和8年10月24日公布)
    • 第一種 - けん引自動車
      • けん引装置を有し常に他の車両をけん引することを目的とするもの
    • 第二種 - ロードローラーの類
      • ロードローラー、グレーダー、耕作用自動車の類。
    • 第三種 - 蒸気自動車
      • 蒸気自動車を原動機とし前の各種に属さないもの
    • 第四種 - 電気自動車
      • 電動機を原動機とし前の各種に属さないもの
    • 第五種 - ハノマーク型自動車の類
      • 第二輪による操縦装置を有し、差動装置がないもので前の各種に属さないもの
    • 第六種 - 自動自転車の類
      • 前一輪により走行する自動自転車、自動三輪車、側車付自動自転車、後車付自動自転車の類にして前の各種に属さないもの。
    • 第七種 - その他の特殊自動車
      • 前の各種に属さないもの
  8. ^ 道路交通取締法施行令54条(1956年8月1日施行。1960年に道路交通法施行に伴い廃止)。但し、この時点で満21歳未満の者は満21歳になった時点で第二種免許を受けたものとみなされた(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)。
  9. ^ ただし、審査(技能試験のみ。技能試験車は乗用車の場合3ナンバー車使用)を受けなければ普通自動車は小型自動四輪車に限る
  10. ^ 車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上の車両
  11. ^ 車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員29名以下の車両
  12. ^ けん引自動車とそれ以外に分かれる
  13. ^ 小型特殊自動車は原動機付自転車以外の運転免許があれば運転可能
  14. ^ ただし、審査を受けなければ普通車は三輪車に限る(あるいは普通車の旅客車は三輪車に限る)の条件あり。
  15. ^ ただし、審査(学科試験のみ)を受けなければ自動二輪車は125cc以下に限るの条件あり
  16. ^ 大型特殊免許のけん引限定すでに所持しているものは大型免許とけん引免許を受けているものとみなされた。また大型特殊第二種免許をすでに所持しているものは大型免許とけん引第二種免許を受けているものとみなされた。
  17. ^ けん引第二種免許はこれに加えてけん引免許あるいは他の第二種免許を所持していることが条件となる
  18. ^ 技能試験車両は100cc以上125cc以下の車両を使用
  19. ^ ただし、審査を受けなければ360cc以下の軽自動車に限るの条件あり
  20. ^ 琉球道路交通法施行規則を廃止し日本の道路交通法施行規則を適用することになったため
  21. ^ 移動式のクレーンなどに取り付けたタイヤ式の車両。
  22. ^ 旧普通免許と大型免許を所持している場合も、免許更新時に記載される。これは深視力試験に合格できずに大型免許を返納せざるを得なくなった場合の救済措置でもある。
  23. ^ 『高齢者、免許返納でお得な割引』2008年3月19日付配信 産経新聞


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