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こうあん-いいんかい ―ゐゐんくわい 6 【公安委員会】
(1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし、1947年(昭和22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。
(2)フランス革命中の1793年4月、国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後、革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。
(2)フランス革命中の1793年4月、国民公会内に設置された行政委員会。ロベスピエールの加入以後、革命独裁機関として恐怖政治を断行。テルミドールの反動後は権限を失った。
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公安委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/28 05:26 UTC 版)
公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する機関。行政委員会の一種。
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- ^ 地方分権一括法施行以前は団体委任事務。
- ^ なお、旧警察法における都道府県公安委員会は国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。
- ^ 警察法第38条第1項。
- ^ 道警察には方面本部が設置され(警察法第51条)、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん―)が設置される(警察法第46条)。委員の人数、任期等については政令指定都市を含まない県についての規定が準用される。現在、唯一の道である北海道にのみ存在している。
- ^ 警察法第39条。
- ^ 警察法(昭和29年法律第162号 最終改正: 平成20年法律第80号)第38条2項
- ^ 警察法施行令(昭和29年政令第151号 最終改正: 平成22年政令第93号)第3条の3
- ^ 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上」(原文漢数字)と改正されている。
有権者 規定数 割合 39万9999人 13万3333人 33.333333% 40万0004人 13万3334人 33.333331% 50万0000人 15万0000人 30.000000% 99万9998人 23万3333人 23.333346% 100万0004人 23万3334人 23.333306% 110万0000人 25万0000人 22.727272%
[続きの解説]
「公安委員会」の続きの解説一覧
- 1 公安委員会とは
- 2 公安委員会の概要
- 3 苦情申出制度
- 4 関連項目
公安委員会に関連した本
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- 公安委員会の性格 (1948年) 富田 朝彦 警察協会
- 民事介入暴力対策マニュアル 第4版 ぎょうせい
公安委員会に関係した商品
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