法律関連用語集 |
被疑者国選弁護(ひぎしゃこくせんべんご)
一定範囲の事件(重大事件)で勾留状が発せられている被疑者等で、資力の乏しい者に対し、国が弁護人を選任する制度。現在は死刑または無期もしくは短期1年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件が対象であるが、平成21年5月からは「長期3年を超える」事件に対象が拡大される。
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