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かりょう くわれう 0 【科料】
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科料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/21 15:02 UTC 版)
科料(かりょう)とは、1000円以上1万円未満(つまり、9999円以下)を強制的に徴収する財産刑の一種である。日本の現行刑法における主刑で最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科される。罰金と類似しているが、罰金は1万円以上である。
- 1 科料とは
- 2 科料の概要
科料と同じ種類の言葉
「科料」の用例一覧
明治四十二年勅令第百二十号(刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件) (e-Gov)
拘留 科料 科料 附 則 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス ○2 勲章褫奪令附則第三項ハ之ヲ廃止ス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M42/M42CO120.html
刑法 (e-Gov)
限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
昭和十一年外務省令第四号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方) (e-Gov)
省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方左ノ通定ム 外務省並ニ在外公館ニ於テ徴収スル手数料、出張費用、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件ノ費用及登録税トシテ納ムル収入印紙ハ主任官吏ニ於テ消印ヲ為スヘシ 附 則 1 本令...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S11/S11F03301000004.html
科料に関連した本
- 現代社会における没収・追徴 信山社出版
- バッキン地獄 造事務所 実業之日本社
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