被災者生活再建支援法とは? わかりやすく解説

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被災者生活再建支援法

読み方:ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう

自然災害罹災し住宅全壊半壊するといった生活基盤への著し被害受けた者に対し、生活の再建支援するために金銭給付する制度1995年発生した阪神・淡路大震災契機として、1998年成立した

被災者生活再建支援法では、支援金都道府県から拠出される。被災程度により給付され金額異なり例え住宅全壊した場合最大基礎支援金100万円と再建費用200万円の計300万円支給される

被災者生活再建支援法の発動対象となる自然災害には、地震豪雨豪雪暴風津波高潮火山の噴火などがある。東日本大震災発生時には青森県岩手県宮城県福島県茨城県栃木県千葉県全域と、新潟県長野県埼玉県東京都一部地域適用されている。

被災者生活再建支援法は自然災害のみを対象としており、東日本大震災併発した東京電力福島第一原子力発電所事故により避難区域帰還困難に指定され世帯対象含まれないこのため原発事故により生活基盤打撃受けた人々救済支援新たな課題となっている。
関連サイト
被災者生活再建支援法 - 内閣府防災情報ページ

ひさいしゃせいかつさいけんしえん‐ほう〔ヒサイシヤセイクワツサイケンシヱンハフ〕【被災者生活再建支援法】


被災者生活再建支援法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/06 01:47 UTC 版)

被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう、平成10年5月22日法律第66号)は、自然災害の被災者への支援を目的とする日本法律である。




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