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こうつう-じけんそっけつさいばんてつづき かう―そくけつ― 5-10 【交通事件即決裁判手続】



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交通事件即決裁判手続(こうつうじけんそっけつさいばんてつづき)

事故損害賠償に関わる用語

道路交通法第8章に規定された罪にあたる事件について、簡易裁判所50万円以下の罰金または科料科す場合に、違反者が出頭すれば1日即決理す手続
交通に関する刑事事件迅速な処理を図ることを目的とする。刑事訴訟法規定する略式手続とは異なる。


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