当番弁護士制度とは? わかりやすく解説

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当番弁護士制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/08 10:27 UTC 版)

当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件逮捕された被疑者に対して、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。


  1. ^ 杉山彰彦. “用語解説 国選弁護制度について” (pdf). p. 8. 2021年7月31日閲覧。
  2. ^ 北日本新聞』1992年4月1日朝刊第二社会面24頁「えん罪生む密室取り調べ 虚偽自白の誘因に 県弁護士会 初期接見制度スタート」(北日本新聞社)
  3. ^ 『北日本新聞』1998年9月5日朝刊内政・社説面2頁「社説 死刑判決で問いかけるもの」(北日本新聞社)
  4. ^ 逮捕されたとき”. 日本弁護士連合会ウェブサイト. 2021年7月31日閲覧。
  5. ^ a b c 国選弁護、被疑者弁護援助、当番弁護士に関する取り組み”. 日弁連刑事弁護センター・国選弁護本部. 2021年7月31日閲覧。
  6. ^ 公的弁護制度検討会(第7回) 議事録” (2003年2月28日). 2021年7月31日閲覧。
  7. ^ 東京弁護士会 (2010年11月26日). “人権救済申立事件について(警告)” (pdf). 2021年7月31日閲覧。
  8. ^ 「被疑者・被告人の公的弁護制度の整備」に関する意見募集の結果概要”. warp.ndl.go.jp. 2023年2月4日閲覧。
  9. ^ 京都地方裁判所平成18年11月15日決定” (pdf). 2021年7月31日閲覧。


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