略式手続(りゃくしきてつづき)
略式手続
略式手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/14 11:45 UTC 版)
通常手続と同様に、被告の召喚、該当する訴訟宣誓の遂行、措問項目・争点の提示、証明手続き、文書形式の判決を要する。 訴えは形式を整えた訴状に代わり、文書で出され、または訴訟記録に記された。争点決定、弁論終結の宣誓、両当事者が裁判所に揃っての判決は不要とされる。
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略式手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 03:12 UTC 版)
刑事訴訟法には略式手続が定められている。これは軽微(「100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件」の犯罪)であり、書面審査だけで速やかに終わると見込まれるなど一定の条件の事案で有罪と認めた場合でも、罰金刑でも上限100万円を超えないことを確実にすることを被疑者の同意の下で裁判を進めることが規定されている。
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