道路運送車両法とは? わかりやすく解説

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どうろうんそうしゃりょう‐ほう〔ダウロウンソウシヤリヤウハフ〕【道路運送車両法】

読み方:どうろうんそうしゃりょうほう

自動車原動機付自転車軽車両どの道運送車両の登録・保安基準点検整備検査などについて定めた法律昭和26年1951制定


道路運送車両法

英語 Road Vehicles Act

クルマの登録など所有権公証を行うとともに安全性の確保公害防止および整備についての技術向上をはかる目的で、1951年制定され法律目的達成するために、クルマ構造装置備えるべき要件定めとともに、その適正な使用期するため、クルマ検査登録制度および罰則規定設けている。また構造装置および安全性などの性能維持するため、クルマ点検整備クルマ使用者義務づけており、自動車整備事業内容について規定されている。さらに本法律の円滑な運用をはかるため、政令(自動車登録令など)、省令(道路運送車両の保安基準など)、通達(試験方法など)が別途定められている。

参照 所有権
※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 09:37 UTC 版)

道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、日本法律である。この法律の目的は、「道路運送車両(自動車原動機付自転車および軽車両)に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされ、施行後も自動車のリサイクル促進、リコール制度、不正改造などに関して改正が行われている。主務官庁は、国土交通省物流・自動車局である。




「道路運送車両法」の続きの解説一覧

道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 20:52 UTC 版)

ベロタクシー」の記事における「道路運送車両法」の解説

道路運送車両法においてベロタクシー関係するのは、定義を除けば45条の軽車両は、国土交通省令定め保安上の技術基準適合するものでなければ運行の用に供してならないの項目のみである。第45条に基づく省令である道路運送車両の保安基準第68条から第73条の規定により車両大きさタイヤ接地圧制動装置座席寸法警音器装備など基準定められている。車両の登録、法定検査車検)については求められていないベロタクシー車両はすべてこの基準適合している。

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道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 21:05 UTC 版)

日本における自動車」の記事における「道路運送車両法」の解説

自動車原動機により陸上移動させることを目的として製作した用具軌条若しくは架線用いないもの又はこれにより牽引して陸上移動させることを目的として製作した用具であつて、次項規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条2項)。

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道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 16:59 UTC 版)

リライアント・ロビン」の記事における「道路運送車両法」の解説

乗員席が車室ボディ)で覆われているため、三輪小型乗用5・7ナンバー)登録にとなる(自動二輪扱い側車付き二輪とはならない)。

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道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:25 UTC 版)

原動機付自転車」の記事における「道路運送車両法」の解説

二輪車については125cc (1.00kW) 以下のもの、それ以外車両について50cc (0.60kW) 以下のものを原動機付自転車とする。このうち50cc (0.60kW) 以下のもの(道路交通法上の原動機自転車加えてミニカーも含むことに注意)を第一種原動機付自転車通称原付一種)、50cc超え125cc以下のもの(道路交通法上の小型二輪車)を第二種原動機付自転車通称原付二種)という。 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令定め総排気量又は定格出力有する原動機により陸上移動させることを目的として製作した用具軌条若しくは架線用いないもの又はこれにより牽引して陸上移動させることを目的として製作した用具をいう —道路運送車両法第2条第3項 道路運送車両法第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。一 内機関原動機とするものであつて、二輪有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下。二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下。 —道路車両運送法施規則第1条 前項規定する総排気量又は定格出力有する原動機付自転車のうち、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のもの第二種原動機付自転車とする。 —道路運送車両法施行規則第1条2項

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道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 09:47 UTC 版)

小型自動二輪車」の記事における「道路運送車両法」の解説

道路運送車両法では、排気量125 cc以下原動機付自転車呼び加えて上記小型二輪車道路交通法)に相当する区分排気量50 cc超)は第二種原動機付自転車呼び、略称は原付二種げんつきにしゅ)である。ただし側車サイドカー)を取り付け可能で、側車部分を外しても走行できる構造であるものは、原動機付自転車ではなく側車二輪自動車」として扱われる後述)。

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道路運送車両法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 07:32 UTC 版)

特殊自動車」の記事における「道路運送車両法」の解説

道路運送車両法施行規則別表第1によると、以下のように規定されている。 大型特殊自動車 一 次掲げ自動車であつて、小型特殊自動車以外のものイ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラグレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパロータリ除雪自動車アスファルト・フィニッシャタイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構運搬自動車自動車車台屈折して操向する構造自動車国土交通大臣指定する構造カタピラ有する自動車及び国土交通大臣指定する特殊な構造有する自動車農耕トラクタ農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車田植機及び国土交通大臣指定する農耕作業用自動車ポール・トレーラ及び国土交通大臣指定する特殊な構造有する自動車 小型特殊自動車 1、前項の「イ」のうち、最高速度15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの 2、前項の「ロ」のうち、最高速度35キロメートル毎時未満のもの。 最高速度35キロメートル毎時上の農耕作業用自動車に関して大型殊となる(外国製一部となり、レアケース

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