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こうしょく-せんきょほう ―はふ 【公職選挙法】



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公職選挙法(こうしょくせんきょほう)

公職選挙法は、選挙全般決め法律だ。この法律は、選挙が「選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正行われること」を目的としている。1950年制定された。

選挙基本原則手続き選挙運動ルールなどを規定している。そのほか選挙権被選挙権選挙区選挙運動選挙管理なども定められている。衆議院解散になって総選挙を行うとき、あるいは任期満了に伴う各種選挙など、すべての選挙は公職選挙法に基づいて実施される。

衆議院選挙があると、選挙のあとに公職選挙法違反検挙される人がでてくる。これは、有権者ワイロを贈ったことがわかって逮捕にいたる例が多いようだ。「5000円出するからAさんをよろしく」なんていうのがこのケースだ。

個人や団体にお金を配って、自分投票させる選挙を「金権選挙」という。選挙のたびにお金を配っていたのでは、公平な選挙できない。そこで、こういう裏取引を禁じているのだ。

悪質選挙違反があると、「懲役刑」の対象にさえなる。また、政治家本人選挙違反逮捕された場合有罪になればその時点で議員資格取り上げられる。さらに「連座制といって秘書家族選挙違反でも、政治家本人をきびしくとがめる具体的には議員資格剥奪被選挙権一時停止などだ。

参考
ちなみに選挙権被選挙権は、次のように決められている。
選挙権投票ができる権利20歳から
被選挙権立候補できる権利衆議院25歳、参議院30歳から。

(2000.10.14掲載



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公職選挙法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/18 11:02 UTC 版)

公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は、公職国会議員地方公共団体の議会の議員・首長)に関する定数と選挙方法に関して規定する日本の法律




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