免責とは? わかりやすく解説

免責

読み方:めんせき

免責とは、ある行為事象に対して法的責任負わないことを指す。一般的には契約法律によって定められ責任から免れることができる場合を指す。免責には、契約免責と法定免責の2種類存在する

契約免責は、当事者間合意によって責任免れることができるものである例えば、契約書において、あらかじめ免責事項定めることにより、特定の事象に対して責任負わないことができる。ただし、免責事項は、公序良俗反しない範囲設定する必要がある

法定免責は、法律によって定められ免責事由該当する場合に、責任免れることができるものである例えば、不可抗力によって生じた損害に対しては、法律上責任免れることができる。不可抗力とは、人間の力では防ぐことができない自然現象社会的事象地震台風戦争など)を指す。

免責に関連する法律用語として、免責条件や免責範囲がある。免責条件とは、免責が適用されるための条件を指す。免責範囲とは、免責が適用される事象損害範囲を指す。

免責

読み方:めんせき

「免責」とは、義務責任問われないこと、債務者債務負わないこと、保険会社保険金支払い義務負わないこと、などの意味用いられる表現。「免責」の読み方は「めんせき」である。

「免責」は「責を免れる」と訓読できる漢語表現である。「責(せき)」は責任責務(=果たすべき事柄)を意味し、「免れるまぬが-れる)」は免除(=好ましくないことから逃げる・関与しないこと)を意味する

めん‐せき【免責】

読み方:めんせき

[名](スル)

責任免じること。責任問われるのを免れること。「過失問われず—される」

債務者債務免れること。


免責

特定の事由により事故発生した場合保険会社保険金支払義務免れることをいいます。免責となる事由保険約款定められており、例え戦争その他の変乱によって生じた事故保険契約者等が自ら招いた事故地震噴火津波等による事故などです。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

免責

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

免除

(免責 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 15:49 UTC 版)

免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。


  1. ^ a b c 近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁
  2. ^ a b c d e 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
  3. ^ a b c d 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、952頁。 
  4. ^ a b 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、107頁
  5. ^ a b c 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、237頁
  6. ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、322頁
  7. ^ a b c d e f 荒井俊行. “民法(債権関係)改正案に関するノート(IV)多数当事者関係(連帯債務を中心に)” (PDF). 土地総合研究 2015年夏号. 2020年3月20日閲覧。
  8. ^ a b c 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、110頁
  9. ^ 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案における重要項目” (PDF). 兵庫県弁護士会. 2020年4月1日閲覧。
  10. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、107-108頁


「免除」の続きの解説一覧

免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)

労働組合法」の記事における「免責」の解説

刑法第35条規定は、労働組合団体交渉その他の行為であって本法目的達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力行使は、労働組合正当な行為解釈されてはならない刑事免責第1条2項)。 「暴力行使」を禁止する旨の規定は、これは当然のこと念の為規定したのであるから、いやしくも職権濫用来し健全な労働組合運動の弾圧陥るがごときことのないよう、その趣旨充分末端機関にまで徹底し検察庁警察官署等と緊密な連絡をとり誤解ないよう努力されたい昭和24年6月9日発労第33号)。 「暴力行使」とは、例え暴行傷害器物毀棄等に該当する行為、即ち、生命身体、自由若しくは財物等に対す不法な有形力の行使又は不法な実力行使をいう。なお、業務妨害罪規定する威力」は、暴力より遙かに広い概念であるが、単なる労働組合団結自体業務妨害罪の「威力」に該当しないから、暴力のような行き過ぎ伴わない同盟罷業については、業務妨害罪規定適用されない第1条2項は、暴力行使含まれないものであっても例え民事訴訟仮処分命令裁判所執行反対する行為等は正当な行為とは解釈されず、現行刑罰法規該当する限り処罰から免れるものではない。又例え脅迫等の如き暴力含まれるか否か疑がある行為、又は暴力行使には含まれないが、これに準ずるような性質行為は、暴力行使でなくても不当な行為であることには疑がない。この外にも暴力行使以外の行為であって労働組合正当でない行為があることは勿論であって第1条2項不当な行為を「暴力行使」のみに限定するものではない(昭和24年8月8日労発第317号)。 第2条該当しない労働者団体に対しては、第1条2項規定適用されないことは当然であるが、かかる団体行為についても、直接刑法第35条規定により処罰から免れることがありうる昭和24年8月8日労発第317号)。 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害受けたことの故をもって労働組合又はその組合員対し賠償請求することができない民事免責、第8条)。 第8条規定は、労組法上の労働組合以外の労働者団体に対して適用がないことは勿論であるが、民事上の損害賠償責任生ず不法行為又は債務不履行成立には、違法性があり、又は債務本旨反することを要件とするのであって労組法上の労働組合以外の労働者団体行為についても、第8条規定類推によって違法性なく、又は債務本旨に反せざるものとして不法行為又は債務不履行成立なきものとせられ、損害賠償責任生じないことがありうる昭和24年8月8日労発第317号)。

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「免責」を含む「労働組合法」の記事については、「労働組合法」の概要を参照ください。


免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:25 UTC 版)

本人確認法」の記事における「免責」の解説

本人確認義務づけられている取引を行う場合、あるいは、取引金融機関本人確認の必要を認めた場合顧客本人確認求め応じない間は、金融機関契約に基づく取引履行免れる

※この「免責」の解説は、「本人確認法」の解説の一部です。
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免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)

連邦倒産法第7章」の記事における「免責」の解説

債務者企業の場合は、通常第7章手続終了とともに解散するが、個人債務者は当然第7章手続終了後も生活を続けてゆかなければならない第7条手続に基づき除外財産exempt property以外の財産債務弁済充て個人債務者が、手続終了後人生の再スタートを切ることを目的とする制度が免責(discharge)である。 個人債務者に、財産隠匿虚偽情報の提供や情報開示拒絶等といった一定の事由ない場合には、裁判所は、倒産手続申立のときに存在した債務第7条手続により支払いきれなかった債務について免責を認める。(524条、727条)ただし、税金罰金政府に対して負っている一定の債務詐欺的行為によって負った債務配偶者子供対す扶養義務から生じた債務等、一定の債務については免責されない。(523条、727(b)項)

※この「免責」の解説は、「連邦倒産法第7章」の解説の一部です。
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免責

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 02:08 UTC 版)

発音(?)

め↗んせき

名詞

めんせき

  1. 責任問わず免ずること。
  2. 法律上の責任があっても、問わずに許すこと。
  3. 破産手続終了後に破産者が残債務について弁済責任免れること。

関連語

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
免責-する

「免責」の例文・使い方・用例・文例

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品詞の分類


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