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こんどう 0 【混同】
(1)区別しなければならないものを同じものとして扱うこと。
「公私を―する」
(2)混じりあって一つになること。混ぜて一つにすること。
「其の知識自ら融会―す/明六雑誌 29」
(3)〔法〕 相対立する二つの法律上の地位が同一の人に帰すること。例えば、債権者と債務者とが同一人になるなど。物権・債権とも消滅の原因となる。
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混同
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/01 09:36 UTC 版)
混同(こんどう)とは、物権・債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本の民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である[1]。
- ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、108頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、173頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、122頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、323頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、238頁
- 1 混同とは
- 2 混同の概要
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品詞の分類
「混同」の用例一覧
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ja.wikisource.org/wiki/アタナシオス信条
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