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納本制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/20 04:32 UTC 版)
納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語 : legal deposit)あるいは義務納本(ぎむのうほん)と呼ばれる。
- ^ 「『日本全国書誌』冊子体の終刊及び贈呈の終了について」 国立国会図書館、2009年4月21日閲覧。
- ^ 「森川嘉一郎が語る、マンガ図書館設立の理由」 ワクテカ @works&technica(アスキー・メディアワークス)、2009年4月9日。
固有名詞の分類
- 納本制度 あなたの記録を未来へ内外総合通信社
納本制度に関連した本
- わが国の出版物の納本制度について〈民間出版物の部〉 (1968年) 山下 信庸
- 物納・延納制度大改正のすべて―平成18年度税制改正 右山 昌一郎 大蔵財務協会
- 官庁資料の公開―情報利用の民主化をめざして 原 秀成 学文社
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