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ほうりゅう はうりう 0 【放流】
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放流
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/10 15:50 UTC 版)
動物に関して言う放流(ほうりゅう)とは、人間が管理下(捕獲・保護・飼育など)に置いている水生動物を、水系の自然環境(川、湖沼、海など)に解き放つことを言う。英語(事実上の国際通用語)では disseminate 等の語を用いて説明がなされる[1]。
- ^ 研究社. “disseminate”. 新英和中辞典. Weblio辞書. 2010年4月5日閲覧。
- ^ “「生物多様性の保全をめざした魚類の放流ガイドライン」の策定経過について” (jp/en). (公式ウェブサイト). 日本魚類学会 (2005年). 2010年2月16日閲覧。
- ^ 松沢陽士・瀬能宏、『日本の外来魚ガイド』、2008年、文一総合出版、27頁
- ^ 松沢陽士・瀬能宏、『日本の外来魚ガイド』、2008年、文一総合出版、p22
- 1 放流とは
- 2 放流の概要
品詞の分類
「放流」の用例一覧
沿岸漁場整備開発法 (e-Gov)
沿岸漁場整備開発法 沿岸漁場整備開発法 (昭和四十九年五月十七日法律第四十九号) 最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六一号 (目的) 第一条 この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO049.html
下水の水質の検定方法等に関する省令 (e-Gov)
に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。 第三条 大腸菌群数について検定を行なう場合における試料の採取は、滅菌...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
下水道法 (e-Gov)
上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの ロ 公共下水道(終末処理場を有するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html
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