建設業法とは? わかりやすく解説

けんせつぎょう‐ほう〔ケンセツゲフハフ〕【建設業法】

読み方:けんせつぎょうほう

建設業者資質向上施工適正化発注者保護目的とした法律建設業者に、所定書類添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂収受などに対す罰則規定もある。昭和24年1949施行


建設業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/12 05:44 UTC 版)

建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。




「建設業法」の続きの解説一覧

建設業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 17:34 UTC 版)

悪質リフォーム」の記事における「建設業法」の解説

建設業許可 建設業法における建設業を営む許可受けていない、または虚偽申請名義借りによる許可証違法取得もある。ただし、一定の規模以下で一つ職種生業にする時は対象外である。小規模な瓦葺業や塗装クロス内装業など。 専任有資格者 一定規模超える建築工事請負契約を結ぶものは専任有資格者を置くことが義務付けられており、それを知らず、または専任ではない者(名義貸し)や有資格者実践的経験持たないことでのトラブル有資格者現場一度も赴かないという業務怠慢による施工不良など。「専任有資格者」とは常駐実践的経験を持つ建築士施工管理技士をさす。

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建設業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:01 UTC 版)

手配師」の記事における「建設業法」の解説

訪問販売法におけるリフォーム業者など建設業許可の無い者や総合的な建築知識の無い者が各業者手配し適切な現場管理出来ない者を揶揄し手配師と呼ぶ。いわゆるリフォーム詐欺師」。

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「建設業法」を含む「手配師」の記事については、「手配師」の概要を参照ください。

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