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りゃくしき-てつづき 6 【略式手続】



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略式手続(りゃくしきてつづき)

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軽微刑事事件において、被疑者異議がない場合に、検察官請求により、簡易裁判所公判開かず書面審理だけを行い一定額以下の罰金又は科料を命ずる(略式命令手続


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略式手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/13 06:06 UTC 版)

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、一般に正式な方法ではない簡略化した手続きを指し、特に刑事訴訟法では公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の公判前の手続きを指す。




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