強制収用とは? わかりやすく解説

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きょうせい‐しゅうよう〔キヤウセイシウヨウ〕【強制収用】

読み方:きょうせいしゅうよう

国または地方公共団体が、公共の利益となる事業遂行のために私有土地物件などを強制的に取得すること。


強制収用(きょうせいしゅうよう)

補償引き換え土地などの権利を国に譲り渡すこと

国や地方自治体は、土地所有者正当な補償をしたうえで、公共事業実施などに必要な土地所有権取得することができる。公共の利益のために、財産権制限される例のひとつだ

道路ダム空港建設など公共の利益となる事業公共事業)は、国や地方自治体事業主体となって実施される。このとき、事業用地確保し事業円滑な進行を図るため、土地収用法定められ手続き沿って必要な措置を取ることができる。

強制収用の対象となるのは、土地だけでなく、漁業工業温泉利用など権利含まれる土地権利収用引き換えに、もとの権利者には国や地方自治体から補償金支払われる

土地買収は、国や地方自治体土地所有者直接交渉し互い同意得て任意契約するのが原則。この交渉決裂した場合土地収用法出番となる。認定受けた事業について、国や地方自治体申請に基づき収用委員会補償額の正当性などが審理される収用委員会裁決で強制収用が正式に決定する

しかし、収用手続きは、事業公益性前提としているため、強制収用に反対する権利者一部で、事業公益性がないとして事業認定取り消し求め訴訟にまで発展したケースもある。公共事業そのもの対す風当たり強くなるなか、行政側の説明責任問われている。

2001年通常国会土地収用法改正され収用手続きのさい、事前説明会公聴会開催したり、事業の認定理由公表したりすることが義務づけられた。住民による行政チェック欠かせない

(2001.12.20更新


土地収用

(強制収用 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/28 14:45 UTC 版)

土地収用とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。


  1. ^ 「Q&A土地収用法」p.109





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