三省堂 大辞林 |
べんろん 0 【弁論】
(1)人々の前で意見を述べて論ずること。
「―大会」
(2)互いに論じ合うこと。
「何ぞ喋々―するを得んや/世路日記(香水)」
(3)公判における訴訟当事者の陳述。また、公判手続全体をもいう。
→口頭弁論
→最終弁論
ウィキペディア |
弁論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/20 19:04 UTC 版)
弁論(べんろん)とは元来は弁論術(雄弁術、修辞学)の対象となる言語表現のこと。おおむね演説(スピーチ)と同義だが、「話されたもの」だけでなく「書かれたもの」も弁論には含まれるので演説とは多少のニュアンスの違いがある。
- 1 弁論とは
- 2 弁論の概要
弁論と同じ種類の言葉
品詞の分類
「弁論」の用例一覧
民事訴訟法 (e-Gov)
審の訴訟手続 第一章 訴え(第百三十三条—第百四十七条) 第二章 計画審理(第百四十七条の二・第百四十七条の三) 第三章 口頭弁論及びその準備 第一節 口頭弁論(第百四十八条—第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
国際紛争平和的処理条約 (Wikisource)
部ニ於テ其ノ権利及利益ヲ弁護セシムルコトヲ得。 常設裁判所裁判官ハ、之ヲ裁判所裁判官ニ任命シタル国ノ為ニスルノ外、代理人、顧問又ハ弁護人ノ職務ヲ行フコトヲ得ス。 第六三条 仲裁裁判手続ハ、原則トシテ準備書面提出及弁論ノ二段ニ分ツ。 準備...
ja.wikisource.org/wiki/国際紛争平和的処理条約
民事保全法 (e-Gov)
官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。 (任意的口頭弁論) 第三条 民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 (担保の提供) 第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01HO091.html
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