三省堂 大辞林 |
リコール 2 [recall]
(1)公職にある者を有権者の意思により解職すること。また、それを要求すること。日本では、最高裁判所裁判官の国民審査、地方公共団体の長・助役・議員などの解職請求および議会の解散請求などが制度化されている。
(2)製品に欠陥があるとき、生産者が公表して製品を回収・修理すること。自動車では、生産者が運輸省に届け出て消費者に製品の回収を伝える。
時事用語のABC |
リコール(りこーる)
車両に何かのトラブルがあったときに、メーカーが同一機種の全車両を回収する制度である。運輸省の保安基準を満たさない欠陥車について、リコールが実施される。自動車の回収費・修理費ともにメーカーが負担する。
リコールの際には、メーカーは事前に運輸大臣に届け出をする。道路運送車両法では、無届のリコールを禁じている。欠陥車の事実を世間に公表し、故障による事故を防ぐためである。
利用者からクレームが来たとき、メーカーはリコールを避ける傾向がある。リコールには巨額の修理費用がかかる。おまけに、企業イメージも悪くなる。そこで、クレームが来たときにその都度、自動車を修理する。こうすると、全車両を回収するリコールよりもコストがかからない。
リコールの届け出を決めた道路運送車両法では、破った場合の罰則が「100万円以下の科料」である。つまり表ざたになっても、メーカーの負担はそう重くない。このためか、三菱自動車以外にもスバル自動車の「リコール隠し」などが過去に発覚している。
(2000.08.18更新)
食品の安全性に関する用語集 |
リコール(食品回収)
ウィキペディア |
リコール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/11/28 08:26 UTC 版)
リコール
- 市場で一度販売された製品の製造者・販売者による回収・修理
- 一般的に、設計・製造上の過誤などによる製品欠陥があることが判明した場合、製造者等が製品を無料で回収、修理すること。→リコール (一般製品)を参照。
- 道路運送車両法に基づく、自動車やオートバイに設計・製造段階による不具合が発見された場合に、メーカーや輸入業者が無料で修理をする制度。→リコール (自動車)を参照。
- 地方自治法に基づき、住民の意思で都道府県知事や市町村長(首長という)、地方公共団体議員などの要職者に対して、任期が終わる前の解職の請求や、地方自治体議会の解散を請求できる制度。→リコール (地方公共団体)を参照。
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