三省堂 大辞林 |
かいやく 0 【解約】
自動車保険用語集 |
解約
保険契約者が保険期間中に契約を打ち切ることをいい、将来にむかってのみその効力を生じます。解約は契約者の意思で自由に行えます。保険契約が解約された場合、保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻しを行います。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
生命保険用語集 |
解約 (かいやく)
契約者が保険会社に申し出て以後の契約の継続を打ち切ること。その時点で契約は消滅する。
解約は契約者の意思で自由に行えるが、書類提出の手続きが必要。
解約した場合、保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻しを行う。
解約は契約者の意思で自由に行えるが、書類提出の手続きが必要。
解約した場合、保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻しを行う。
ウィキペディア |
解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/17 07:51 UTC 版)
(解約 から転送)
解除(かいじょ)とは、一般的な日常用語としては当事者間に有効に締結された契約関係を終了させることをいう。
- ^ 最判昭和43.2.23民集22-281
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