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りゃくしき-てつづき 6 【略式手続】



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略式手続き(りゃくしきてつづき)

軽い犯罪について簡易裁判所で処理す手続き一つ

50万円以下の罰金科す軽微犯罪について、検察官簡易裁判所略式命令請求をすることができる。この請求を受けた裁判所は、通常公判を開くことなく、書類審査だけで罰金刑略式命令言い渡する。

通常公判手続き比べ迅速に処理できるため、単純な事案など法廷で争うまでもない場合利用される形式だ。検察官裁判所だけでなく、被疑者とっても公判のためにわざわざ時間を割かなくてもよいというメリットがある。

ただし、略式起訴には、被疑者同意が必要だ。被疑者起訴事実に関して異議のあるときには通常公判により事実関係明らかにし、裁判所最終的判断下すことになる。

略式手続きの件数は、年間100万件にも上り刑事裁判のほとんどを占めている。また、その内訳は、業務上過失致傷罪道路交通法違反などの交通違反中心となっている。

(2000.11.04更新



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略式手続(りゃくしきてつづき)

裁判手続・法制度に関わる用語

軽微刑事事件において、被疑者異議がない場合に、検察官請求により、簡易裁判所公判開かず書面審理だけを行い一定額以下の罰金又は科料を命ずる(略式命令手続


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