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せいぞう-ぶつせきにんほう ―ざう―はふ 【製造物責任法】
製造物の欠陥により人の身体、財産等に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定め、被害者の保護を図ることを目的とする法律。1994年(平成6)制定。PL(product liability)法。
法律関連用語集 |
製造物責任法(PL法)(せいぞうぶつせきにんほう)
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製造物責任法
→PL法(製造物責任法)
PL法(製造物責任法) the Product Liability Act
製品の欠陥によって、消費者が生命、身体、または財産に損害を被ったとき、製造者等(製造業者、加工業者および輸入業者)の「過失」の有無にかかわらず、製品に「欠陥」があることを消費者側が証明すれば、製造者側は損害を賠償する責任がある(製造物責任)ことを定めた法律。1995年施行。
ウィキペディア |
製造物責任法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/22 11:40 UTC 版)
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことをいう。[続きの解説]
「製造物責任法」の続きの解説一覧
- 1 製造物責任法とは
- 2 製造物責任法の概要
- 3 製造物
- 4 期間の制限
固有名詞の分類
- 製造物責任法e-Gov
- 第12回 オーストラリアにおける製造物責任法とは ?(2)25today
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