補償とは? わかりやすく解説

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ほ‐しょう〔‐シヤウ〕【補償】

読み方:ほしょう

[名](スル)

損失補ってつぐなうこと。特に、損害賠償として、財産や健康上の損失金銭つぐなうこと。「労働災害を—する」「公害裁判」「—金」

心理学で、身体的精神的な原因によって劣等感をもつとき、それを補おうとする心の働きアドラーの用語。→防衛機制


補償 (ほしょう)


補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/23 01:44 UTC 版)

補償(ほしょう)とは、償い(つぐない)を補う(おぎなう)という意味である。基本の意味は償い(つぐない)であり、それを金銭的な面でも行うことで償いという行為をおぎなう、というようなニュアンスの用語である。

次のような特定分野では、それぞれ次のような固有な意味をもつ。

法律上の補償

補償とは、相手に与えた損失損害を償う上で、金銭も支払うことで償いという行為を填補する(足りない部分を補う)という意味の表現である。

私人の間の補償

私人(個人や私企業)の間で行われる補償というと、通常は損害賠償のことを意味しており、財産上の損失を金銭で填補することである[1]

次のふたつに大別される

  • 債務不履行に基づく損害賠償
  • 不法行為に基づく損害賠償

不法行為が原因で相手に何らかの損失・損害を生じさせてしまった場合、それを償う(つぐなう)ためにはさまざまなことをしなければならない。[注釈 1] そのひとつとして行われるのが損害賠償である。 [注釈 2]

国家による補償

国家が適法な運営をしていても、国家の運営が原因で国民に損失・損害が生じてしまうことがあるが、その損失・損害を償うために行うことを国家補償という。

なお、このような国家補償は各国で行われている。

日本においては、国家が行う損失の補償としては、損失補償刑事補償国家賠償がある[2]

損失補償

日本国憲法第29条第3項は、私有財産の公的利用には補償を要することを定めるが、同条は通常の受忍の範囲を超え、かつ特別の犠牲を課す場合にのみ適用されると一般に解されている。

例えば、道路工事に伴う土地の収用に対する損失補償がある。

刑事補償

日本国憲法第40条は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、にその補償を求めることができる。」と定めている。すなわち、無罪となった刑事被告人への刑事補償である。(刑事補償法も参照。)


国家賠償との類似と相違

なお、国家補償は国家賠償と似ている表現ではあるが、法律用語としてはしっかり区別されており、国家補償のほうは国が適法な運営をしていても国民が被った損失・損害を償う、という意味であり、国家賠償のほうは国家公務員などが公権力を行使するにあたり故意であれ過失であれ違法な行為を行なったことや、道路・河川等の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合に国民が被った損失・損害を償う、という意味である。それぞれ根拠法が異なっており、損失補償のほうは憲法第29条3項が根拠規定で、国家賠償のほうは憲法第17条が根拠規定であり[3]国家賠償法に定められている。

精神分析の補償

防衛機制の一つで、ある事柄に対し劣等感を持っている際、他の事柄で優位に立ってその劣等感を補おうとすることを補償と呼ぶ[4]

工業技術の補償

電子回路や、機械などの機構制御において、誤差、変動や特性バラツキなどを技術的に補正すること。

脚注

  1. ^ たとえば、まずしっかりと謝罪する(自分の非・をしっかり認めてそれを言葉で表現し、相手にしっかりと誠実な態度で謝る)必要があるし、たとえば誹謗中傷をして相手の名誉を毀損してしまったら名誉回復のための行為をしなければいけないし、たとえば相手の土地を荒らしてしまった場合(それが回復可能な場合は)元の状態を回復する、などということがあるが、通常、名誉も完全には回復できず、物質的なことも元の状態をうまく回復できなかったり、(そもそも不始末をしたような人が)ふたたび関わると逆にさらに状況を悪化させてしまうことも多いので、与えた損失は(あくまで、しっかり謝罪した上での話だが)金銭を支払うことで、せめて償いという行為を補う、ということが行われる。
  2. ^ 金銭では本当は相手が失ってしまったモノやコトは回復できないが、だからといって何もしないのでは全然 償いになっていないので、せめて金銭を払うことで償いという行為の一部にする、ということが行われる。一部に「金銭を払えば償ったことになる」と勘違いする人がいて謝罪もせずふんぞり返って相手に対して傲慢な態度をとる、という誤った判断をする人がいるが、そういう意味ではない。あくまで償いという行為を成立させるためには、まずしっかり謝罪をすることが絶対に必要で、その上で償いとしてできることを全て行う中で、金銭も支払う、ということを行う。
  1. ^ 『精選版 日本国語大辞典』【補償】
  2. ^ 大辞林第三版
  3. ^ [1]
  4. ^ 補償(心理学). コトバンクより。

補償

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イラン航空655便撃墜事件」の記事における「補償」の解説

1996年2月22日アメリカ撃墜によるイラン人犠牲者248人に対する補償費6,180ドル支払い同意し事実上自国軍の非を認めたとなった。ただし3,000ドル以上と見積もられる航空機自体の補償はされていない

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長沼ダム」の記事における「補償」の解説

だが、長沼ダム建設に伴い長沼水位上昇することで周辺民家140戸が水没、さらに自然湖をダム化することで環境への影響多大であるという理由から地元反対運動激しいものがあった。1975年昭和50年)に事業着手はされたものの反対運動激化計画進捗遅延していった。1982年昭和57年水源地域対策特別措置法の「法9条指定ダム」に認定され補償に対す国庫補助かさ上げされたことから次第補償交渉進展最終的に妥結した対策として旧迫町古宿地区鞍部ダム建設するほか、滝沢地区梅ケ沢地区には調整池副堤防を設けて洪水による水位上昇時湖水流入しない対策を行うほか同地区農地かさ上げして浸水起きない方策を採った。さらに全長27キロメートルの湖周道路整備し地域生活道路として利用することも事業として実施した。これら周辺整備行いダム本体工事着手、現在は本体盛り立て工事実施しており2012年平成24年)に完成運用される予定である。

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朝日ダム」の記事における「補償」の解説

朝日ダム建設開始され当時は、現在の水源地域対策特別措置法電源三法といった補償対策のための法整備が全くされておらず、補償対策事業者努力によらなければならなかった。朝日ダム秋神ダム一対一事業をなしており、飛騨川流域秋神川流域補償交渉妥結しなければ建設工事には着手できなかった。だが1951年計画変更朝日ダムの高さを当初の72.0メートルから現在の87.0メートルかさ上げすることになったため新たに大野郡高根村現在の高山市高根町33戸が水没対象になり、住民挙ってダム計画反対姿勢取った。また土地ブローカー地価吊り上げうごめくなど予断を許さない状況であった1948年8月から始めた補償交渉ダム本体がほぼ完成していた1953年昭和28年)の秋まで、五年間わたって続けられたが中部電力固定資産税などの評価額によって1戸毎補償基準額を定め、これを以って水没対象者個別補償交渉実施した同時に農業関連補償として、高根村特産ワラビ減産補償を農家に対して行った。この結果1953年には補償交渉が全世帯妥結したが、となったのは等価交換方式基づいた土地家屋付き代替地移転補償であった。また水没はしないもののダム完成によって著しく生活が阻害され残存生活者補償についても、家屋移築土地買収行った水没住民はこれにより高山市大野郡清見村現在の高山市)、吉城郡国府村現在の高山市)、郡上郡高鷲村現在の郡上市)、恵那郡蛭川村現在の中津川市)などに移転していった。父祖伝来の地を離れるという33戸の住民犠牲を礎に、飛騨川流域一貫開発計画始まったのである

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魚梁瀬ダム」の記事における「補償」の解説

魚梁瀬ダム計画発表されると、北川村北部及び馬路村魚梁瀬地区235戸が水没する。とくに集落大部分水没する魚梁瀬地区住民電源開発案に強硬に反対した。それはコミュニティ崩壊さることながらダム建設により魚梁瀬森林鉄道軌道方々水没することにより木材運搬不可能になり、住民最大生業である林業崩壊することにあったこのため住民だけでなく魚梁瀬営林署魚梁瀬森林鉄道及び労働組合である全林野ダム建設反対姿勢をとった。魚梁瀬地区住民は、林業コミュニティ維持求め立場上、ごく小規模ダム建設することから水没物件最小限留まる住友共同電力の旧案を推したが、下流域北川村奈半利町田野町住民は、奈半利川水系ではない野根川導水されることで農業用水の確保影響が出ることを恐れたため、電源開発の案を推した。こうして同じ奈半利川流域暮らしながら、利害違いにより住民真っ二つ分かれた奈半利川流域町村揺らしたダム問題補償交渉長期化様相見せ1954年昭和29年)の計画発表から約3年費やした。だが、奈半利川水力発電計画強力に推進していた当時高知県知事溝渕増巳ダム上流部代替地建設して集落ごと集団移転をさせる案を電源開発示した電源開発はこれに応じダム建設予定地上流、東川西川合流する魚梁瀬丸山地区代替地建設代替地については真っ先営林署署員官舎を、続いて公共施設移転させて林業コミュニティ維持を図るという姿勢示した併せて魚梁瀬森林鉄道代わりに奈半利町通じ代替道路建設工事実施して誠意見せたこうした電源開発姿勢水没地区住民態度軟化させ、丸山代替地への移転続々応じ最終的に全体の八割に当たる193戸が代替地へと移転した残り高知市など県内散っていった。 これに加え馬路村への多額の補償及び馬路北川村への固定資産税収入によって財政好転幅員6.0メートル総延長127キロメートル付替道路高知県道12号安田東洋線および県道12号魚梁瀬地区を結ぶ高知県道54号魚梁瀬公園線整備され国道493号とも接続して田野町安田町室戸市への交通の便良くなった。道路整備引き換え1911年明治44年)に開通し以後木材輸送住民の主要交通手段として利用され高知県初め蒸気機関車運行され魚梁瀬森林鉄道が、ダム建設によって軌道水没するため廃止された。これ以後木材輸送前記県道によるトラック輸送に取って代わった。 こうした経緯経て計画発表から16年歳月費やして1970年昭和45年6月19日ダム及び魚梁瀬発電所完成し運用開始した魚梁瀬地区は、かつて源平合戦敗れた平家の落人住み着いて以来800年続いた歴史に幕閉じ水の底に消えたダム名はこの魚梁瀬地区から命名された。現在ダム右岸上にあるダム展望台には、在りし日魚梁瀬地区写真や、建設中ダム写真など展示されている。

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益田川ダム」の記事における「補償」の解説

だが、ダム建設に伴い水没予定となる益田市久々茂地区や美濃郡美都町では水没対象住民が「ダム建設絶対反対」の立場崩さず補償交渉難航していた。こう着状態が続いていた1983年昭和58年7月山陰地方襲った豪雨山陰豪雨)により益田川過去に例を見ない大洪水となり死者9人、全半壊家屋1,700棟あまりの大きな被害受けたこうした山陰豪雨受けて早期河川改修急務となり、ダム計画見直し行なった。この改訂案ではダムの高さを当時計画42.0メートルから10メートルあまり高くする必要が生じたが、新たに水没家屋耕地発生することとなったため、地元同意得られなかった。 この間三隅川の御部ダム周布川大長見ダムといった同時期に計画されダム完成、あるいは本体工事着手し益田川ダムのみが長期化ていったこのため補償交渉における最大問題であった湛水区域縮小必要不可欠とされ、なるべく大きくしない方策としてダム貯水行わない穴あきダムとして現在の計画立案され、1989年平成元年)には補償基準調印行ない本格的にダム建設が進む事となった。計画発表から16年歳月流れていた。

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岩尾内ダム」の記事における「補償」の解説

岩尾内ダム建設するに当たり、朝日町第二集落である似峡(にさま)を中心に岩尾内、上峡、茂志利(もしり)地区173世帯にも上る家屋水田12.5ヘクタール畑地122.9ヘクタール山林211.8ヘクタール水没することになった。特に水没世帯数173世帯という数は道内では金山ダム空知川)の251世帯次ぎ桂沢ダム幾春別川)と並ぶ大規模なもので、当時制定されていなかった水源地域対策特別措置法水特法)が仮に存在していれば、より厚い補償を行う必要がある9条指定ダム」に指定される規模の補償案件であった同地区には800名の住民暮らし小中学校診療所農協交番のほか旅館映画館もあり、栄えていた。このため反対運動激しかった。 特に、岩尾内湖東端付近に当たる上峡地区は、ダム建設に伴い直接的に水没しないものの、ダム完成によって陸の孤島になりコミュニティ存続重大な影響を受けることから「少数残存者補償」という形で全戸移転余儀なくされた。同地区1931年奇しくも天塩川治水事業本格的に進められ北海道第二次拓殖計画において、新規開拓目的根釧原野から移住してきた住民によって開拓された。しかし相次ぐ冷害による凶作に耐えかねて一旦は入植者全員土地離れたが、1953年再度28戸の住民入植し開拓悪戦苦闘していた。そこへ岩尾内ダム建設持ち上がり最終的に31全員移転した1966年昭和41年10月補償交渉妥結した後上峡集落住民住み慣れた故郷去り最後まで残ったのは12月1日廃校まで勤務をしなければならなかった上峡小学校の校長教員1名だけだった同年12月3日付け道北日報伝えている。 水害冷害凶作などに悩まされ続けた天塩川流域住民悲願叶えるため、172世帯住民住み慣れた故郷永遠に離れるという犠牲負って岩尾内ダム建設された。

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鴨川ダム」の記事における「補償」の解説

加古川流域における状況終戦後変わらず食糧危機到来期に農業開発叫ばれ既に開墾され農地への水利新規開拓地の水田化を図るため再びダムの建設運動起こった。その運動の中心となったのが当時上東条村村長であった橋本一郎であった橋本受益地区である加東郡11町村で東播普通水組合結成してその組合長就任上福田村長である大西次郎市場村長である近藤次を副組合長据えて運動率い政府GHQ軍政部の両者陳情嘆願繰り返して行った。この運動実を結びGHQ軍政資源課に所属するベニー中尉現地視察行いその結果ダムの建設本格化することになった農林省加古川支流である東条川合流する二次支流鴨川ダム建設予定地に決めダム貯水された東条川下流建設する頭首工取水して用水路整備、それら施設整備によって東条川沿岸にある4,000ヘクタール農地農業用水供給する計画立てた。この計画1947年より国営東条川農業水利事業として発足し根幹施設である鴨川ダム建設同年より開始された。だがダム建設に伴い鴨川沿岸土井集落ダムの底に沈むこととなった土井集落は7戸51人の小集落で、田畑7ヘクタールがあったがダム完成によって父祖伝来の地を離れることになる。補償に関して農林省や東播普通水組合土井集落度重なる話し合い行い補償問題解決4年歳月掛けてダム建設され1951年昭和26年11月完成加古川流域に住む農家悲願土井集落7戸51人の犠牲伴いながらも、1924年政府請願以来26年目にして実現したのである。なお、鴨川ダム農林水産省最初に手掛けたコンクリートダムでもあった。

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灰塚ダム」の記事における「補償」の解説

灰塚ダム1965年よりダム建設必要な情報収集するための予備調査開始されたが、ダム計画知られてすぐに地元三良坂町吉舎町総領町住民猛烈な反対運動繰り広げた蜂の巣城紛争八ッ場ダム吾妻川群馬県)、大滝ダム紀の川奈良県)に匹敵する激し反対運動により、ダム予備調査から完成まで41年長い年月費やした日本長期化ダム事業一つである。

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静内ダム」の記事における「補償」の解説

静内ダム建設する先立ちダム群を建設するための基本情報となる地質地形水量気候などを調査するため1953年昭和28年7月静内調査所が当時静内郡静内町設置された。当時調査のために使用され地図1920年大正9年)に地理調査所が作成したものであり、必ずしも正確なものではなかった。そのため実地踏査による測量実施されたが、日高山脈流れ河川の上流部は急流険阻な峡谷によって人跡未踏の地であった北海道電力静内調査所の調査員10任命したが、所長38歳最年長多く20代屈強な若者選んでいる。道なき道踏み越え急流渡河し、ヒグマ襲来という危険を冒しながら調査行われ基礎資料収集されていったこの間ダム事業当時静内町長である貝田信二強力に推進しており、北海道電力調査にも協力し便宜図っていた。ところが水力発電所から放流される低温であることは既に知られており、低水温による農作物への影響懸念した静内町土地改良区水温低下防止対策履行北海道電力求め、その確約がない限りダム発電所建設応じないという姿勢取った北海道電力貝田町長および静内町議会電源開発特別委員会斡旋の下で土地改良区との協議行い1960年昭和35年7月3項からなる協定書調印し交渉妥結したこの際土地改良区では協定書賛否について3時間にわたる議論展開されていた。その後土地改良区静内川電源開発事業には基本的に慎重姿勢貫き町長選において土地改良区理事長であった服部二郎現職貝田町長を破り当選ダム発電所建設巡り北海道電力との交渉繰り返されたが最終的に服部町長がダム発電所建設同意し建設スタートするダム発電所完成後も土地改良区独自に水温による農作物への影響調査し影響はあるとの結果北海道電力主張しさらなる改善要求ダム完成後の流量変化に伴う取水困難に対する補償も求めた当時北海道電力静内発電所増設工事進めており、土地改良区同意取り付けるために静内川中流にある田原頭首工改築と豊畑頭首工新設行った。こうして静内ダム発電所については河水灌漑利用する土地改良区との交渉長年続けられたが、低水温補償について一時補償交渉決裂全面解決治水目的を持つ多目的ダム高見ダム建設本格的に始まる1978年昭和53年)を待たねばならなかった。 水没補償について人家存在しなかったことから水没住民への補償は無かったが、ダム左岸部にある民有地補償交渉難航している。肝心ダム本体および発電所工事について難工事多かった日高電源一貫開発計画諸事業の中では比較順調に進行し1966年完成見た。ただ測量中に作業員静内川転落死した事故について当時責任者労働基準法45違反として書類送検された。その後札幌地方検察庁より不起訴処分となったが、これには静内町浦河町両町長が処分軽減のために奔走したというエピソード残されている。

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馬瀬川第二ダム」の記事における「補償」の解説

馬瀬川第二ダム計画されていたころ、飛騨川流域ではダム事業対す不信根強い状況であった。その原因朝日ダムおよび高根第一ダムからの濁水放流飛騨川長期間濁った状態になってしまったことであり、漁業権有する益田川漁業協同組合がこれに激しく反発。これに流域町村長町村議会観光協会などが加わって計画発表年の1966年には飛騨川公害対策協議会設置され、「濁水問題解消されない限り新規電源開発計画には一切合意しない」と表明したこのため漁業権補償がダム発電所建設における最大難関となった中部電力岩屋ダム表面取水設備設置し濁り少な湖水表面の上澄み選択的に放流し下流影響及ぼさない方針を採って理解求め、これは概ね了承された。しかし、続くダム建設に伴う補償馬瀬川アユ釣り全国的に著名な河川であるため、漁業権管理する馬瀬川上流下流漁業協同組合が「アユ消滅漁民死活問題」として猛反対した。特に下流漁協要求強固で、漁業権消滅金銭補償はもとより馬瀬川第二ダム下流恒久的な流量改善対策、また西村ダム・弓掛堰堤撤去要求といった難問突きつけた。交渉暗礁に乗り上げ岐阜県農政部が仲裁入って妥協案を示した。補償額3億2千万円(当時)のほか第二ダムからの漁業放流実施、弓掛・広瀬堰堤魚道新設を行うことで1973年昭和48年2月25日妥結した上流漁協については下流漁協との交渉妥結後に交渉が行われたが、比較交渉順調に行われ、補償額5千750万円当時)と代替アユ養殖施設建設することで1974年昭和49年1月19日妥結濁水問題解決急先鋒だった益田川漁協には補償額1,800万円当時)で交渉妥結した。 この漁業補償によって、ダムからは毎秒0.83トン漁業放流が行われることになった。だが今度馬瀬川から農業用水取水していた金山町東沓部土地改良区が、漁業放流分の水量では下流75ヘクタール水田を潤せないとして反発した土地改良区ダム予定地の直下流に頭首工設置し毎秒1.2トン水量確保していたが、漁業補償分では足りなくなる。このため農業用水水量増を求め議論紛糾再度岐阜県農政部の仲裁中部電力求めて揚水機場の設置と運営管理費電力側の負担、そして補償費を払うことで合意した。さらに第二発電所から飛騨川への送水トンネル設置により、周辺住民簡易水道取水影響が出るとの懸念があり、代替施設建設することで解決見た一方住民対す補償については、ダム水没予定両岸金山町八坂地区乙原地区住民が、生活補償を求めた。両地区住民農業生業としているが、第二ダム建設により地区住民所有する水田80パーセント水没する。従って住民水没前と同等生活基盤補償するように求めた中部電力はこれを拒否した金山町長が住民支持履行求めた事業早期進捗を望む中部電力側は結果的に住民求め応じ金銭による補償と生活再建必要な措置講じることで妥結見たこうした補償交渉経てダム工事進められたが1973年オイルショック原油資材物価高騰資材調達工事費増額などの問題発生した。これらを乗り越え1976年昭和51年11月馬瀬川第二ダム岩屋ダムと共に完成した総工費両者込みで約675億円となった

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津軽ダム」の記事における「補償」の解説

津軽ダム建設に伴い西目屋村砂子瀬地区川原平地区177戸と農地57ヘクタール移転対象となる。この地域目屋ダム建設においても移転対象となった地域であり、目屋ダムでは両地区において8392世帯移転し、その大半完成後にダム湖畔移転している。このため目屋ダム移転余儀なくされた住民が、津軽ダム建設によって再び移転余儀なくされるという事態が起こった。しかも今回目屋ダム上回る規模の補償案件であり、再びダムにより故郷を失う住民ダム建設強く反対した。 目屋ダムにおいては補償交渉並行して下流域受益地に住む住民自発的にコメ一握り砂子瀬川原平地区住民提供しようとした義捐金運動・「米一握り運動」を津軽平野全域実施当時教員初任給1万円時代米価換算して150万円もの義捐金集まり、これが移転住民の心を動かして1956年昭和31年)に移転住民全員一斉に補償基準調印して交渉妥結した。この時期は国によるダム補償関連法整備未熟であり、熊本県下筌ダム津江川建設反対運動である蜂の巣城紛争をはじめ八ッ場ダム群馬県吾妻川)や大滝ダム紀の川奈良県)など長期間かつ強硬なダム反対運動展開されており、目屋ダムの例は稀であったこうした強固な反対運動建設省の対応が発端一つであったことから、ダム補償に関する法整備強く求められ1973年水源地域対策特別措置法水特法)が施行された。津軽ダム1993年平成5年)に水特法指定ダムとなったが、移転戸数177戸と大規模であることから、水特法第9条などの指定受けた水特法9条等指定ダム)。 水特法9条等指定ダムとは、ダムにより水没する戸数150戸以上または水没農地面積150ヘクタール上の大規模な補償案件有するダム事業対し道路・上下水道小中学校診療所土地改良事業森林保全事業などに関する補償事業負担金通常の指定ダム比べて上積みするダムのことである。同法指定されダムとしては八ッ場大滝ダムのほか東北地方では浅瀬石川ダム御所ダム雫石川)、七ヶ宿ダム白石川)、長沼ダム長沼川)、森吉山ダム小又川)、摺上川ダム摺上川)、三春ダム大滝根川)がある。水特法指定以降移転住民との交渉積み重ねられ1999年平成11年)に水没対象地域である西目屋村水源地域に指定され、補償事業に関する整備計画示された。このうち代替移転地についてはダム下流西目屋村田代地区弘前市若葉地区一町田地区の三か所が集団移転地として造成され、移転準備整えられた。2000年平成12年3月損失補償基準提示と補償説明会実施された。そして1995年平成7年)に用地調査開始してから延べ26回にわたる協議経て2000年8月移転住民損失補償基準調印し1988年津軽ダム計画発表から12年歳月経て補償交渉妥結した以後徐々に砂子瀬川原平地区住民新天地へ移転開始し西目屋村田代地区51世帯弘前市一町田地区31世帯弘前市若葉地区28世帯移転し残りそれ以外地区散って行った古くからマタギとして栄えた砂子瀬川原平地区は全世帯移転しその歴史幕を閉じたが、2002年11月には津軽ダム水没移転協力感謝式典青森県知事弘前市長、東北地方整備局出席の下開催され600名の移転住民対す感謝の念表した。なお、同一住民ダム建設により二度移転余儀なくされた例は石淵ダム胆沢ダム胆沢川)の例がある 移転住民補償交渉はこうして妥結したが、漁業権の補償を巡る岩木川漁業協同組合との漁業補償難航している。2009年平成21年)より開始され漁業補償交渉は、岩木川全域漁業補償対象にすべきと主張する漁協側と事業者国土交通省との間で意見対立2011年国土交通省提示した補償金額2177万円漁協拒否国土交通省青森県収用委員会対し土地収用法に基づく漁業権収容使用申請した2012年平成24年)に国土交通省側の主張が容れられた裁決決定した漁業側は裁決対し拒否表明裁決対す不服申し立て不調に終わった場合訴訟踏み切るという姿勢示している。

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補償(損害賠償)

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ゆうパケット」の記事における「補償(損害賠償)」の解説

損害賠償運賃範囲内でしか行わない。

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補償

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大倉ダム」の記事における「補償」の解説

ダム計画巡っては、当初宮城県によって計画が行われていた。このため多目的ダムとしての計画進め宮城音五郎宮城県知事と、「大倉川水源拡張事業」による定義ダム計画進め岡崎栄松仙台市長対立意見平行線状態が数年続いたが、建設省名取川水系総合開発計画1957年昭和32年)に発表して大倉ダム計画国直となったことで、市長計画断念以後仙台市水道事業者として「大倉川総合開発事業」に参入し、「大倉川水源拡張事業」は統合された。 この間建設予定地大沢村は、合併して宮城町になっていた。定義ダム場合では水没戸数10程度限られ地元犠牲小規模であったが、大倉ダム場合では大倉地区中心水没対象となり、5863世帯水没することとなった水没者はダム建設反対運動起こした徹底せず、徐々に住民立ち退き応じた。ところが、補償交渉当事者となった建設省大倉ダム建設事務所所長住民側の右岸ダム建設反対期成同盟会長結託して支払い額と実際に住民渡される額とを違え差額着服するという事件が1958年昭和33年)に発覚したこうした不祥事もあり補償交渉混乱したが、最終的に補償交渉妥結したまた、ダム建設によって東北電力水力発電所である大倉発電所(旧)が取水口水没によって発電不可能となることから、これを補償するために発電所改造しダム右岸部に取水口新設して発電を行うことで東北電力合意。これによりダム大倉発電所新たな取水口となることから水力発電目的追加された。 ダムは四年の歳月掛けて1961年昭和36年)に完成同年より管理事務建設省から宮城県移管され、現在に至る。建設省東北地方建設局管内では大倉ダムの他に目屋ダム岩木川青森県)、鎧畑ダム玉川秋田県)、皆瀬ダム皆瀬川秋田県)が同時期にそれぞれの地方自治体管理移管されている。

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嘉瀬川ダム」の記事における「補償」の解説

この嘉瀬川ダム建設によって、富士町の160戸の住居水没対象となったダム計画発表同時に住民は『ダム建設絶対反対』を唱え、「嘉瀬川ダム対策協議会」を設置して頑強にダム反対訴えた漁業権絡みもあり建設省との補償交渉一向にまとまる気配見せず発表から建設事業着手まで15年費やすこととなった。それ以後補償交渉継続されたが、1993年平成5年3月水源地域対策特別措置法指定された。嘉瀬川ダム場合水没戸数が160戸ということもあり補償額の嵩上げ移転先利子補充転職斡旋などといった補償内容厚遇図られる「法第9条指定ダム」に指定された。その後代替地による集団移転補償が提案され対策協議会もこれに応じ1995年平成7年1月補償交渉妥結した計画発表から実に22年経過しており、住民精神的消耗激しかったこの間水没予定地において1989年平成元年)秋、『男はつらいよ』の第42作である『男はつらいよ ぼくの伯父さん』のロケが行われた。この経緯水没予定住民である小学生が、『ぼくの故郷ダム沈んでしまいます』という手紙主演渥美清送ったのが発端であり、手紙受け取った渥美監督である山田洋次当地でのロケ進言したというエピソードがある。 2001年平成13年4月には代替住宅地完成した水没する国道323号整備行われ従来狭かった国道拡充され佐賀市福岡市方面アクセス改善された。ダム直下流にある古湯温泉は「徐福ゆかりの温泉と言われているが、近年湯治客の減少続き「古湯の音楽祭」などで村おこし図っているが、ダム完成による湯治客の増加期待している。国土交通省ダム整備において、嘉瀬川ダム下流古湯温泉を結ぶ周辺整備下流域整備事業として計画しており、地域住民ヒアリングによる意思重視した環境整備進めている。だが、その一方で住民他地域への流出続き町内代替造成地移転した住民は全世帯半分程度となっている。特に若年層流出顕著で、消防団組織維持困難な状況といわれている。今後の問題としては若年層定住促進道路付け替え移転住民対す補償交渉促進などが指摘されている。このように住民ダム建設において佐賀市など下流受益地のために故郷離れる苦渋の決断行い、その苦労は現在も続いている。

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市房ダム」の記事における「補償」の解説

事業において132.6ヘクタール用地取得が必要となり、208戸の家屋移転した水上村役場小学校中学校水力発電所漁業に対しても補償が行われた。 市房ダム建設に伴い廃止となった水力発電所に、九州電力新橋発電所がある。1927年昭和2年)、当時球磨川電気によって発電開始し当初最大1,920キロワット1932年に1,850キロワット)、九州電気九州配電経て九州電力継承1959年昭和34年5月廃止された。

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油木ダム」の記事における「補償」の解説

ダム計画発表されたのは1961年昭和36年であったダム地点今川狭窄にあたりここに建設することにより十分な有効貯水容量確保でき、コストパフォーマンスの面でも有効というのが理由であった。だがダム計画発表される津野地区住民こぞってダム建設反対した。その理由水没対象地域津野地区中心部に当たり、民家のみならず町役場支所など地域の主要公共機関全て水没するためであったからである。このため補償交渉極めて難航し住民将来の生活不安もあって高額移転補償金要求した事業者である福岡県度重なる折衝行ったが、交渉長期化して三年にも及んだ計画発表から七年経過し最終的に1968年昭和43年3月住民代表との間で補償交渉妥結しダム事業着工運びとなった。だが油木ダム建設によって町営住宅など155戸の住居をはじめ添田町役場津野支所小学校中学校郵便局駐在所消防支所公民館農協支所水没した北九州市発展の礎として、住民尊い犠牲になったともいえる。この後ダム本体工事着手し地質良くない場所に対してコンクリートをさえぎる壁(遮水壁)を施工するなどの対策施しながら1971年昭和46年)、計画発表から丸十年費やしてダム完成した。 なお渇水時にはダム底に沈んだ津野集落住居跡残され石垣今川架かっていた橋姿を現すこともある。ちなみにこの1994年平成6年)、2002年平成14年)、2007年平成19年)の渇水時に姿を現している。

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チェルミス・ロープウェイ切断事件」の記事における「補償」の解説

1999年2月までに犠牲者遺族犠牲者一人あたり65000ドル一時金イタリア政府から受け取っている。1999年5月アメリカ議会4000ドル規模の補償予算否決した同年12月イタリア議会は、一人当たり190ドル補償金承認したNATO規約により、アメリカ政府はこの金額75%を支払った。これを単純計算すると、2850ドル支払った計算である。

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竜門ダム」の記事における「補償」の解説

1970年より実施計画調査が行われた。だが、水没地域棚田広がる水田地帯で、87世帯水没することから強固な反対運動持ち上がった折から蜂の巣城紛争最盛期だったこともあり、容易に解決されない問題となったこのため建設省1974年昭和49年)に竜門ダム水源地域対策特別措置法対象ダム指定した全国的に御所ダム雫石川)や手取川ダム手取川)、県内では川辺川ダム川辺川)等と共に指定された。この後1979年昭和54年)にはダム建設費に生活再建対策費設け生活再建のための数々施策代替地取得利子補助転職斡旋周辺公共施設整備など)が細かく実施され補償交渉妥結計画から31年歳月掛け2001年平成13年)、世紀を跨いでダム完成した

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ロームシャ」の記事における「補償」の解説

日開ら元ロームシャとその遺族288名が1986年未払い賃金支払い求めた。宋日開らは約束された1日5ドルや3ドルではなく1日1ドル支給しかなされなかったとして、未払い分の支払い日本政府求めた日本政府マレーシア政府との協定により賠償問題解決済みだと述べた

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長安口ダム」の記事における「補償」の解説

長安口ダム建設に伴い上那賀町及び木沢村106戸・106世帯水没対象となった1953年昭和28年4月水没住民要望徳島県団体交渉による補償交渉臨んだ住民側は代表者10名を選出して、県側と約一年半にわたる交渉行った。だが、補償額を始めとする一般補償基準折り合い付かず団体交渉は翌1954年昭和29年)に決裂。これ以後一戸毎の個人交渉による妥結図り71戸が補償に応じた。しかし団体交渉時に選出され10名の代表者を含む35戸は県側の補償基準を不満として最後まで強硬に反対交渉1955年昭和30年)にまでもつれこんだ。4月徳島県議会電力特別委員会事業進捗を図るために周旋乗り出し斡旋交渉行ってようやく妥結した漁業権に関して那賀川全域漁業権保有する那賀川漁業協同組合連合会があり、アユ始めとする漁業生業としていた。このためダム建設に対して組合員1,270名が一致して反対運動展開し、この解決にも時間掛かった。さらに那賀川上流部豊富な森林資源有し筏流しによる流木輸送古くから実施されていた。だがダム建設によって筏流しは完全に不可能となり、流筏業者は完全に失業する失業余儀無くされる業者1,037名に対しては補償として転廃業資金支払うことで妥結流筏替わる陸上輸送代替事業として林道16キロメートル敷設と、貯水池付近に箇所揚木場・施設建設して林業振興図った1950年より始まった補償交渉最終的に1957年昭和32年)、ダム完成後にようやく全ての補償交渉終了したダム完成後まで補償交渉長期化したのは異例であり、現在では考えられないことであったそれだけ当時国土開発最優先課題であったことが窺えるが、阿南市小松島市などの産業発展のために、106世帯住民・1,037名の流筏業者・1,270名の漁業関係者犠牲の上成り立った事業であることもまた事実である。

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七ヶ宿ダム」の記事における「補償」の解説

七ヶ宿ダム1971年より予備調査入ったが、ダム計画一般に知られたのは1970年昭和45年)のことであった1973年昭和48年)からダム建設のための具体的な調査を行う実施計画調査開始したが、建設予定され七ヶ宿町では住民激しダム建設反対姿勢打ち出した七ヶ宿町古くより交通の要衝として発達し仙台山形米沢を結ぶ山中七ヶ宿街道中心地であった江戸時代には名の通り7箇所宿場町置かれ七ヶ宿町内にはうち5箇所所在)、参勤交代行列出羽方面への流通路として商人が行交い大い賑わい見せていた。こうした古い街並みが残る宿場町中心である渡瀬集落や原集落、追見集落158世帯640人が水没移転対象となったことで、強固なダム反対運動巻き起こった建設省補償交渉住民団体行ったが町中心部水没することで将来的な生活不安を訴え住民との溝は埋まらなかった。 建設省1978年昭和53年3月28日七ヶ宿ダム水源地域対策特別措置法水特法)の第九条対象ダム指定した。これは水特法対象ダムの中で、水没世帯数150世帯以上または水没農地面積150haのダム対し水没対象住民対す補償金額のかさ上げ就業斡旋水源地域のインフラストラクチャー整備地場産業育成補助強力に実施することを目的としていた。これによって水源地対策として代替住宅地造成公共施設整備上下水道整備道路整備観光施設建設といった現物補償を金銭補償と並行して実施。さらに仙台市など下流受益地から補助金七ヶ宿町に「水源地振興基金」として拠出させ、地域整備充当したこうした内容以って1979年昭和54年6月29日建設省は「一般補償基準」を作成し住民団体提出、翌1980年昭和55年8月27日住民団体建設省補償基準受け入れて足掛け10年亘る補償交渉妥結した住民住み慣れた故郷離れ各地転出することになったが、これにより七ヶ宿町住民数は減少し2000年平成12年)の調査住民数は2,034人と、宮城県内二番目小さい町となった

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池原ダム」の記事における「補償」の解説

池原ダム当初1万2,000キロワット発電を行う計画であったが、1959年昭和34年)には14キロワット1964年昭和39年)には一般水力発電から揚水発電変更の上出力35キロワットへと大幅に上方修正した。しかし当時電源開発天竜川佐久間ダム)、只見川奥只見ダム田子倉ダム)、庄川御母衣ダム)の三大事業進めている最中で、事業費根幹占め政府から拠出される財政投融資もこの三事業に費やしていたこともあって北山川に関して資金難続き、なかなか着工漕ぎ着けなかった。これに加え水没する下北山村上北山村住民反対運動吉野熊野国立公園の自然が大幅に改変されることによる厚生省猛反発が、着工大幅に遅延させる要因となっていた。 ダム地点北山川大きく蛇行する峡谷であったが、それに沿うように白川在地区など九つ集落林業生業として生活していた。ところが再三計画変更規模大きくなった池原ダムでは、これら九集落529戸の世帯水没対象となった。これは多摩川小河内ダム東京都)における945世帯和賀川湯田ダム岩手県)における620世帯に次ぐ規模水没戸数あり、かついかだによる流木新宮市木材運搬していたためダム建設による流筏途絶に伴う林業への打撃もあって、住民計画発表から直ちダム建設絶対反対姿勢取った計画発表から補償交渉難航したが、1960年昭和35年11月大きな進展があった。それは代替地造成によるコミュニティ維持という現物支給による補償方式である。この方式は既に中部電力静岡市井川ダム大井川)で実施して成功しており、電源開発静岡県秋葉ダム天竜川)や風屋ダム実施していた。池原ダムでは上北山村白川川合など四箇所代替地造成する方向性補償交渉進めた。ところが代替地造成に関する具体策流筏替わる代替道路などの整備について再び交渉暗礁に乗り上げた1961年昭和36年)に公共補償については「電源開発地域開発全面的に協力する」ことを条件として妥結国道169号付け替えやそれに連絡する代替道路敷設本格化した。そして最後まで難航した住民との補償交渉について奈良県奈良県議会下北山村当局協力受けて補償交渉妥結代替地造成され64戸が移住することになった。こうして足掛け10年にわたる補償交渉1964年終了した。この「代替地方式」による補償はその後高知県魚梁瀬ダム奈半利川)や石川県の手取川ダム手取川)でも行われている。なお、池原ダム建設によって直上流に建設されていた摺子ダム発電用堰堤)が水没している。

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補償(損害賠償)

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ゆうメール」の記事における「補償(損害賠償)」の解説

滅失毀損があった場合郵便料金返金される。ただし、損害賠償請求する者は、その郵便料金払ったことを証明する必要がある

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補償

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御母衣ダム」の記事における「補償」の解説

ダムの建設される地域白川村大野郡荘川村にまたがる。かつて「下下の国」と呼ばれコメ収穫がほとんど見込まれなかった飛騨国において、この地域貴重な穀倉地帯あり、か木材運搬などで豊かな土地柄であったダム建設に伴い174世帯230戸が水没し約1,200人が移転余儀無くされることから、水没予定地の住民猛然とダム建設計画反対した。 反対運動1952年国会で電源開発促進法審議されていた段階から始まった。それは同法により誕生する電源開発ダム計画事業主体になることが推測されことによる背景にはこの土地冬季豪雪より身を守るために培われた地域風土があった。すなわち過酷な気候克服するため住民家長中心とする大家族主義によって生活基盤成し家長リーダーシップによって厳しい生活を乗り切っていた。保守的な考えを持つ家長権限絶対で、父祖伝来土地を失うことに彼らは強烈に抵抗した。また除雪作業合掌造り建て替えなどを通じ強固な地域共同体年月掛けて形成されていたことで、縦と横の関係が結合して一致団結した反対運動つながった。またダム建設より白川村荘川村の両水没対象となるが、ダム建設により支払われる固定資産税水没地域大半占め荘川村ではなくダム本体建設される白川村支払われることで荘川村住民犠牲大きくなることも理由にあった。従って反対運動荘川村の方が激しかった1952年6月水没対象となる230戸は「御母衣ダム反対期成同盟」を結成し一致団結して反対運動に当たる。電源開発同年11月より交渉開始して工事用地買収取り掛かる同盟会はこれに反発し反対運動激化した。ところが反対運動先鋭化疑問視する住民達が現れ56戸の住民同盟会を脱退し交渉応じ姿勢見せた危機感募らせた残る174戸の住民は一層の団結を図るべく同盟会を改称会員意思として「絶対」と「死守」の語を加えた御母衣ダム絶対反対期成同盟死守会」を結成し一歩引かない姿勢取った。この「死守会」において先頭立ったのは書記長に就任した女性住民若山であった。翌1953年昭和28年2月には先に同盟会を脱退した住民と、後に死守会を脱退した住民合わせて76戸が交渉に応じて移転契約応じた。しかし先に述べた地質問題ダム地点移動したことで移転契約応じた住民移転不可能となり、全くの膠着状態に陥る当時田子倉ダム補償事件など日本各地ダム建設に伴う補償問題クローズアップされており、国会で御母衣ダム問題議論された。当時第2次鳩山内閣電力行政管轄する石橋湛山通商産業大臣1955年昭和30年水没予定住民の生活実態調査実施指示するなど、対策頭を悩ませた。 調査完了内閣声明発表しすみやかに補償交渉再開して予算範囲内協力者より推進を図る」方針下された。この結果8月には交渉再開され50戸との補償交渉完了したが、「死守会」とは話し合いすらできない状態が続いた膠着状態打開するため電源開発初代総裁第2次鳩山内閣経済審議庁長官でもある高碕達之助は自ら何度も現地訪れ、「死守会」のメンバー対談した。高碕は時に涙を流しながら膝詰め話し合い行い真情吐露して住民理解努めた。また電源開発副総裁である藤井崇治1956年昭和31年5月8日現地訪問し、「死守会」住民対し『幸福の覚書』という補償交渉基本姿勢提示した。それは以下の内容である。 御母衣ダム建設によって、立ち退き余儀ない状況あいなった時は、貴殿が現在以上に幸福と考えられる方策我社責任をもって樹立し、これを実行するのであることを約束する。 この『幸福の覚書提示と続く8月庄川補償対策本部設置して覚書沿った誠意ある交渉を行うことによって、頑なに交渉拒否していた「死守会」も態度軟化させ交渉応じ姿勢取った。こうして足掛け7年にも及んだ補償交渉1959年昭和34年11月死守会」の解散によって全て終了し全水没世帯との補償交渉妥結した。この解散式直後より、後述する荘川桜エピソードが始まる。 『幸福の覚書』に見られる電源開発補償交渉に臨む姿勢は高碕の理念沿ったものであり、佐久間ダム天竜川)や田子倉ダム只見川)、手取川ダム手取川)など電源開発携わるダム事業のほとんどで見られた。このため大規模なダム計画であっても電源開発ダム事業比較短期間事業完了している。こうした住民重視姿勢現在のダム補償の基本姿勢である「住民合意形成なしにはダム建設行えない」の端緒でもある。これと対照的だったのが建設省で、同時発生した蜂の巣城紛争筑後川)や沼田ダム計画反対運動利根川)、川辺川ダム川辺川)がそれを物語っている。 なお、ゲーム・アニメ『ひぐらしのなく頃に』登場する雛見沢ダム計画ダム反対運動ストーリー御母衣ダムモチーフにしており、作中登場する「鬼ヶ淵死守同盟」という組織名は「死守会」より、ダム記念碑御母衣ダムのそれをモデルにしている。

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秋神ダム」の記事における「補償」の解説

朝日ダム#補償の項目も参照のこと 1949年昭和24年6月GHQより建設命令下って事業着手された。ダム発電所建設当たって高山市朝日村からは歓迎の声があったが、秋神ダム建設によって朝日村小瀬ヶ洞地区24戸が水没する。秋神地域の中心である小瀬ヶ洞地区水没することは同地域の死活問題であるとして、秋神地域の全集落が一丸となって秋神ダム建設反対表明した。さらに1951年当初の予測上回る電力需要伸び対応するため中部電力計画大幅に改定朝日ダム秋神ダムの高さを一律12.0メートル高くすることを表明したが、これに伴い今まで小瀬ヶ洞地区加え生谷地区9戸が新たに水没することが判明。秋神地域だけに留まらず当初協力的だった朝日村新たに水没地域となる高根村、さらにダム下流久々野町当局からも反発の声が強くなった。 膠着状態が続く中翌1952年1月、秋神地域全地区住民中部電力呼んで部落総会開き中部電力対し事業変更についての説明求めた折衝深夜に及び険悪な雰囲気陥ることもあった。当局工事立入拒絶するなど強硬な姿勢取り中部電力側も土地収用法適用検討した。しかし事態憂慮し地元選出岐阜県議会議員前田義雄高山市長の日下部禮一、高山商工会議所仲介斡旋入り小瀬ヶ洞地区移転代替先に大野郡清見村土地提供するなど補償に関する条件呈示その結果地元最終的には補償案を了承し1952年8月には補償交渉妥結したまた、秋神ダム貯水朝日ダム導水することで秋神川水量少なくなり、下流取水している朝日村第一用水中島用水多大な影響を及ぼすことが判明した。しかしダム発電所建設先立ち秋神川管理する岐阜県水利使用許可条件として、「秋神川下流取水口有する朝日村第一用水中島用水に対して取水必要な流量確保しなければならない」ことを挙げていた。このため中部電力両用水路取水元になる頭首工用水路改修のための費用支出、さらに秋神ダムにも不特定利水相当する放流行い朝日村第一用水中島用水が持つ慣行水利権分の用水補給行った漁業補償については魚道設置要求する益田川漁業協同組合益田川上流漁業協同組合との間で交渉難航したが、最終的に補償額1,288万円当時)の支払いマス養殖施設建設を行うことで解決見たこうした難し補償交渉経て、秋神・朝日ダム1955年昭和30年5月7日完成することができた。しかし秋神ダム建設によって33戸の住民日本の戦後復興のために父祖伝来土地離れるという苦渋の決断行っている。

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補償

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釜房ダム」の記事における「補償」の解説

釜房ダム大倉ダム完成3年後1964年昭和39年)より実施計画調査入った同年仙台湾地区全国総合開発計画に伴う新産業都市指定されたこともあって工業用水道供給求められ必要十分貯水量を確保する必要があった。実施計画調査の中で設定されダム建設地点は、釜房山北麓にあたる碁石川狭窄部で十分な貯水量を確保できる好適であった。こうして現在のダム地点建設決定されたが、これにより川崎町小松集落小野集落の二集落水没対象となった対象地域に住む住民は181世帯、1,103名であり、大倉ダムよりも多い水没世帯数となったこのため住民ダム建設強硬に反対建設省との間の補償交渉長期化余儀無くされた。度重なる交渉の末、実施計画調査開始されてより三年歳月掛け一般補償基準妥結住民代表と調印行った住民この後住み慣れた故郷を離れていったが、181世帯のうち地元川崎町再定住したのは25%残り仙台市52%、県外県内他市町村23%が移転したその後本体工事着手1970年昭和45年)には本体工事竣工し2月28日よりダム湖試験的に貯水してダム沿岸地盤強度確認する試験湛水しけんたんすい)を行い、異常が確認されなかったことでダム建設完成し、翌1971年昭和46年)より管理運営開始された。以後現在[いつ?]に至るまで大過なく管理が行われ、1978年昭和53年)に発生した宮城県沖地震直撃を受けながらもダム一切損害がなかった。

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飛騨川流域一貫開発計画」の記事における「補償」の解説

飛騨川流域一貫開発計画において建設され発電所ダム多数上るが、建設に伴う地元住民との補償問題解決避けて通れない課題であったダム建設によって故郷水没する住民への一般補償漁業盛んな飛騨川漁業補償発電所取水灌漑用水取水との整合性問題となった農業補償など、幾つもの補償案件山積しており、その解決には相応努力が必要であった計画進行による住民犠牲は、こうした大規模河川開発における最大問題となっている。

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誤認逮捕」の記事における「補償」の解説

被疑者補償規定」という法務省訓令があり、検察官は、被疑者として拘束された者(以下、本人)のうち、「嫌疑なし」として不起訴処分とした者(本人死亡した場合相続人その他適当と認める者)に対し、補償の申し出があった場合勾留日数1日につき1,000円以上12,500円以下の補償金交付することとなっている。補償金の額は、拘束種類及び期間、本人受けた財産上の損失、得る筈であった利益喪失及び精神上の苦痛その他一切事情考慮して決められる。 但し、以下の場合は補償の一部または全部が行われないことがある本人行為刑法39条または41条に規定する事由によって罪とならない場合本人捜査または審判誤らせる目的で、虚偽の自白をし、その他有罪証拠作ることにより、勾留されるに至った認められる場合勾留間中捜査少年法規定による審判を含む)が行われた他の事実につき犯罪成立する場合起訴され無罪判決受けたに対しては、刑事補償法に基づく補償が行われる。

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補償

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鎧畑ダム」の記事における「補償」の解説

鎧畑ダム建設伴って民家9戸11世帯公共建物1棟、水田8ヘクタール畑地7.3ヘクタール山林76.6ヘクタール水没することになったダム規模比べて水没する物件少ないが、ダム建設反対運動強固であった。 この当時治水、あるいは水力発電目的としたダム建設日本各地盛んに行われていたが、それに伴う反対運動激化していた。特に只見特定地域総合開発計画根幹でもあった田子倉ダム只見川)における反対運動田子倉ダム補償事件として連日報道され藤原ダム利根川)や湯田ダム和賀川)の補償問題もその激しさからしばしば報道されていた。住民はこうした報道を受け、田沢総合開発協議会鎧畑ダム被害対策協議会結成してダム建設激しく反発建設省関係者村落立入拒否用地調査協力拒否するなど抵抗強めた建設省1954年昭和29年)春より順次補償基準呈示し用地買収協議申し出たが、協議会側は建設省補償基準対し強い不満を持った。それは田子倉ダム佐久間ダム天竜川)において事業者電源開発高額補償金呈示した、また建設省藤原ダムにおいて高額の補償呈示行ったという報道なされていたためであり、これらのダム同程度補償金額を求めた。これに対し建設省地元出身職員を補償担当として交渉に当たらせ、双方意思疎通円滑にするため苦情処理係を設置して調停斡旋図った。それでも反対運動止まず建設省では土地収用法による強制収用検討した事態膠着化を望まない池田徳治秋田県知事当時)が周旋乗り出し最終的に約3億4,500万円当時)の補償額で妥結したその後ダム1957年昭和32年10月完成、翌1958年昭和33年8月、元の事業者である秋田県管理移管され、現在に至る。 鎧畑ダムでは強固な反対運動展開されたが、父祖伝来故郷を失う住民将来の生活について不安を抱いていたことが反対運動に結びついており、それが先述行動つながっている。しかし建設省側ではこうした補償金上乗せなどの補償交渉に望む住民姿勢を「狂奔」と表現しており、真剣勝負住民との間に意識の差が出ている。こうした建設省態度岩手県建設され石淵ダム胆沢川)などでも見られ住民の不満はやがて蜂の巣城紛争において爆発する

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補償

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日向神ダム」の記事における「補償」の解説

ダム建設に伴い黒木町及び矢部村216世帯水没するため、住民は「ダム建設絶対反対」を掲げ漁業権を持つ矢部川漁業協同組合と共に強力な反対運動繰り広げた。これに対し事業者である福岡県1955年昭和30年12月に「矢部川総合開発事業補償審議会」を設置し水没一人毎に詳細な補償内容作成すべく約一年間審議行った。翌1956年昭和36年10月5日補償基準最終要綱作成され水没者に送られ水没全体85パーセントが補償に応じた。だが頑強に反対する一部住民52名は「公正会」を結成し公正証書作成して敢然と補償基準反対した。これ以降4年に亘り福岡県公正会の間の補償交渉が行われ、試験的に貯水を行う「試験湛水」中の1960年昭和35年11月7日全員との補償交渉妥結した一方漁業権を巡る矢部川漁業協同組合との交渉は、当初約2億1千万円 での補償額が要求され、これもまた難航した数年間の交渉調査によって最終的に約3,300万円妥結した。だが、この間工事中発生した水質汚濁起こりダム工事中断の仮処分申請福岡地方裁判所提訴された。ただし仮処分申請却下されている。 ダム工事途中1958年昭和33年8月豪雨工事施設被害が出るなど難航したが、1959年昭和34年)には本体完成その後試験湛水経て1960年5月運用開始された。

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補償

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大野ダム (京都府)」の記事における「補償」の解説

大野ダム1951年現在の規模でのダム計画構想発表されたが、ダム建設に伴い北桑田郡大野村宮島村3939世帯住民移転余儀なくされ、水田56ヘクタール畑地5ヘクタール山林107ヘクタール水没する計画発表先立ち京都府始め福知山市など由良川沿岸自治体京都府由良川改修工事期成同盟会を6月立ち上げ大野ダム建設強力に推進したが、ダム建設により故郷を失うことを察知した地元住民8月には大野ダム被害者同盟結成してダム建設対し強硬な反対姿勢示した以後地元ダム建設絶対反対姿勢貫徹され、1952年昭和27年9月建設省による補償基準説明地元拒絶。翌1953年6月には第1回水没補償説明会開催する地元意思固く台風13号による由良川大水害を経てもなお地元反対運動継続する当時京都府知事であった蜷川虎三台風13号による京都府惨状見て大野ダム建設促進を図るべく地元住民への説得乗り出すが、故郷を失うかもしれないという瀬戸際に立たされていた住民はこれを拒絶した蜷川由良川治水事業根幹である大野ダム建設不可避考えていたが、地元住民意向無視できず双方円満に収まることを目指し以後積極的に建設省下流自治体地元間の仲裁を図る。 下流自治体台風13号甚大な被害受けていたこともあり大野ダム建設切に要望しており、建設省地元反対に関わらず大野ダム建設する強硬な姿勢見せていた。蜷川1952年5月20日期成同盟会で大野ダム建設の必要は認めながら住民犠牲最小限抑えるべきであり、建設省移転住民に対して十分な補償を講じるべきだという意見述べた。また1953年12月6日大野村立大野小学校住民200名が参加して開催され地元説明会蜷川住民の生活基盤を失わせないため国には十分な補償を行わせる同時に府としても農業経営基盤確保のための対策を講じる説明移転住民不利益受けないよう京都府協力することを約束した1954年に入ると地元態度次第軟化2月宮島村大会でダム反対決議採択されたものの地元下流自治体との懇談会などを経て12月にはダム建設のための地元立入調査がようやく認められ実施計画調査開始された。1955年昭和30年)に大野宮島合併し美山町発足するこの間蜷川反対する地元住民建設省間を仲介地元損害受けないように様々な地元振興策提案したこうした蜷川姿勢反対住民の心を動かし1956年昭和31年4月被害者同盟は「絶対反対」の方針撤回し条件闘争」に対応を変更した。これについて大野ダム被害者同盟会長であった上原義太郎は京都新聞インタビュー対し以下のような心情吐露している。 京都府は「水没農家の補償をはじめ、事後営農振興責任をもって処理する」と勧告してきた。われわれは下流切実な要望にも応えて、府が全責任をもつなら協力する方向進みたいと、その勧告受諾した。…(中略)…われわれ被害者再三繰り返しているように、大野ダム公共性について、敢えて反対するものではないが、祖先伝来の家を失い、昔からの百姓よりしたことのない農民が、その基盤である田畑奪われることは明日からの生活をどうしようかとの不安は勿論、生活の見通しすらたないがためであって、去る昭和26年から過去6年絶対反対続けてきた所以もここにある。しかし前述通り府の親心持った勧告下流誠意期待して条件闘争切り換え今日段階至った。…(中略)…近畿地方建設局側が今後われわれの切実な要求応えてくれるものと信じ今後交渉円満解決図りたい。 — 京都新聞昭和31年12月16日付記蜷川誠意移転住民をして「条件闘争」に方針転換させた。京都府6月連絡事務所設置して補償交渉円滑にする対策強化12月8日には地元住民との補償交渉開始され31日大晦日全員妥結するが、前日蜷川建設省近畿地方建設局長間最終折衝蜷川移転補償額とクリの補償額を地元要求額に近づける額にすることを建設省側に認めさせたことが妥結大きな理由となった。翌1957年昭和32年12月には漁業補償が、さらに翌1958年昭和33年3月には公共補償妥結し7年にわたる補償交渉全て妥結完了し11月被害者同盟解散した上で地域振興促進目指す大野ダム地域振興協議会へと改組した。この間京都府からは協定感謝金、下流自治体からは見舞金別に払われた。 京都府移転住民始めダム関連する農家350戸を対象に「営農5ヵ年計画」を提示して移転前よりも農業経営振興させる様々な方策を採った。新規農地造成だけでなく丹波牛肥育による酪農導入茶畑造成製茶工場建設養鶏場整備シイタケワサビといった新規農作物育成などが主なものである。1959年昭和34年)には酪農組合茶業組合結成され地元新たな農業育成へと歩みだした。またダムによって形成される人造湖観光への活用図られてゆく(後述)。大野ダム1961年昭和36年5月完成するが、1941年計画構想から実に20年戦後本格的な建設構想発表されてからは10年という長い年月経て完成であった蜷川補償問題対す考えは「どこまでも被害者被害者ないようにしたい」という理念一貫しており、補償交渉妥結与えた影響大きい。さらにこの蜷川理念日吉ダム桂川建設における林田悠紀夫京都府知事当時)の対応にも受け継がれ日吉ダムは現在京都府有数観光地として賑わい見せている。大野ダム補償交渉における京都府姿勢1974年昭和49年)に制定され水源地域対策特別措置法理念近く建設省姿勢原因当時反対運動激化していた熊本県下筌ダム津江川)における蜂の巣城紛争群馬県八ッ場ダム吾妻川)とは対照的であった

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補償

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弥栄ダム」の記事における「補償」の解説

ダム建設に伴い広島県・山口県両県で125戸が水没する事となり、反対運動繰り広げられた。ダム建設当時、「小瀬川涸れる」とか「ダム湖は貯まらない」等の懸念批判下流域住民より出た。これに対し建設省1974年7月20日川治ダム鬼怒川)や手取川ダム手取川)等と共に水源地域対策特別措置法第1号ダムとして指定水源地整備為の国庫補助水没世帯への補償金国庫補助生活再建支援就労斡旋の手厚い補償対策実施したダム計画から20年経過した1991年平成3年3月完成したが、これより前に地元要望がありダム名を「八丁ダム」から水没地域弥栄峡にちなみ弥栄ダム改称している。こうした例は群馬県草木ダム渡良瀬川)を始め全国各地見られているが、地元一体化したダム管理目指し一つの例である。

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補償

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佐久間ダム」の記事における「補償」の解説

佐久間ダム田子倉ダム只見川)・御母衣ダム庄川と共に電源開発発足当初から主要な計画として進められた。だが、計画通りダム建設される上流平岡ダム直下流まで水没範囲広がる。この付近山あいわずかな平地利用して集落点在しておりダムによって248戸が水没工事用地建設により48戸が移転合計296戸が移転余儀なくされる。また宅地76ヘクタール農地446ヘクタール山林4,408ヘクタール水没するという大規模補償事案となった。しかも水没物件が多い上に水没地域静岡県のみならず愛知県豊根村富山村長野県天龍村と三県にまたがることから、補償交渉難航予想された。

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補償

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宮ヶ瀬ダム」の記事における「補償」の解説

事業費は、完成当時にして約3,970億円であり、日本では最大級ダム事業である。1971年昭和46年)にダム計画正式に発表されたが、ダム建設によって300戸が水没することから当時より猛烈な反対運動持ち上がった。これ以後補償交渉長期化余儀なくされたが、1977年昭和52年3月28日には水源地域対策特別措置法第9条指定ダムとして指定され、補償費国庫補助嵩上げ対象となった最終的に城山ダム建設時補償内容同様に代替地造成による補償内容交渉妥結した移転先としてダム上流部の宮の平地区の他、厚木市宮の里相模原市代替造成地建設宮ヶ瀬小・中学校始め公民館消防施設倉庫2か所・消防水利10か所)、JA出張所などの公共施設県道13.5kmの整備等を行い住民地域生活再建図った。なお、清川村津久井町当時)・愛川町の3町村移転余儀なくされた住民は1,136名である。ダム計画発表から完成までの歴史以下の通りである。 年月出来事1969年 9月 建設省、「宮ヶ瀬ダム建設計画発表予備調査開始する1971年 4月 実施計画調査着手。「建設省関東地方建設局宮ヶ瀬ダム調査事務所開設1974年 4月 建設事業着手調査事務所を「建設省関東地方建設局宮ヶ瀬ダム工事事務所」と名称変更1976年 8月 用地測量のための「一筆調査」が開始される1977年 3月 水源地域対策特別措置法の「第9条指定ダム」に指定される1978年 12月宮ヶ瀬ダム建設事業基本計画」、官報告示される1981年 8月 清川村愛川町水没住民との補償交渉妥結する。 1983年 1月 津久井町水没住民との補償交渉妥結する。 1984年 6月 ダムサイト建設地点の地権者との補償交渉妥結しダム建設に伴う補償交渉全て妥結する。 1986年 11月 神奈川県企業庁電気局による水力発電事業計画加えられ基本計画変更1991年 10月 宮ヶ瀬ダム本体コンクリート打設開始1994年 11月 本体コンクリート打設完了1995年 1月 宮ヶ瀬副ダム通称石小屋ダムコンクリート打設開始10月 宮ヶ瀬ダム試験湛水開始される1996年 4月 神奈川県道514号宮ヶ瀬愛川線付け替え工事完成し全ての道路付け替え完成する12月 宮ヶ瀬副ダム試験湛水開始される1997年 3月 宮ヶ瀬副ダム試験湛水終了する4月 神奈川県企業庁愛川第一第二発電所営業運転開始する水力発電目的ダム暫定運用開始)。 1998年 6月 宮ヶ瀬ダム湖(宮ヶ瀬湖)が満水位に達し試験放流が行われる。 9月 第53回国民体育大会カヌー競技会場として宮ヶ瀬湖選ばれ開催される11月 宮ヶ瀬ダム試験湛水終了する1999年 4月 城山ダム導水する「津久井導水路」の導水事業開始上水道目的ダム暫定運用開始)。 2000年 12月 宮ヶ瀬ダム宮ヶ瀬副ダム工事全て終了し竣工する2001年 1月 省庁再編により、建設省が「国土交通省」と組織再編される(地方建設局は「地方整備局」と改称)。 3月 道志川道志ダム奥相模湖)との間で相互に導水する「道志導水路」の導水事業開始4月 宮ヶ瀬ダム宮ヶ瀬副ダム運用開始され管理業務移行される。事務所名が「国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所」と改称される

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補償(損害賠償)

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クリックポスト」の記事における「補償(損害賠償)」の解説

滅失毀損があった場合郵便料金だけが返金される。ただし、損害賠償請求する者は、その運賃支払ったことを証明する必要がある荷物自体については紛失毀損しても一切の補償はない。

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補償

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金山ダム」の記事における「補償」の解説

金山ダム総貯水容量1億トン超える巨大なダム計画であった。だがダム完成する南富良野町当時南富良野村であった金山・鹿越などの集落261世帯300戸が水没するこの他国鉄根室本線13.0キロメートル区間始め学校などの公共的施設肥沃な農地600ヘクタール鉱業採掘権8ヶ所、林業関係など多岐にわたる資産資源水没することとなる。水没関係者は約700名にも及ぶ大規模なものとなり、住民はおろか南富良野村も「存亡にかかわる」としてダム計画対し強硬な反対運動起こした1955年には「金山ダム対策委員会」が設立され組織的な反対運動展開されのである以後4年間にわたり膠着状態続いたが、展開が変わったのは1959年実施計画調査発表後のことである。北海道開発局石狩川総合調査事務所設置して実施計画調査並行して対策委員会との交渉行い補償内容原案補償基準)を呈示した。これに対し対策委員会側はダム完成後の村・住民の産業・生活振興とした67項目に及ぶ要望書同年10月提出要望書沿った形での補償を求めた開発局側もこれに応じて要望書合わせた補償内容回答したことから翌1960年昭和35年12月住民への補償金額が対策委員会との間で妥結した補償金交渉妥結によってダム本体工事着工に進むことが出来たが、具体的な振興計画の内容詰めるための交渉その後継続して開発局対策委員会との間で行われた1963年昭和38年10月開発局富良野地域農業振興観光振興とした「南富良野村振興開発計画」を発表しダム完成後の南富良野村対す地域振興を行うと委員会側に回答した。これに対し委員会側も大筋了承し全ての補償交渉終了1964年昭和39年5月委員会解散して予備調査開始以来足掛け12年に及ぶ補償問題終止符打った国鉄との交渉進められ根室本線代替路線について金山駅東鹿越駅間を付け替え湖上を渡る鉄橋トンネルによる代替路線整備1966年昭和41年9月29日完成させた。これに伴って水没予定となっていた鹿越駅廃止となっている。 1967年昭和42年3月31日ダム本体竣工しゅんこう)し貯水が行われ、同年9月30日工事完了し261世帯住民尊い犠牲払って金山ダム完成したのである

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補償

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湯田ダム」の記事における「補償」の解説

1953年より実施計画調査着手したが、ダム建設に伴い湯田村中心部水没することで反対運動強く困難を極めた湯田ダム完成する湯田村中心部水没する水没対象となるのは湯田村川尻大石・大荒沢の三集落民家405戸・622世帯・3,200人でこれは小河内村現在の奥多摩町全村水没した東京都小河内ダム多摩川奥多摩湖)の945世帯に次ぐ全国最大級水没世帯数となるからである。これに加え水田63ヘクタール畑地57ヘクタールといった農地国道107号線13キロメートル区間村道約22.5キロメートル区間国鉄横黒線現在のJR北上線大荒沢駅陸中大石駅陸中川尻駅の三駅と15.3営業キロメートル区間鉱山13ヶ所そして水力発電所2ヶ所及び発電用ダム1基が水没するという大規模かつ複雑な水没物件となる。このため補償交渉村民国鉄鉱業権所有者山林所有者水利権所有者多岐にわたるものであった。 約3年間、全くの膠着状態続いた。この時期田子倉ダム補償事件始めダム建設に伴う水没地域問題クローズアップされており、全国屈指の補償問題となった湯田ダム新聞などで報道がなされ注目された。事業早期進捗を願う事業者建設省は度々住民団体交渉進めたが、生活基盤が完全に喪失することを懸念する住民との溝はなかなか埋まらなかった。事態動き出したのは1956年昭和31年9月のことで、建設省水没補償基準発表したのと同時に補償方針定めた湯田ダム水没更生大綱」を発表水没対象者生活再建について最大限住民要望沿った形で進める旨を示したのである。これに対し水没者側では翌1957年昭和32年5月開催され湯田村ダム水没大会において「大綱」に応じ補償基準妥結決議した住民側の大多数家屋現物補償による村内近隣への集団移転要求建設省もこれに応じダム水没予定地上流部の湯田村館・上野々耳取の三地域移転地として計4坪の宅地造成行った。この移転地は生活道路上水道電気といったインフラ完備されたものであり、1963年昭和38年)頃にはほぼ移転完了した国道107号付け替えについてはダム水没予定地の北岸道路新設国鉄横黒線付替えについては国鉄との合意1959年昭和34年8月より付け替え工事入りダム水没予定地の南岸路線新設する同時に陸中川尻駅水没予定西端に、陸中大石駅南岸それぞれ移転。さらに下流にある和賀仙人駅移転させてルート付替えた。大荒沢駅については大荒沢信号場格下げし、1970年昭和45年廃止された。鉱業権補償について湯田村東北有数鉱産であったこともあり難航、鉱産物内容評価鑑定によって補償を行う方針とし東京大学東北大学から専門家招聘鑑定行った上で補償を行った水力発電所補償については、東北電製鉄現在の東北水力地熱)が所有する発電用大荒ダム重力式・26.0メートル)と出力15,500キロワット発電所水没することから、代替補償として湯田ダム取水口とした和賀川発電所後述)を建設することで妥結した。 こうしてダムによる水没補償は1960年代には概ね解決したが、その後水源地域対策特別措置法制定1973年)を始めダム事業において多大な影響与えた補償交渉となった北上川流域全体治水・利水のため3,200人に及ぶ関係者協力の上成り立った事業ともいえる。 水没した大荒ダム 大荒ダム水没に伴い廃止され和賀川発電所

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手取川ダム」の記事における「補償」の解説

ダム建設に伴い尾口村白峰村330戸・322世帯水没することから大規模な反対運動当初から持ち上がり補償交渉難航したこうした問題対応するため1973年昭和48年政府水源地域対策特別措置法水特法)を国会で成立させ、翌1974年昭和49年7月20日施行した水特法とは水没戸数30戸、水没農地面積30ヘクタール上の水没物件があるダムに対して補償金国庫補助就業斡旋周辺地域農地造成インフラストラクチャー整備行い水没地域対す地域活性化を図ることを目的にした法律である。施行同時に全国20ダム指定されたがこの中手取川ダム選ばれた。 特に手取川ダム場合水没戸数322戸と大規模なものであったことから、浅瀬石川ダム青森県浅瀬石川)、御所ダム岩手県雫石川)、川治ダム栃木県鬼怒川)、大滝ダム奈良県紀の川)、竜門ダム熊本県迫間川)、川辺川ダム熊本県川辺川)の六ダムとともに水特法9条等指定ダム」に指定された。 これは水特法第9条定められた、「水没戸数150戸以上または水没農地面積150ヘクタール以上」のダム対し先述補償内容をさらに手厚くするというものであった。これに挙げられダム換言すればそれだけ地元反対運動強固であったわけであり、手取川ダム難航する補償交渉打開するため「9条指定ダム」に選ばれのであるこの周辺地域整備の中で特に効果があったのは道路整備であった。この地域冬季有数豪雪地帯であり、特に吉野谷村中宮尾口村尾添の両集落村中心部から数キロメートルしか離れていないにもかかわらず道路狭くかつ雪崩多発地帯であったため、冬季孤立していた。だが、ダム建設補償に伴う道路整備舗装防雪シェッド)によって冬季交通可能になった。 さらに道路整備により冬季利用できなかった温泉利用可能となり、民宿旅館スキー場始め多くレクリェーション設備完成したほか、白山スーパー林道(現・白山白川郷ホワイトロード)へのアクセス良くなった。これにより年間平均10万人以上の観光客訪れ有数観光地となった水特法周辺整備成功例一つであり、この後1994年平成6年)に制度化された「地域に開かれたダム事業」への序曲ともなったまた、白峰村桑原地区には71,200m2の代替地造成され、水没世帯のうち60戸が移転したこうした周辺整備計画などに基づく地域活性化対策など提示したことで地元態度軟化させ、1974年末には補償交渉妥結したその後本体工事開始され1978年昭和53年)には本体工事終了、翌1979年昭和54年)に事業完成し運用開始した計画発表から12年目での完成であるが、この規模水没物件有するダムとしては異例早さである。

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補償

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花山ダム」の記事における「補償」の解説

ダム1950年よりダム地点選定を行う予備調査入り現在のダム地点選定された。選定理由両岸切り立った安山岩より構成される狭窄部でダム建設するだけの基礎地盤十分な強度であること、そしてダム規模比べ広大な人造湖形成し総貯水容量十分に確保できるという二つ理由であり、ダム建設するには理想的な地点であった1952年昭和27年)には国庫補助事業指定され、翌1953年昭和28年)よりダム具体的な諸元決めるための実施計画調査入った当時この地点には旧花山村中心部181世帯生計営んでおり、町役場始め学校診療所など主要な公共施設存在していた。花山ダム建設伴ってこの181世帯水没することとなり、住民との補償交渉持たれた。ところが、現在のダム事業では考えられない補償交渉進められている間に、ダム建設のための諸設備建設するための工事道路敷設する仮設工事を県が着手したことにより住民猛反発住民は「花山村ダム対策委員会」を結成しダム建設絶対反対に方針転換補償交渉中断した。県は仮設工事中止して住民との対話再開しようとしたが、一旦態度硬化させた住民説得は容易ではなく説得一年以上を費やした住民納得し補償交渉再開したのは翌1954年昭和29年4月のことであった。県は知事直轄の「花山ダム補償室」を設置諮問機関である「一迫川総合開発事業対策委員会」の助言を受けながら「対策委員会」と交渉。県側3名・委員会10名を以って代表委員会設置して議論行い結果それぞれ一迫川総合開発工事事務所(県側)と対策委員会部落懇談会村民大会住民側)に落として対策協議する交渉方式とした。住民存亡賭け、県側は北上特定地域総合開発計画成功欠かせない事業の成功のため、双方真剣勝負議論行った交渉の中で中心部水没することから代替地確保して集落ごと移転させる方式提案され、この案が概ね了承されたことにより1955年昭和30年6月30日補償交渉妥結した。これ以後水没予定の上流部にある座主地区代替住宅地造成され、役場始め多く施設住宅移転地域発展尊い犠牲となったダム本体1957年昭和32年)に完成し同年11月より運用開始した

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補償

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田瀬ダム」の記事における「補償」の解説

ダム1941年より建設始まりこれに伴い水没住民への用地買収が行われた。1942年昭和17年3月29日6月18日補償金額が提示され、『北上川十年史』では全員補償基準調印済ませたとある。しかしこの間補償交渉内容について詳細不明である。調印後順次移転開始した太平洋戦争激化と共に建設一時中断したため移転補償金支払い中断戦前段階移転完了したのは50程度に留まった。この50戸の建物は完全に解体されたものが少なく屋根が剥がされただけのものや半分壊されたものなど見るも無残たたずまいであり、移転者は涙無くして見ることが出来なかった。 終戦後極端な食糧不足改善のため、既に移転していた住民対し耕作のための帰村許可したことから、建設再開時に再度移転必要性生じた一度移転認め集落離れた住民であったが、「政府帰ることを認めたのだから再度離れるいわれは無い」という主張移転難色示した。これを解決するため、一度補償を行った住民に対して離村離農係る生活保護名目再度水没補償を行うという異例の再補償を行った。再補償事例数あるダム補償交渉の中では田瀬ダムのみの事例であり特筆値する。このほか北上特定地域総合開発計画によってダムの目的追加されたことにより、従来計画から約5メートルかさ上げを行うことになったため、新規水没世帯生じたこうしたかさ上げによって移転余儀無くされる住民に対しての補償も同時に実施された。だが交渉難航し7名の住民用地買収応じなかった。建設中も7名に対す補償交渉が行われ、ダム本体完成までには6名が補償基準調印して妥結したものの1名だけが頑なに拒絶したダム湖試験的に貯水を行う試験湛水しけんたんすい直前になって交渉には応じなかったことから土地収用法による強制収用行った所、住民は「土地強制収用不当」として行政訴訟起こした。この訴訟1961年昭和36年2月まで続いた住民敗訴という結果終わった漁業補償ではダム建設による漁場分断回遊魚遡上断絶新設する発電所取水による水量減少、およびダム工事中水質汚濁による河川生態系影響対する補償が問題となった猿ヶ石川漁業協同組合と上猿ヶ石川漁業協同組合対す補償交渉最終的に組合に対して合計で7623,050円(当時の額)を支払うことで妥結した一方ダム建設に伴い東北電力岩根橋発電所出力1,760キロワット)と黄金山発電所出力3,100キロワット)の二つ発電所水没することから、東北電力との間で発電所水没対す補償交渉実施された。田瀬ダム電気事業者電源開発 (J-POWER) で決定しており(後述東北電力猿ヶ石川における発電用水利権喪失することから補償額9億6,3754,000円を要求し交渉難航したが、最終的に建設省東北地方建設局電源開発東北電力との三者協議により1954年昭和29年5月22日、補償額2億4,500万円妥結成立した鉱業権補償では黄金山金山砂金鉱区など8件が完全に水没するために補償交渉が行われたが、日本硫黄和光産業の二社は高額補償金要求して紛糾日本硫黄との補償交渉その後成立した和光産業については交渉決裂し土地収用法用いられる結果となった結局ダム建設に伴い181世帯もの住民二度移転を行うという尊い犠牲払い民家延べ547戸(戦後の再建住居も含む)と公共施設17棟が水没した。現在であれば水源地域対策特別措置法間違いなく適用される規模である。水没地域暮らしていた住民は1,827名を数えるが、45280名が住み慣れた故郷を離れて行った。なお、田瀬ダム建設中工事現場映画のロケ地となっている。1952年昭和27年公開東宝映画、『激流』がそれであり三船敏郎主演撮影が行われた。ダム技師である三船と、水没住民周囲の人間模様描いた映画であるが社会問題を問うような映画ではなく、あくまで主人公活躍描いたエンターテインメントであった

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補償

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石淵ダム」の記事における「補償」の解説

1945年より石淵ダム建設事業開始されたが、ダム建設に伴い13世帯移転余儀なくされた。しかし補償問題については大きな禍根移転住民たちに残すことになる。通常ダム事業開始するに当たり工事を行う前に水没予定住民対す補償交渉を行う。しかし石淵ダム場合食糧難解決という差し迫った国情背景にあった中、工事開始してから住民への補償交渉開始するという状態であり、当時の事業者である内務省、後に内務省解体後河川行政承継した建設省態度移転交渉というよりは立ち退き要求に近いものがあった。ダム建設開始当時日本国憲法制定前であり、生存権など基本的人権の尊重という概念はまだ浸透していなかった。さらに水源地域対策特別措置法などダム補償に関連する法整備は、ダム事業自体法整備未熟であったことから皆無等し状況であったことが事業者冷淡な補償姿勢背景にある。 水没予定地の住民対す補償交渉1950年昭和25年10月妥結された。しかし当時日本の経済状況急激なインフレーション中にあり物上昇著しく最初高額であった補償金インフレーションによる物価変動貨幣価値激減し住民満足できる妥結内容ではなくなった。さらに移転後住民対す生活再建対策放置され結果的にわずかな補償金しか受け取れなかった移転住民失業の上困窮した生活を強いられ、全財産喪失した住民現れた。加えて工事中住民安全対策も十分ではなく岩石発破の度に小学校では発破爆音振動恐れた児童たちがの下へ隠れ遂に発破によって飛来し岩石地元女性直撃して死亡するという事故も発生したこうした移転住民地元住民苦難対す建設省報恩意識欠如しており、1950年秋に行われた定礎式には地元住民が全く招かれず、完成記念して製作され記録映画にも移転住民への感謝言葉一言挿入されなかった。わずかな補償金では生活が困窮する住民たちは再補償を国に求めたが、最終的に再補償は認められなかった。 石淵ダムにおけるこうした建設省補償交渉対す姿勢は、後年批判対象となった1963年昭和38年)に科学技術庁資源局刊行した『石淵貯水池水没補償に関する実態報告』には、以下の文言事業者である建設省姿勢厳しく批判している。 一方で国益強調することによって、自らの立場高め権威主義他方では、強制収用ちらつかせる強圧的態度。これが石淵ダム補償方式貫いた基本法則である。被補償者の立場考え移転後の生活を思いやる態度は全く見られない。 — 『石淵貯水池水没補償に関する実態報告また、地元である旧胆沢村1965年昭和40年)に発行した石淵ダムにおける水没補償の実態』においても、建設省の補償姿勢に対して批判投げかけている。 平和で豊かな村落が、1つダム建設するために水没し村民悲惨どん底突き落とされるとしたら、それでもなおダムはつくらなければならないものだろうか。たとえそれが公共の利益のためとはいえ一部の者が不当な犠牲強いられることがあってはならないはずである。 — 『石淵ダムにおける水没補償の実態事業者である国の補償交渉対す姿勢このように多方面から厳しい批判の的となった一方で内務省仙台土木出張所技官としてダム工事携わり初代石淵ダム管理所となった吉井弥七は、自著遍歴』の中で石淵ダム補償交渉における国の姿勢対し忸怩(じくじ)とした思い記している。この『遍歴』は石淵ダム補償交渉最中でもある1948年冬の項で中断し未完のまま記載終わっている。 石淵ダム建設移転余儀なくされた住民90名を数えるが、内9名は現在建設進められている胆沢ダムによって再度移転余儀なくされた。しかし胆沢ダム補償交渉では石淵ダムにおける補償対応の反省もあり、事業者である建設省地元との交渉重視して対応。1990年平成2年)には水源地域対策特別措置法対象ダム指定されている。石淵ダム補償交渉みられる建設省姿勢群馬県藤原ダム利根川)や秋田県鎧畑ダム玉川)などでも見られ地元住民との摩擦起こしており、遂に熊本県の下筌(しもうけ)ダム津江川)において蜂の巣城紛争という12年にわたる激しダム反対闘争として水没住民の不満が爆発した水源地域対策特別措置法などの水没予定地に対す法整備なされるのはこれ以降のことであり、北上川胆沢川流域治水・利水という大義の下で13世帯90名の移転住民多大な犠牲背負った

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補償(損害賠償)

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ポスパケット」の記事における「補償(損害賠償)」の解説

滅失毀損があった場合郵便料金返金されるポスパケット約款第31条)。ただし、損害賠償請求する者は、その運賃支払ったことを証明する必要がある

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補償

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温井ダム」の記事における「補償」の解説

1977年より正式な事業として採択され温井ダムは、先述通り1967年より予備調査開始されている。この時よりダム計画は明らかとなり事業者である建設省ダム計画地元への説明開始するが、水没予定地である温井地区では直ち反対運動が起こる。ダム建設によって水没などにより移転余儀なくされる住民水没13戸、非水没14戸の合計27戸である。実施計画調査始まった1974年8月には温井ダム対策協議会発足しダム建設対し反対姿勢見せた。しかし当時反対運動激しかった群馬県八ッ場ダム吾妻川)や奈良県大滝ダム紀の川)、熊本県川辺川ダム川辺川)とは異なり、「何が何でも反対」という姿勢ではなく移転住民納得する補償条件提示できればダム建設には同意するというものであった温井ダム対策協議会第二会長であった佐々木寿人建設省との交渉において、「温井地区住民誰一人として、故郷水没させるダム建設してくれと頼んだ覚えはない」として住民全てダム建設には反対であると主張した。しかし広島市などの受益地にも親戚知り合いもいるので下流人々を困らせたくはないし、将来的必要な施設であれば反対一辺倒ではなく協議テーブルには着くとして、建設省に対して門前払いをしなかった。ただし以下の条件絶対条件として建設省同意求めた温井地区住民全員住むことができる代替地造成すること。ただし今まで集落再現できるようなものであること。 現在以上の生活が維持できるような生活再建対策提示すること。ダム建設の是非はその計画見て判断する計画対す変更などを説明する場合は、建設省当局協議会現地)に出向いて説明すること。協議会から出向くことはないこと。 交渉協議会建設省の間に一本化すること。広島県・広島市など下流受益地は、建設省通じて協議会への依頼などを行うこと。 以上4点条件とし、これを受諾すれば交渉の場に臨むことを建設省伝えた。彼らは水没後の生活再建が成るかどうか重視していたが、建設省はその扱い苦慮する。水没住民の生活再建対策としては1973年昭和48年)に施行され水源地域対策特別措置法があり、一定の基準超える水没物件有するダムについては国より補償金かさ上げはじめとする生活再建対策強化補助を行うことが定められ川辺川ダムなど補償交渉紛糾している多くダム指定されていた。ところが温井ダムについては移転予定戸数27戸、水没予定農地が9.5ヘクタールであり、同法指定基準である移転戸数30戸以上・水農地30ヘクタール以上に該当しないこのため水源地域対策特別措置法による生活再建対策利用できないという状況であった。 しかし太田川総合開発観点温井ダム建設不可避事業であり、建設省上水道受益事業者である広島県広島市協力得て協議会求め代替地建設実施することを決める。それは付近を通る国道186号中心としてダム完成湖畔となる小温井・奥温井地区宅地1戸当たり面積1,000平方メートル農地1箇所当たり面積4,000平方メートルとする都市計画提示神社共同墓地集会場なども付近適当な場所に移転する代替地建設することにした。まず1982年昭和57年3月より国道186号付け替え工事着手続いて1984年昭和59年4月より先の都市計画に基づく代替地・新温井団地造成開始した同時地元加計町当局ダム利用した町興し目指し温井ダム周辺多数レクリエーション施設建設して観光客呼び込む方針固め移転住民対す支援協力約束した。この施設群ダム建設時に利用される資材置き場工事作業員宿舎を有効利用するのであるこうした事業者下流受益者連携により協議会求め生活再建対策水源地域対策特別措置法利用しない形で進められ、後に「温井ダム方式」と呼ばれた協議会側もこの事業者側の姿勢認め1986年昭和61年12月一般補償基準調印し補償交渉妥結した以後1989年平成元年)より住宅移転開始され同時に本格的なダム工事にも着手することが可能となった。なお最後まで難航した漁業権交渉1990年平成2年)に妥結している。ダム本体工事1991年平成3年)より開始され1998年平成10年)に完了試験的に貯水を行う試験湛水経て2001年平成13年10月8日ダム完成した実施計画調査以来27年予備調査から起算すれば完成まで34年という長期間ダム事業となった。なお、建設省対し生活再建対策要求した二代目協議会会長であった佐々木1984年昭和59年)に死去するが、最後に漏らした言葉は「ダム見てから死にたかった」という本音であった

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補償

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丸山ダム」の記事における「補償」の解説

丸山ダム建設によって水没する地域加茂郡八百津町錦津村潮南村(以上八百津町)、土岐郡日吉村・大鍬(以上瑞浪市)、恵那郡飯地村恵那市)、可児郡上之郷村御嵩町)の4郡7町村にわたり、直接水没による移転50戸、建設関連に伴う移転17戸の合計67戸に及んだまた、太平洋戦争により補償交渉用地取得中断したことが特徴となっている。 1942年より補償交渉始まった移転対象中心となったのは潮南村下立(おりたち)地区であった。この地区木曽川沿いの急傾斜地中腹に集落帯状連なり集落周囲段々畑囲んでいた。急傾斜地の裾に岐阜県道八百津日吉線が通過し木曽川はその下で急流食んでいた。土地肥沃であり住民農業のほか当時八百津町にあった製糸工場納入するための養蚕業、冬は薪炭行い暮らしていた。日本発送電1943年3月第1期工事建設準備命令の中で潮南村住民県道付け替え対す買収や補償に触れているが、降って湧いたダム計画対し住民は補償誓約書に以下の文面連署している。 愛着捨て難き祖先墳墓の地離れ何処か転居、生活根拠開拓の止むなきに至れり。然れども電力開発の事たる、国策上重要なものなり、敢て転居離地を拒むべからざるものなり。…(中略)…吾等が茲に一致協力共存同栄のために会社対し移転離地等に就て交渉し、より良き生活の根基求償し、以て向後の生活、銃後奉公支障を来たさざらむことを期し… — 『木曽三川治水百年のあゆみ』p.558 戦争により電力供給国家重要課題となっていた時期であり、最終的には「お国のために」という理由下立住民達は移転準備取り掛かり8戸が移転した。しかし決戦非常措置要綱ダム工事中止となり補償交渉用地取得住民移転中断した1950年ダム工事再開されるが、従来発電専用から多目的ダム変更され規模拡大しそれに伴って水没範囲拡大した補償交渉日本発送電から関西電力移り再開されることになる。関係町村は「丸山ダム建設工事促進期成同盟会」を結成し全面協力姿勢見せたが、集落大部分水没する下立地区との交渉難航した関西電力潮南村長と村議会議員1名に交渉中立委員依頼し交渉円滑化を期した一方下立地区住民は5名の委員選んで交渉臨んだ関西電力住民代表の交渉十数回に及んだ問題となったのは土地取得単価高騰であり、1942年時点の田の一坪当たり価格が4円だったのに対し10年後の1952年時点では実に112.5倍の450円に高騰していた。最終的に関西電力最初に提示した補償金額の2倍で交渉妥結し住民側の委員長も「やるだけのことはやったから、ここいらで手を打つか」と概ね納得していた。中にはある不在地主小作農だった住民農地改革による自作農創設特別措置法地主から没収した農地無償転がり込み、さらにその農地水没することで補償金立ち退き慰謝料受け取れたという逸話もある。 移転住民以外の補償としては、木曽川中流漁業協同組合対す漁業補償、船による蘇水峡観光遊覧行っていた蘇水峡遊船組合への補償、木材業者対す流木流筏補償がある。公共補償としては後の国道418号となる県道八百津日吉線の付け替え世界で5橋梁しかない珍しい型式である旅足(たびそこ)架橋ダム直下にある小和沢橋架け替えなどがある。

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補償

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土師ダム」の記事における「補償」の解説

ダム1963年昭和38年)に予備調査開始されたが、その時は「下土師ダム」という名称で計画されていた。後に現在の称へ変更になったダム特定多目的ダム法に基づく建設省直轄事業として建設されることとなり、1966年昭和41年)より実施計画調査入った。だが、ダム建設によって下土師部落など203戸が水没することとなるため、「下土師ダム対策委員会」による反対運動顕在化補償交渉は丸4年費やした。だが、1970年昭和45年8月21日補償交渉妥結し本格的な工事入った本体工事間中洪水発生し建設設備流失する被害もあったが、概ね順調に工事進展し1974年昭和49年3月8年歳月費やして完成した

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補償

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早明浦ダム」の記事における「補償」の解説

早明浦ダム経済安定本部示した当初の案では高さ72.0メートル総貯水容量1億4,700トン現在の規模半分であり、下流建設される予定であった小歩危ダムの方が大規模であった。しかし小歩危ダム計画度重なる縮小、そして中止によって現在の規模へと拡大した。また当初一緒に建設される予定であった上流ヶ谷ダム1950年段階計画中止された。ダム建設される奈良県池原ダム北山川)に次ぐ西日本最大級人造湖誕生することになるが、これにより本山町土佐町及び大川村の2町1385戸・387世帯水没対象となった。この水没世帯数当時としては大規模な部類であり、1960年昭和35年)に建設省ダム計画構想発表する同時に猛烈な建設反対運動巻き起こった。 特に大川村場合村役場始めとする村内の主要公共施設含め、主要集落大部分水没する加えてダム完成した後の固定資産税ダム所在地である本山町土佐町配分され大川村には入らないこうしたことからダム建設に全くメリットがない大川村官民一体となった反対運動繰り広げることとなった。これは現在までダム事業長期化象徴とされる2つダム、すなわち群馬県八ッ場ダム吾妻川)での吾妻郡長野原町熊本県川辺川ダム川辺川)での球磨郡五木村と全く同様のケースであった大川村には「ダム建設反対」の立看板至るところ設置され中切地区立てられた「ダム建設絶対反対」の大看板筆頭にその数は600箇所にも上ったとされている。さらに1968年昭和43年)には大川村大会開かれ全会一致で「ダム建設絶対阻止」を議決大川村当局新たに村役場庁舎新設しダム事業への抵抗あらわにした。現在では渇水時になると現れるこの庁舎ダム建設反対する村役場当局抗議意思強さを示すものとして、ダム建設計画後にあえて想定水没地に建てたのであるまた、高知県側の犠牲大きいにも拘わらず高知県得られる高知分水への利水率はわずか4%しかなく、このことも公団側と激しく対立する要因となったこうした激し反対運動によって住民との補償交渉ダム試験湛水中にまでもつれ、1963年調査開始から10年余に及ぶ長期交渉となった最終的に補償総額125億5,000万円当時推定額。以下同じ)で妥結し、これとは別に電源開発による早明浦発電所建設補償費が2億9,200万円支払われた。しかしこれら主要集落水没したことで大川村過疎化はより加速することになった。またダム建設に伴う漁業権喪失対す吉野川流域漁業協同組合との補償交渉難航しダム本体建設工事に伴う濁水補償に2,330万円ダム放水による河川塩分濃度への影響対する補償として2億9,500万円が補償費として支払われた。これら補償交渉妥結1973年昭和48年)には概ね終了し1975年池田ダム新宮ダム銅山川)・香川用水同時に完成した。総事業費は約332億4,000万円という巨費であった

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補償

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笹生川ダム」の記事における「補償」の解説

笹生川ダム建設に伴い西谷村の上秋生地区・下秋生地区小沢地区本戸地区の四地区、110戸628名が移転対象となったこのうち上秋生・下秋生小沢の三地区ダム建設によって直接水没し本戸地区水没こそしないもののダムサイトに当たるため生活が成り立たなくなる地域であったこの他水田13ヘクタール畑地74ヘクタール山林162ヘクタール水没する住民生業林業であり、専業農家存在しなかった。 笹生川ダム地質調査地形測量現地進められた後の1952年2月ダム建設によって水没する上秋生・下秋生小沢の三地区住民区民大会開催し今後について協議した3月真名川総合開発調査事務所開所ダム建設に関する調査開始され4月小幡福井県知事現地視察訪れるが、この時知事住民の間で意見交換が行われている。その後県は水没地域住民集団移転できる先として大野市当時大野郡)にある木ノ本開拓地候補地挙げ調査開始発表した6月に入ると移転住民は「笹生川ダム建設による移転対策協議会」を結成して10月には移転先対策として「大野郡木ノ本総合開拓協議会」が設置された。12月には移転対策協議会が県に対して6項目、翌1953年3月には追加31項目の陳情書提出し、県との間で折衝入った。県はダム事業正式に事業採択されたのを機に5月真名川開発建設事務所開設したが、事務所内に補償課を設置して以降住民は補償課との間でやり取り行った。まずは補償に先立つ財産評価など調査住民立ち合いの下で8月より開始されたが、評価を巡る県と住民意見隔たり大きく、しばしば対立生じ調査遅々として進まなかった。一方木ノ本原の集団移転先については9月土地価格決定し今後営農計画について移転住民説明が行われている。 1954年昭和29年2月第1回真名川総合開発補償委員会開催され4月には補償項目と補償単価算出基準移転住民提示されると、6月より県と移転住民との間で本格的な補償金額の交渉始まった。しかし、住民要求する補償金額と県の提示する補償金額が大きく隔たり見せ補償交渉困難に直面した膠着状態打破するために福井県議会議員地元首長などが間に入って斡旋調停を行うなど交渉重ねた結果1955年昭和30年1月補償基準妥結し移転住民と県が調印行った。この時水没補償の斡旋委員務めた寺田一によれば、朝7時会場である繊維会館入った地元住民たちは昼食夕食も摂らず悲壮な話し合い続け午後11時過ぎ最終交渉無条件委任住民代表が伝えた語っている。斡旋委員住民代表共に涙を流しながらの握手であった調印式は県庁知事室で行われ小幡知事住民代表が斡旋委員立ち合い調印済ませた。総補償額はおよそ4億円(当時の額)であった補償交渉妥結後住民たちは住み慣れた故郷離れ各地散っていった。内訳木ノ本開拓地を含む大野市65戸、福井市25戸などとなり、11戸が県外移転している。公共補償については学校農業協同組合に対して5月交渉妥結漁業補償については西谷村漁業協同組合との交渉3月妥結九頭竜川下流の三漁業協同組合に対してダム工事に伴う水質汚濁についての補償交渉長期化したが、1957年昭和32年2月交渉妥結し全ての補償交渉終了した上秋生・下秋生小沢本戸地区ダム建設により集落消滅し西谷村閉村への序開きとなった。 なお、この間1953年8月には笹生川ダム水没地域日本共産党工作員3名が現れ真名川総合開発事業反対という内容ビラ水没予定地域に配るという行為行っている。工作員たちは翌9月入って活動続け、『真名川ニュース』というビラを再び水没予定地域配っている。日本共産党によるダム反対運動への介入工作については、福島県田子倉ダム只見川)において日本共産党工作員思想的扇動受けた反対派住民反対運動先鋭化し、補償解決巡り田子倉ダム補償事件発生している。しかし笹生川ダムに関して日本共産党工作員活動対し移転住民何ら反応せず県との補償交渉続けた

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補償

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目屋ダム」の記事における「補償」の解説

岩木川停滞した河川開発有効な打開策として1950年より建設事業開始され目屋ダムであるが、ダム建設に伴い西目屋村砂子瀬集落川原平集落合わせて8392世帯水田49.37ヘクタール畑地29.45ヘクタール山林32.8ヘクタール水没することになる。地域コミュニティ混乱陥れるダム建設は当然地元反発招き強烈な反対運動となったこのため着工から4年間は補償問題に関する具体的な進展を見なかった。 移転対象のうち、86戸が対象となる砂子瀬地区住民目屋ダム砂子瀬部落対策委員会1954年昭和29年3月結成し施工主体である建設省東北地方建設局青森県との交渉当たった同年5月委員会側は「移転などの損失補償に関する算定基準関係者協議決定しない限りダム本体工事着手認めない」という強い姿勢取り補償基準作成建設省に対して強く督促した当時只見川では田子倉ダム補償事件連日報道されていたほか、北上特定地域総合開発計画中心事業一つである湯田ダム和賀川)・花山ダム迫川)や阿仁田沢特定地域総合開発計画中心事業であった鎧畑ダム玉川)で補償問題紛糾していたことから、移転住民事業者双方慎重な対応を採っていた。度重なる協議が行われて1955年昭和30年1月5日調査開始許可委員会側から得た建設省は、ダム調査並行して移転者の土地財産など補償金額に関わる調査実施9月30日補償基準発表説明会12月22日移転補償費の発表行った委員会側はこれを精査し住民納得得られたことで1956年昭和31年2月12日補償基準住民一斉に調印し足かけ6年にわたる補償問題解決したこうした中、下流受益地住民から一つ動きがあった。それは受益地住民移転余儀なくされる砂子瀬川原平集落住民に対してコメ一握り差し出すという義捐金運動行ったことである。度重なる水害水不足悩まされ岩木川下流住民たちは、自分たちの悲願為に犠牲となる移転住民対し報恩感謝の気持ちを表すため、津軽平野に住む全住民対象に「米一握り運動」を展開した当時コメ価格白米10キロで870円であり、教師初任給1万円だったことを考慮する決し安くはない。しかしこの運動によって集まった義捐金代わりコメは、金額にしておよそ150万円にも上ったこうした下流受益地住民たちが起こした「米一握り運動」は移転住民たちの心を動かし1956年補償基準一斉調印に結びついた。 津軽平野住民悲願達成させるために住み慣れた故郷離れるという苦渋の決断をした住民は、一部弘前市転居した以外は湖畔周辺新たな居を構えた。ところが一部住民津軽ダム建設によって再び移転という苦難を味わうことになる。

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補償

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新丸山ダム」の記事における「補償」の解説

新丸山ダム建設に伴い32戸の住民移転余儀なくされた。1980年実施計画調査開始の際、地元である丸山地区自治会から調査同意得たが、補償に関する地元との折衝ここから長期間要した1983年の台風10号による被災後ダム下流美濃加茂市など4市町事業促進訴えたが、ダムにより水没する地域抱え八百津町御嵩町恵那市瑞浪市の4市町1986年に「丸山ダム再開発事業対策連絡協議会」を設立し建設省との間で折衝重ねた1990年平成2年3月には水源地域対策特別措置法対象ダム指定され移転住民の生活再建支援道路下水道など公共財整備費用の国庫補助受益者一部負担といった財政支援受けられるようになった同法指定を受け翌1991年7月には水没地域である4市町10地区による交渉委員会の上組織として「新丸山ダム補償基準交渉委員会連合会」が発足建設省同月損失補償基準連合会提示し、各交渉委員会説明した1992年平成4年3月、8か月にわたる交渉の末建設省連合会の間で補償交渉妥結した補償交渉妥結協定書調印岐阜県と4市町立ち合い行われている。8月には用地買収着手2000年平成12年)に全ての移転住民対す水没家屋補償契約締結完了した実施計画調査開始から20年経過していた。この間1994年平成6年)には国土庁により水源地整備計画策定、また移転住民水没地域対し財団法人木曽三川水源地域対策基金不動産取得対策のための助成や特別援助といった事業行っている。 公共補償としての道路整備国道418号始め岐阜県道352号大西瑞浪線岐阜県道358号井尻八百津線などの整備進められている。これらの道路何れも幅員狭く離合困難な道路であり、国道418号丸山ダム笠置ダム間の不通状態が継続していた(点線国道)。新丸山ダム建設先立ち国道418号整備進められ1994年八百津バイパス2010年平成22年)に丸山バイパス供用された。さらに東へ延伸進められている。ただし新丸山ダム完成により「酷道」として知られ旧国道418号は水没し世界でも5橋梁しか存在しないフロリアナポリス型吊橋構造を持つ旅足(たびそこ)深沢峡架かる五月橋水没する

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補償

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高根第一ダム」の記事における「補償」の解説

高根第一発電所揚水発電であることから、高根第一第二の二ダム建設しなければならないダム建設に伴い高根村69戸の住民移転余儀なくされたが、その大半第二ダム建設に伴うもので、高根村中心部ある日地区大古地区水没するため地元反対運動当初激しいものがあった。このうち高根第一ダムにおいては特に農業補償紛糾したが、当時高根村では飛騨牛飼育とワラビの根を加工して粉末にするワラビ粉の生産が盛んであり、生業として多額収益上げていた。しかし高根第一ダム建設により牧場ワラビ生育する村民共同所有原野水没移転によりこれらの収入源途絶えることから移転住民はこれら農業損失補償強く求めた。既に朝日ダム建設においてワラビ生産損失の補償が行われていたこともあって、最終的に松野幸泰岐阜県知事仲介にて生活再建補償として牧場については1世帯当たり50万円ワラビ生産補償について生産額多寡応じ上中下の三段階に分けそれぞれ201510万円の補償を1世帯当たりに実施した。なお、補償金については現金支給ではなく中部電力社債による支給大多数世帯実施された。ダム補償金概ね高額であり、一度多額補償金手にすることで移転住民金銭感覚狂い結果的に身を持ち崩すといった問題起きており、田子倉ダム只見川)での一部住民末路城山三郎の『黄金峡』にも描かれている。中部電力このような事態を防ぐために社債購入による堅実な運用で、住民の生活基盤維持しよう一般補償費の13パーセント社債転換し購入勧めたところ、移転する69戸のほぼ全てに当たる64戸の住民応じたこうした社債などの証券による補償は東北電力が、山形県八久和ダム(八久和川)で移転する住民株券補償金一部として提供した例がある。 一方漁業補償については、流域益田川上流漁業協同組合管理下にあり、ダム建設に伴う漁業権喪失に対して補償金養殖施設建設とした補償を行うことで1968年昭和43年9月総額4,670万円比較円滑に妥結した。ところが、小坂ダムより下流漁業権有する益田川漁業協同組合との漁業補償交渉難航極めた1965年昭和40年)の集中豪雨飛騨川上流域の沢が大規模ながけ崩れ起こし、それにより発生した泥水朝日ダム流入朝日ダムがその泥水放流することで以来数年にわたる朝日ダム濁水問題発生原因高根第一ダム工事関係するとする益田川漁協濁水根本的解決を図らない限りダム建設応じられない主張し解決しなければ実力行使以って高根第一ダム工事中断させる動き見せた事態憂慮し岐阜県当局仲裁もあり、最終的に1968年9月濁水への迷惑料合算し総額1億2,000万円妥結1972年昭和47年)に恒久的濁水防止対策を図ることで岐阜県協定締結濁水問題解決見ている。 こうして全ての補償問題1968年には解決見たが、高根村ダム発電所建設に伴い人口の16.5パーセント世帯数16パーセントに当たる66戸・350名が高山市などに移転残ったのはわずかに3戸に留まり過疎化進行していた高根村はさらに過疎深刻化している。しかし国道361号始めとする道路整備により、従来通行するのに頻繁な切り返しをしなければ通行できない慎重な運転技術要した朝日ダム沿いの国道361号整備され小中学校始めとする公共施設などインフラストラクチャーダム発電所建設に伴い充実している。なお、1974年昭和49年)には電源三法施行され完成より15年以上経過した発電所がある自治体補助金支給される発電用施設周辺地域整備法対象にこの地域指定されている。

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補償

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名詞

ほしょう

  1. 損害出費金銭などで補い償うこと。
  2. (心理学)身体精神について劣等感をもつとき、これを補おうとする動きアドラー用語
  3. (法律) 適法行為から生じた損害対して填補すること。

発音(?)

ほ↗しょー

翻訳

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
補償-する

翻訳


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