三省堂 大辞林 |
リース 1 [lease]
リス 1 [(ドイツ) Riß]
流通用語辞典 |
リース
機械や設備を一定期間、特定の相手に有料で貸し出すこと。技術革新によって、機械や設備の陳腐化が早まるなかで、いつでも最新の設備や機械の導入が可能、経営資金の長期固定化を防ぐことができる、などの理由により、リースを利用する。レンタルとの違いは、その貸出期間の長短にあり、リースは年単位の長期貸出が通常である。
フランチャイズ用語集 |
リース
当該設備をリース会社がメーカーから買い上げた後に、ユーザー(加盟店)へ貸し付ける資金融資(ファイナンス)の手法で、ファイナンス・リースとも呼ばれる。
リース利用の利点としては、資金不足の場合でも設備調達が容易であること、IT機器のように陳腐化が早い設備機器には適していること、経理処理上リース料は損金処理が可能であること,減価償却費の計算や固定資産税の申告・納付といった事務負担がなくなること、リース料の支払いは毎月一定額で資金計画が立て易いなどが挙げられる。逆に不利な点は、加盟店がリース会社へ支払うリース料の中には、リース会社の金利、営業経費、原価償却費、及び利益が含まれるのでかなり割高になること、そしてリース期間中の中途解約が出来ないこと、解約する場合は高い違約金を支払う必要があることなどが挙げられる。フランチャイズ本部が提示する開業資金の中には、リース物件は除外されていて、投資額が少ないように見せかけるケースがあるので注意を要する。リース終了後の所有権は、リース会社にある。レンタルも同様である。そこで、フランチャイズ本部は独自のノウハウがあり特許をとった設備は、リースやレンタル方式を取る事によって契約終了後、対象物件を加盟店から引き上げることで、その機密を保持することができる。これによく似た割賦支払いは、支払いが終了した後は、支払い主(購入者)に所有権が残る点において異なる。リースとレンタルの違いは、レンタルは比較的短期の契約と考えればいい。 関連用語→開業資金、オペレーティング・リース、レンタル
石油/天然ガス用語辞典 |
リース
【英】: lease
同義語: ハベンダム・クローズ
| (1) 概念:英米のコモン・ロー(慣習法)では、土地の所有権はその地下に及ぶとしているので、地下の鉱物はその直上の土地所有者に帰属し、したがってその鉱物を採掘する権利も土地所有権という私権に依拠する。このため、自らこれを採掘する資本も技術も備えていない土地所有者が、資本や技術や意思を有する石油事業者にその採掘をゆだねるのは、私契約によることになり、この契約がリース契約といわれるものである。英米法の国のうち英国とオーストラリアは、第一次世界大戦後に欧州大陸諸国と同様に、地下の鉱物は土地の所有に関係なく国に属することに切り替えたので、現在このシステムを維持している国は米国とカナダである。米国とカナダには、私有地のほかに広大な連邦有地および州有地があり、これらの政府はそれぞれの保有地を石油・ガスのリースに付するための手続について成文法規を定めているが、そのリース契約の内容についてはコモン・ローに従っている。石油事業者にとっては、地下の石油資源のほかに地表を含めた土地全体を所有することは必ずしも必要ではなく、適法に他人の土地に立ち入り、石油資源の探鉱・開発を行うことができればよい。そこでリース契約は、石油活動に必要とする以外の土地の使用、収益権は土地所有者が留保したままにしておくとともに、土地所有者には対価として生産される石油の一部を引き渡すという条件で石油・ガスの採掘権という法的権益を創出するための取決めである。リースは、不動産の使用権賦与という点ではその本来の意味である土地・家屋の賃貸借に似ているが、土地の構成部分である石油資源を石油事業者が採取し持ち去るという点では売買にも似ている。このため米国の学説、判例においては、リースの当事者の関係は地主(landlord)と借地人(tenant)の関係でなくて、むしろ売主(vendor)と買主(vendee)の関係に近い、とか、売買と賃貸借の両方の性質を分有している、とかいわれている。 (2) リースの法律的性質:土地所有者は、地表所有権とともに、地下に埋蔵されている石油資源の所有権を持っていて、リースによって石油資源の所有権のみを石油事業者に譲渡する、と考えれば、リースは埋蔵石油資源という独立した有体不動産自体を移転させる契約となる。また、土地所有者は埋蔵石油資源について独立の所有権を有しているわけではなく、自己の所有地の地下の石油資源を探鉱・採掘する排他的権利をもっているにすぎない、と考えれば、リースにより石油事業者が取得するのは埋蔵石油資源の所有権ではなくて、その土地に立ち入り、その石油資源を探鉱し採掘する権利、すなわち一種の無体財産権だ、ということになる。これに関して、米国の産油州によって埋蔵石油資源の所有原則が異なっているが、後者の説が一般的であって、純粋に所有原則に基づくリースの性質を採用している州は、テキサス州ほか二、三にすぎない。そこでリースの法的性質は、(i) 当該取り決めの対価は石油の生産なくしては実現しないこと、(ii) リース権者(レッシー)は探鉱・開発活動を実行する義務を負っていること、(iii) 開発不履行がリースの終了原因であること、(iv) リース権者の取得する権益は、当該土地に立ち入り、排他的に石油資源の探鉱・開発・生産に必要な行為をなしうること、にあるといえる。これは不動産に関する権益移転の形成としては、ライセンスと呼ばれるものに近いのであるが、純粋なライセンスとは異なり、いわゆる「権益と結合したライセンス」として、それに基づく権益は譲渡可能であり、土地所有者(レッサー)による一方的な取り消しは不可能な、土地収益権(profit à prendre)を発生せしめるものと解される。 (3) リースの内容:リースという契約の方式にはあらゆる場合に共通する典型はなく、抽象的にリースの条項を分析しても直ちにリース全部に通用するものが求められるとはいいがたい。しかし、特に重要な条項は、(i) 権利賦与条項、(ii) 期間条項、(iii) 掘削条項、(iv) ロイヤルティ条項の四つである。権利賦与条項(granting clause)は、いかなる権益がリース権者に賦与されるかを決定するもので、同時にその対価としてのキャッシュ・ボーナスの規定を持つ。期間条項(habendum clause)は、リースの存続期間を定める。基本的にはリースは確定期限(primary term)付きであるが、また確定期限内に商業量の生産が可能となった場合、その生産が続くかぎりリースは有効に存続することが定められている。掘削条項(drilling clause)は、ディレイ・レンタル条項とも呼ばれる。その目的はリースされた土地において、リース権者が石油資源の探鉱・掘削などの作業を行うことを担保することである。リース賦与者の利益が石油の遅滞なき生産によってのみ実現されるところから、リース権者が石油探鉱・掘削活動を確定期限内の一定期日までに始めないときは、リース賦与者が当該リースを無効とするか、あるいはリース権者に探鉱・掘削を遅延させる権利の対価としてある金額(ディレイ・レンタル)を支払うことを要求しうることを定める条項である。この条項には、オア型(or type)とアンレス型(unless type)の二つがある。ロイヤルティ条項は、石油が発見され商業量の生産が行われるようになった場合、リース賦与者がリース権者から、生産された石油の量の一定割合を現物もしくは価額で、なんら代償を支払わずに受け取る権利を定める条項であり、米国ではこの割合は 1/8(12.5 %)とされるのが普通である。この場合、なんら代価を支払わずにということは石油の探鉱・開発・生産費を負担することなく、という意味である。このように、リースが成立するとリース賦与者は、当該土地における石油資源の探鉱・開発の権利をリース権者に譲渡したことになるが、ロイヤルティ取得の権利、将来の生産ボーナスを受け取る権利、ディレイ・レンタルに対する権利などを留保する。 (4) リースの終了:リースの期間条項に規定されている最初の確定期間内に商業量の生産が得られなかったときは、リースは原則的に当然に終了する。また、確定期間内に掘削が行われず、ディレイ・レンタルも支払われなかった場合、アンレス型リース(現在はこの型が主流)の下では、リースは当然に終了するのが原則である。このほか、リースにかかわる他の明示もしくは黙示の規定にリース権者が違反した場合は、リース賦与者は裁判によりリース権益を回復することができる。この場合の要件は通常、リースの中に没収条項(forfeiture clause)として挿入されている。 このほかに、リース権者による放棄(abandonment)と解約(surrender)がある。放棄の意思はリース権者が事実上これを示すこともできるし、争う場合にはリース賦与者側に立証責任がある。解約はリース権者とリース賦与者の間に、リース権者のリース上の権益を放棄する意思についての合意が得られたときに成立する。 |
ハベンダム・クローズ
実用空調関連用語 |
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リース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/21 18:49 UTC 版)
リース(lease,leasing)とは、リース会社が、企業などが選択した機械設備等を購入し、その企業に対してその物件を比較的長期にわたり賃貸する取引をいう[1]。リース対象物件は中古・新品を問わないが、多くの場合新品物件をリース会社が借手企業の代わりに購入した後、貸し出す。物品の所有権はリース会社にあるが、企業は自社で購入した場合とほぼ同様にして物件を使用することができる為、日本を含め世界中で設備投資の手段として広く普及している。
- ^ 森佳祐治『リース取引の実際(第三版)』日経文庫 2000年 p12。
- ^ 加藤 健治『最新リース取引の基本と仕組みがよ~くわかる本』秀和システム 2006年 P145参照、リース比率等のデータも同様。
- ^ 森佳祐治『リース取引の実際(第三版)』日経文庫 2000年 p185。
- ^ 英語版及び日本語版がIASBホームページ「Leases」で公開されている。
- ^ IFRS新リース会計基準 公開草案 P7より引用。
- ^ IFRS新リース会計基準 公開草案 付録A参照。
- ^ IFRS新リース会計基準 公開草案 付録B1-B3
- ^ IFRS新リース会計基準 公開草案 付録B4
- ^ 企業会計基準委員会「リース会計に関する論点の整理」P30。
- ^ IFRS新リース会計基準 公開草案 P8
- ^ 企業会計基準委員会「リース会計に関する論点の整理」P49 113項。
- 1 リースとは
- 2 リースの概要
- 3 世界各国でのリース
- 4 関連項目
品詞の分類
リースに関連した本
- 図解入門ビジネス 最新リース取引の基本と仕組みがよーくわかる本―仕組みからメリット、実務、業界動向まで (How‐nual Business Guide Book) 加藤 建治 秀和システム
- この1冊でわかる リースの税務・会計・法律 井上 雅彦 中経出版
- リースの知識 (日経文庫) 宮内 義彦 日本経済新聞出版社
リースに関係した商品
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