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礼金(れいきん)
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礼金
通常は返還されないが、契約当事者の話し合いで決められる。地域的な習慣や格差があり、関東周辺では通常家賃の二ヶ月分が多く、関西では礼金という習慣はない。
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礼金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/04 05:35 UTC 版)
礼金(れいきん)とは、主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なる。関西地方における敷引き(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。
- ^ 西村宏一ら『現代借地・借家の法律実務II』1994年、ぎょうせい、p108、ISBN 4-324-03617-9
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