町長とは? わかりやすく解説

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ちょう‐ちょう〔チヤウチヤウ〕【町長】

読み方:ちょうちょう

地方公共団体である町の長。住民直接選挙により選出され任期4年

「町長」に似た言葉

町長

読み方:マチナガ(machinaga)

所在 富山県富山市

地名辞典では2006年8月時点の情報を掲載しています。

〒939-2164  富山県富山市町長

市町村長

(町長 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 07:13 UTC 版)

市町村長(しちょうそんちょう)とは、地方公共団体(市・町・村)の長である市長町長村長の総称。


注釈

  1. ^ 議会と違い、その市町村民でなくても被選挙権を行使することは可能(公職選挙法第10条第6号)。
  2. ^ 法的には、当該自治体が資本金の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。
  3. ^ 例えば議会、行政委員会など
  4. ^ 地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは市町村長は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは市町村長は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には市町村長は議会から予算の送付を受けてから10日以内に議会を解散する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』第一法規出版p280)。
  5. ^ つまり、市町村長が議会を解散できるのは議会から不信任の議決を受けた場合(地方自治法第178条)と不信任の議決を受けたと見なせる場合(地方自治法第177条第4項)に限られ、この要件を満たさない市町村長の議会解散権の行使は無効とされる(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))。

出典

  1. ^ 下楠昌哉 編『イギリス文化入門』三修社2000年平成12年)、310頁
  2. ^ a b 岩崎正洋 編『民主主義の国際比較』一藝社、2000年(平成12年)、109頁
  3. ^ a b c d e f 岩崎正洋 編『民主主義の国際比較』一藝社、2000年(平成12年)、111頁
  4. ^ a b c d e f g 諸外国及び過去の日本の基礎自治体における執行機関と議決機関との関係 総務省、2022年1月14日閲覧。
  5. ^ a b c d e f g h i j k 澤田道夫「シティマネジャーシステムの機能的特質の研究-基礎自治体における「自治効率」の向上を求めて-」 熊本県立大学大学院、2022年1月14日閲覧。


「市町村長」の続きの解説一覧

町長(ちょうちょう)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/25 15:01 UTC 版)

でれすけ!」の記事における「町長(ちょうちょう)」の解説

名前は不明小霊寺のある町の町長で、町議会決定したことを盾に小霊寺売却計画進めるように仕向けるが、ある光景を目撃したことが原因計画白紙に戻す抗議行った大吉には「大祐のためにも売却止めにする」と言ったらしい。

※この「町長(ちょうちょう)」の解説は、「でれすけ!」の解説の一部です。
「町長(ちょうちょう)」を含む「でれすけ!」の記事については、「でれすけ!」の概要を参照ください。

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町長

出典:『Wiktionary』 (2018/07/06 07:39 UTC 版)

名詞

ちょうちょう

  1. 地方公共団体首長

語源

翻訳

関連語


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