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こうつう-じけんそっけつさいばんてつづき かう―そくけつ― 5-10 【交通事件即決裁判手続】
法律関連用語集 |
交通事件即決裁判手続(こうつうじけんそっけつさいばんてつづき)
事故・損害賠償に関わる用語
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道路交通法第8章に規定された罪にあたる事件について、簡易裁判所で50万円以下の罰金または科料を科す場合に、違反者が出頭すれば1日で即決処理する手続。
交通に関する刑事事件の迅速な処理を図ることを目的とする。刑事訴訟法が規定する略式手続とは異なる。
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こうつうじけんそっけつさいばんてつづきと同じ種類の言葉
| 手続に関連する言葉 | 法令適用事前確認手続 監査手続(かんさてつづき) 交通事件即決裁判手続(こうつうじけんそっけつさいばんてつづき) 外国倒産処理手続 略式手続(りゃくしきてつづき) |
| 手続きに関連する言葉 | 交通事件即決裁判手続(こうつうじけんそっけつさいばんてつづき) 公判準備(こうはんじゅんび) 公示催告 刑事手続(けいじてつづき) 刑事訴訟(けいじそしょう) |
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