建設業とは? わかりやすく解説

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けんせつ‐ぎょう〔‐ゲフ〕【建設業】

読み方:けんせつぎょう

土木建設に関する工事をする営業


建設業

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 建設業
説明総   説
 この大分類には,主として注文又は自己建設によって建設工事施工する事業所分類される
 ただし,主として自己建設維持補修工事施工する事業所及び建設工事企画調査測量設計監督等を行う事業所含まれない

   建設工事
 建設工事とは,現場において行われる次の工事をいう。
(1)  建築物土木施設その他土地継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備新設改造修繕解体除却若しくは移設すること。
(2)  土地航路流路などを改良若しくは造成すること。
(3)  機械装置すえ付け解体若しくは移設すること。

   事 業 所
 建設業の事業所は,本店個人経営などで本店のような事務所持たない場合事業主住居),支店又はその他の事務所常時建設工事請負契約締結する事務所あるいは建設工事現場管理する事務所とする。
 なお,建設工事行われている現場事業所とせず,その現場管理する事務所含めて一事業所とする。

   建設業と他産業との関係
(1)  建設材料その他の製品生産又は販売する事業所が,自己の生産品又は販売品用い建設工事機械装置すえ付け解体移設工事を除く)を併せ営む場合には,主な業務により製造業卸売業又は建設業に分類される
(2)  金属非金属石炭石油天然ガスなどの鉱物採取するための試堀,坑道掘さく,さく井排土作業主として請負う事業所大分類C-鉱業,採石業,砂利採取業05]に分類される
(3)  土地建物など不動産賃貸業代理業仲介業,管理業建物建売業(自ら労働者雇用して建物建設し,それを分譲する事業所を除く),土地分譲業(自ら労働者雇用して土地造成行い,それを分譲する事業所を除く)は大分類K-不動産業,物品賃貸業6869]に分類される
(4)  主として試すい(錐)(鉱山用を除く),測量又は建設工事コンサルタント設計監理を行う事業所大分類L-学術研究,専門・技術サービス業742]に分類される
(5)  国,地方公共団体等の工事事務所土木事務所の類は,主として建設工事自己建設維持補修を除く)で行うもの以外は大分類L-学術研究,専門・技術サービス業[7421]に分類される
(6)  石油精製化学製鉄発電等のプラント対象として,企画設計調達施工施工管理一括して請負い,これらのサービス提供する事業所大分類L-学術研究,専門・技術サービス業[7499]に分類される

建設業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/29 01:26 UTC 版)

建設業(けんせつぎょう、英語: construction)とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業[注釈 1]をいう。第二次産業に含まれる。


注釈

  1. ^ 逆に言えば、業務請負の形態でなければ建設業法上の建設業には該当しないことをも意味する。
  2. ^ このような形態を指す業界用語として「人工出し」あるいは「人夫出し」という語がある。
  3. ^ 労働者派遣法第4条において、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)について労働者派遣事業を行なうことは禁止されている。
  4. ^ 発注者(最初の注文者)から直接工事を請け負う。
  5. ^ 出向者の場合は、受け入れ側事業者で常勤要件を満たせば、受け入れ側事業者における常勤役員等・専任技術者として選任することが可能である。
  6. ^ 一般の社会保険には労災保険も含まれるが、建設事業の労災保険(いわゆる現場労災)は建設事業ごとに成立し、下請事業者の被雇用者の労災保険も元請事業者が一括して加入するものであるため、事務・営業等の継続事業部分の労災保険(いわゆる事務所労災)も含めて労災保険への加入は建設業許可の要件には含まれていない。
  7. ^ 健康保険および厚生年金保険の適用事業所は「常時5人以上の従業員を使用する事業所(土木建築業の場合)」または「法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」のいずれかと定められている。
  8. ^ 雇用保険の適用事業は「労働者が雇用される事業」と定められている。
  9. ^ a b 建設労働者雇用改善法第2条の「建設業務」も、「労働基準法別表第1の第3号に該当する事業」及び「労働保険徴収法上第12条4項3号に掲げる事業」と同じものである旨、旧労働省より通達が出されている(昭和51年9月7日職発409号)。
  10. ^ 労働基準法別表第1の第1号から第5号までに掲げる事業。
  11. ^ 同様の特徴を持つ事業として、他に「農林水産の事業」「清酒製造の事業」がある。
  12. ^ 労働基準法別表第1第3と類似する定義であるが、職業安定法および労働者派遣法における定義は、いずれも労働基準法とは別途に各々定義されたものである。
  13. ^ 建設業務においては、有料職業紹介事業者による職業紹介に代わる仕組みとして、建設労働者雇用改善法に基づく建設業務有料職業紹介事業が存在する。
  14. ^ 建設業務においては、労働者派遣事業に代わる仕組みとして、建設労働者雇用改善法に基づく建設業務労働者就業機会確保事業が存在する。

出典

  1. ^ a b c d e 長門昇 1997.
  2. ^ 国土交通省. “許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)”. 2021年1月21日閲覧。



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