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ぎょうせい-いいんかい ぎやう―ゐゐんくわい 6 【行政委員会】
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行政委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/20 23:20 UTC 版)
行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する行政庁であって、複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形でその所管する特定の行政権を行使する地位を認められるものをいう。行政的機能の他に、規則制定等の準立法的機能や争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。
- ^ 日本国憲法第90条第2項・会計検査院法第1条。会計検査院の地位(会計検査院HP)
- ^ 地方自治法第180条の6
- ^ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条
- ^ 地方自治法第181条
- ^ 地方公務員法第7条から第12条まで
- ^ 警察法第38条
- ^ 労働組合法第19条の12
- ^ 土地収用法第51条
- ^ a b 漁業法
- ^ 農業委員会等に関する法律
- ^ 地方税法第423条
[続きの解説]
「行政委員会」の続きの解説一覧
- 1 行政委員会とは
- 2 行政委員会の概要
- 3 関連項目
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